障害者福祉団体の登録要件を変更しました

更新日:令和3年4月1日

  区内で活動している障害者団体の活動を支援するため、「品川区心身障害者福祉団体登録」と「品川区精神障害者団体登録」の
 2事業に分かれていたものを統合、登録要件の見直しを行い、平成30年4月1日より、新たに「品川区障害者福祉団体登録」を
 開始しました。

 1,主な変更点

   (1) 「障害別に構成された団体」のほか、「異なる障害種別の障害者で構成する団体」も障害者団体の対象としました。
   (2) 会員の構成について、品川区心身障害者福祉団体登録要綱では「構成員20名以上かつ90%以上が区内在住」としていた
     ものを「構成員10名以上でおおむね半数以上が区内在住」としました。
   (3) 「品川区心身障害者福祉団体登録事業」および「品川区精神障害者団体登録」の見直しを行い、新たに平成30年4月
           1日から「品川区障害者福祉団体登録事業」を開始しました。

 2,品川区障害者福祉団体登録の登録要件について

   障害者の福祉を増進することを目的に、障害者基本法第2条第1項に規定する障害者、戦傷病者、これに準ずる者ならびにその父
  母兄弟等が自主的に組織した団体で、次の各号の要件を備えている団体。

   (1) 団体の活動が、1年以上の活動実績があること。
   (2) 各種連合体でなく単一の団体であること。
   (3) 構成員が10名以上でおおむね半数以上が区内に居住していること。
   (4) 団体の主たる活動の場および活動の本拠としての事務所を区内に有し、かつ代表者が区内在住であること。
   (5) 営利または特定の政党に関する政治活動若しくは宗教活動を目的としないものであること。


    品川区障害者福祉団体登録要綱(平成30年品川区要綱第61号)(PDF : 158KB)



お問い合わせ

障害者支援課障害者支援係
  電話:03-5742-6707
  FAX:03-3775-2000