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特定路外駐車場の届出(バリアフリー新法に基づく届出)
更新日:令和6年4月1日
届出の対象となる駐車場
下記の要件全てに該当する路外駐車場を設置する場合は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)(平成18年法律第91号)」に基づく届出が必要です。
- 駐車場法に基づく届出対象の路外駐車場
駐車場法第2条第2号に規定される路外駐車場のことです。不特定多数の人が利用でき、駐車マスの合計面積が500平方メートル以上で、駐車料金を徴収する駐車場が対象となります。
※路外駐車場の詳細は、「路外駐車場の届出(駐車場法に基づく届出)」のページをご確認ください。 - 以下に該当しないもの
・道路附属物としての駐車場
・公園施設としての駐車場
・建築物である駐車場(屋根のない昇降式駐車場は建築物とはなりません)
・建築物に附属する駐車場(ショッピングセンターや病院等の施設に附属されている駐車場)
届出に必要な書類
- 特定路外駐車場のみ単独で届出る場合
必要書類
必要部数
特定路外駐車場設置(変更)届出書(施行規則第1号様式) 2
特定路外駐車場の位置を表示した地形図(10,000分の1以上) 2
特定路外駐車場の区域の平面図(200分の1以上) 2
車椅子使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、その他の主要な施設を表示した平面図(200分の1以上) 2
- 駐車場法に基づく路外駐車場の届出と同時に届出る場合
(ほとんどの届出は、こちらに該当します)
必要書類(追加して添付する書類)
必要部数
路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(施行規則第2号様式)
2
車椅子使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、その他の主要な施設を表示した平面図(200分の1以上) 2
※1.届出書類2部のうち1部は、副本として交付します。
※2.届出た内容を変更する場合は、変更しようとする事項に係る図面等を添付してください。
※3.届出の内容により、上記以外の書類の提出を求めることがあります。
※4.届出書類の大きさは、日本工業規格A4で提出してください。
(平面図等で大判のものは、A4の大きさに折り込んでください。)
構造・設備について
「移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令」(平成18年国土交通省令第112号)に規定された基準に適合しなければなりません。
特定路外駐車場の構造および設備に関する基準(PDF : 34KB)
届出書類の様式
様式の名称 |
様式 |
記入例 |
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1.特定路外駐車場設置(変更)届出書(施行規則第1号様式) (特定路外駐車場を新設または既に届出ている事項を変更する場合に使用します。) |
様式pdf |
様式word |
記入例pdf |
2.路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(施行規則第2号様式) (路外駐車場の届出と同時に届出る場合に使用します。) |
様式pdf |
様式word |
記入例pdf |
その他
関係法令(外部リンク)
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)(別ウィンドウ表示)
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)施行規則(別ウィンドウ表示)
- 移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令(別ウィンドウ表示)
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第19条に規定する標識に関する省令(別ウィンドウ表示)
路外駐車場の届出
お問い合わせ
地域交通政策課交通安全係
電話 03-5742-6615
FAX 03-5742-6887