消費者被害の防止

更新日:令和4年11月1日

訪問販売のトラブル

訪問販売は店に出向かずに販売業者から直接商品の説明を聞いて購入できる利点があります。
一方、強引に品物を勧められたり他の同等品との比較ができず高額な契約をしてしまうなど、トラブルが起きやすいものです。
慎重な契約を心掛けましょう。

  1. その商品やサービスが本当に必要か、よく考え契約する。
  2. 必要がないなら、勇気を出して「いりません」と断る。
  3. 契約する場合は契約書面をよく読み、説明の内容と違うところはないかよく確認する。

※わからないこと・不安なことがあれば消費者センター(電話:03-6421-6137)までご相談ください。

クーリングオフ制度

訪問販売では、期間内であれば書面で通知することによって無条件で契約を解除できるようになっています。
これをクーリング・オフ制度といい、電話や葉書で呼び出されたり道で呼び止められて契約してしまった場合や電話勧誘販売にも適用されます。
期間は、「契約日を含めた8日間」です。
※マルチ商法(連鎖販売取引)内職・モニター商法(業務提供誘引取引)は20日間。
契約を解除するときは、この期間内に書面で通知します。
トラブルを避けるためコピーを取った上で、「特定記録郵便」または「簡易書留郵便」にするとよいでしょう。

詳しくはご相談ください。

さまざまな悪質商法

「絶対にお得です」「損はさせません」など、言葉巧みなセールスで消費者トラブルが増加しています。
最近多いトラブルを下記にまとめましたので、おかしいな?不安だなと思ったらそのままにせず、お気軽に消費者センターへご相談ください。

定期購入

「初回無料」「初回限定」「初回送料だけ」という広告を見て、お試しのつもりで健康食品や化粧品などを申し込んだら、注文していないのに2回目が届いた。確認したら最低4回の定期購入が条件だったなどの相談が多数寄せられています。
通販の場合はクーリング・オフができません。広告内容をよく確認しましょう。

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原野商法の二次被害

原野商法の被害にあった人が「原野を高額で売ってあげる」と言われ契約をしたという二次・三次被害のトラブルが高齢者を中心に増えています。「すぐ買いたい人がいる」というような勧誘で新たに整地や測量、買い替え契約を結ばせるなど手口が巧妙です。高齢者が被害にあわないよう周りの方の見守りも必要です。

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インターネット通販トラブル

通販サイトで商品を注文し、代金を銀行に振り込んだのに商品が届かず連絡も取れないとの相談が多数寄せられています。入金後にお金を取り戻すことは難しく、ネット通販は手軽ですが利用するときは実在する住所・電話番号が記載されているかなど事業者の基本情報を確認することが重要です。

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SMS(ショートメッセージサービス)を悪用した架空請求

「有料サイトの利用料金が未納です。明日までに連絡をしないと法的措置を取ります」というメールが届いたことはありませんか。これは不特定多数にメールを送信し、連絡した人だけに請求する「架空請求」の手口です。最近はコンビニエンスストアで電子マネーを買わせて支払わせるケースが目立ちます。絶対に連絡せず、無視しましょう。

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若者ネットビジネス(マルチ商法)

「インターネットで簡単に儲かるビジネスができる」などの広告を見て初期費用を払ったのに、ビジネスにはならず、友達を紹介しなければならないマルチ商法だったという相談が増えています。前払いで支払った場合はお金が戻ってこないケースもあります。ネットビジネスを始める際は十分注意しましょう。

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点検商法

「点検をしてあげる」と言って家に上がり込み、「床下の土台が腐っている」「白アリの被害が出ている」「お宅の屋根が大変なことになっていますよ」などといって不安をあおり、強引に契約を結ばせます。不要な工事を勧めたり、雑な工事をしてかえってダメージを与える業者もいます。呼んでいない業者を家に入れたり、屋根に上げたりしないようにしましょう。

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タレント・モデル商法

オーディションに申込み合格したが、プロダクションから高額なレッスン料を請求されたり、アダルトビデオの出演を強要された等の相談が増えています。まずは疑ってかかる、即答を避け危険な行動をとらない、家族に相談することが大切です。

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パソコンのウィルス対策ソフトをめぐるトラブル

パソコンを操作していたら、突然「故障しそうだ、ハッキングされている、ウイルスが見つかった」など、ショッキングなメッセージが表示されたため、あわてて高額なソフトウエアを購入してしまったという相談が寄せられています。購入後に料金の請求やソフトの性能についてトラブルになることもあり、安易にダウンロードしないようにしましょう。

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公的機関だと思ったら

「アダルトサイトに登録された」というメールがきたので、相談しようとネットで検索し、消費者センターのような名称の所に相談したら、割安の料金で解決してあげると言われたという相談が急増しています。これは公的機関に似た名前を語る探偵業者などで、依頼しても解決するとは限りません。まずは消費者センターにご相談ください。

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リコール品による事故に注意しましょう

火災、重傷等の重大製品事故の約1割がリコール対象品によるものです。消費者庁のリコール情報を
を活用し、ご家庭の製品を確認してみてください。

お問い合わせ

消費生活相談専用ダイヤル
 電話:03-6421-6137