覚醒剤原料の取扱い
ページ番号1003194 更新日 2026年10月1日
覚醒剤原料とは
医薬品である覚醒剤原料とは、覚醒剤取締法第2条第5項に規定する覚醒剤原料を含有するもので、かつ、医薬品医療機器等法第2条第1項に規定する医薬品に該当するものです。
医薬品でない覚醒剤原料を取扱う場合や、調剤以外の目的(薬局製剤の製造、販売等)で覚醒剤原料を取扱う場合は、「覚醒剤原料取扱者」の指定を受けなければなりません。
関連ドキュメント
下記1~7の手続きは品川区電子申請サービスを利用しての手続きも可能です。
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品川区電子申請サービス(外部リンク)
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1.業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書 (Word 35.0 KB)
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1.業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書 (PDF 108.9 KB)
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2.業務廃止等に伴う覚醒剤原料所譲渡報告書 (Word 36.0 KB)
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2.業務廃止等に伴う覚醒剤原料所譲渡報告書 (PDF 121.0 KB)
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3.業務廃止等に伴う覚醒剤原料処分届出書 (Word 34.5 KB)
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3.業務廃止等に伴う覚醒剤原料処分届出書 (PDF 108.1 KB)
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4.覚醒剤原料廃棄届 (Word 34.0 KB)
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4.覚醒剤原料廃棄届 (PDF 114.5 KB)
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5.交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書 (Word 15.4 KB)
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5.交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書 (PDF 101.4 KB)
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6.交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書 (Word 15.8 KB)
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6.交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書 (PDF 94.8 KB)
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7.覚醒剤原料事故届 (Word 21.7 KB)
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7.覚醒剤原料事故届 (PDF 293.9 KB)
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8.帳簿 (Word 14.4 KB)
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8.帳簿 (PDF 311.8 KB)
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お問い合わせ
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