特定建築基準適合判定資格者(ルート2建築主事)の設置について

更新日:平成30年6月12日

平成27年6月1日より建築基準法が改正され、構造計算適合性判定対象の見直しが行われました。
 品川区では、法第6条の3第1項ただし書の規定に基づく比較的容易な構造計算である許容応力度計算
(ルート2)の審査を行うことができる、ルート2建築主事を設置しております。
 これにより、ルート2の構造審査を確認申請の審査と同時に行うことが可能です。
 なお、確認申請手数料の他に別途、構造計算適合性判定手数料が必要になります。
お問い合わせ

建築課審査担当(構造)
電話:03-5742-9172