年末年始に狙われる消費者トラブルにご注意

更新日:平成31年1月30日

送りつけ商法

注文した覚えがない商品が届き、返品しようとしても応じなかったり、突然電話で「注文を受けた商品を送る」と連絡、注文していないと言っても「確かに注文を受けている」「解約できない」などと言ってお金を振り込ませる商法です。高齢者の「断ったら悪い」とか「注文したかも」という迷いにつけ込む商法です。

高齢者の自宅などにおせち料理やカニを送る、この時期だから安くするというような勧誘の電話がかかっています。ご注意ください。

架空請求

身に覚えがないのに、行政機関や大手の会社を装い突然、電話・手紙・メールなどで「未払い金がある」「裁判にする」とお金をだまし取ろうとする手口です。若年層が狙われやすい詐欺ですが、最近は、高齢者を狙い「息子や孫に未払い金がある」などと脅すケースもあります。身に覚えのない請求をされた場合は、警察や消費者センターに相談しましょう。

「訴訟最終通告」というハガキによる架空請求が続いております。ご注意ください。
お問い合わせ

消費者センター
 電話:03-5718-7182(相談専用)
 FAX:03-5718-7183