樹木の保存事業

更新日:平成19年3月22日

緑を守る施策の一環として、「品川区みどりの条例」の規定に基づき、区内に残された数少ない大木及び樹林を保護するため、所有者の同意を得て区の「保存樹木(林)」に指定します。指定されると、剪定や害虫駆除などの樹木を守るお手伝いを区が行います。
 また、保存樹木の枝折れ、落下等により事故が発生し、所有者が法律上の賠償責任を負った場合に備えて、保存樹保険にも加入しています。

保存樹木等の指定基準

  1. 樹  木
    地上1.5メートルの高さにおける幹回りが1.2メートル以上の立木
  2. 樹 林
    樹林の面積が300平方メートル以上あるもので保存樹木の基準に該当する樹木を1本以上含むもの
  3. 生け垣
    高さが0.9メートル以上で、その長さが30メートル以上あるもの
お問い合わせ

公園課みどりの係
電話03-5742-6799