指定作業場

更新日:令和4年4月21日

 「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」の別表第2に掲げる指定作業場を設置または変更するときは、あらかじめ指定作業場設置(変更)届出を工事開始の30日前までに行うことを義務付けられています。

 工場と異なり、ひとつの事業場で複数の種類の指定作業場に該当する場合があります。

 業種や設備機械によって必要書類が異なりますので事前にご相談ください。

手続きの流れ

指定作業場設置(変更)届出書を提出してから操業開始までの手続きの流れは次のとおりです。

(1)指定作業場設置者は、指定作業場設置(変更)工事着工の30日前までに、区に指定作業場設置届出書正副2部を提出します。
(2)区は設置届を受理すると受理書を発行します。
  その後書類審査と立入調査を行い、30日以内に指定作業場設置者に副本を返却します。
(3)(2)の後、指定作業場設置者は、指定作業場設置(変更)工事着工し、工事が完成したら操業を開始します。

なお、指定作業場設置(変更)届出書の提出から工事着工までの日数には短縮制度があります。
詳しくはお問い合わせください。

届出に必要な書類等

※書類はすべて2部作成してください。
業種および施設の内容によっては必要のないものもあります。
不明な点はお問い合わせください。

  1. 指定作業場設置届出書
  2. 指定作業場の種類別の別紙様式
  3. 騒音または振動発生施設の構造
  4. 建物等の関係図面
  5. 近隣の状況図(少なくとも100メートル以内を明示し、50メートル以内に病院、学校、保育所、特別養護老人ホーム等があるときは、所在位置、名称等も記入する。)
  6. 敷地内の建物、工作物等の配置図
  7. 騒音、振動発生施設のある建物等については、矩形図(壁面の断面の詳細図)
  8. その他、届出の内容を明らかにするために必要とする図書

その他の届出

指定作業場変更届(第90条)

 既に設置している指定作業場であって以下に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ指定作業場の変更届を提出しなければなりません。

  1. 指定作業場の種類及び作業の方法の変更
  2. 建物又は施設の構造又は配置の変更
  3. ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動または悪臭の防止の方法

指定作業場氏名等変更届(第93条)

 代表者の氏名および事務所の所在地、指定作業場の名称および所在地に変更があったとき、その日から30日以内に届出をしなければなりません。

指定作業場廃止届(第93条、第116条)

 指定作業場を廃止したときは、その日から30日以内に届出をしなければなりません。

 なお、有害物質を取り扱いまたは取り扱った指定作業場は、廃止または指定作業場の全部もしくは主要な部分の除却をしようとするときは、土壌汚染状況調査を実施し届出をしなければなりません。

土壌汚染対策の手続きはこちら

指定作業場承継届出(第93条)

 指定作業場の譲り受け、借り受け、相続、合併または分割により取得した者は、その日から30日以内に届出をしなければなりません。

 なお、承継届出書に、承継の事実を証明する書類(登記簿謄本の写し、賃貸借契約書の写しなど)を添付してください。

適正管理化学物質の使用量等報告書(第110条)

 指定作業場で100キログラム以上の適正管理化学物質(下記リンクを参照)を取り扱うものは、事業所ごとに、毎年度、その前年度の使用量等の把握を行い、毎年6月末日までに使用量報告をしなければなりません。

適正管理化学物質についてはこちら 

化学物質管理方法書(第111条)

 適正管理化学物質取扱事業者は、事業者ごとに化学物質を適正に管理するための方法書(化学物質管理方法書)を作成しなければなりません。

 適正管理化学物質取扱事業者のうち、従業員数が21名以上かつ、適正管理化学物質の量が100キログラム以上の場合は、事業所ごとに化学物質管理方法書を作成し、または変更した時は、直ちに提出しなければなりません。

適正管理化学物質についてはこちら

地下水揚水量報告書(第135条)

 地下水揚水施設により地下水を揚水するときは、年1回、地下水の揚水量を記録し、報告しなければなりません。

地下水揚水施設(井戸)についてはこちら

事故届(第98条)

 事故により指定作業場から人の健康または生活環境に障害を及ぼし、または及ぼすおそれのあるばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動または悪臭を発生させた場合は直ちに応急の措置を講じるとともに、事故の状況および講じた措置の概要を区に通報し、下記に掲げる事項を区に届出なければなりません。

  1. 氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
  2. 工場の名称および所在地
  3. 被害の発生年月日
  4. 被害者の氏名および住所
  5. 被害の内容および原因ならびに被害防止の措置
  6. 上に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

パンフレット・届出様式

お問い合わせ

環境課 指導調査係
 電話:03-5742-6751
   FAX:03-5742-6853