生活福祉資金の貸付
更新日:令和元年10月16日
対象
「身体障害者手帳」「愛の手帳(療育手帳)」「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けた方の属する世帯あるいは障害者総合支援法による障害福祉サービスの受給者証を所持している世帯で、他の資金の借り入れが困難な方。内容
(1)技能習得費就職をするための知識や技能修得に必要な経費、運転免許取得費用および各種学校などの授業料、生計中心者が技能習得期間中の生計を維持するために必要な経費
(2)生業費
生業を営むために必要な経費
・設備、機械、器具、車両等を購入、修理する費用
・店舗、作業場の補修、改造する費用など
・新規創業時の資材、原材料の購入、仕入れ費用
(3)転居費
住居の移転に際し必要な経費、賃貸契約の更新に伴う経費
(4)就職支度金
就職に際し必要な経費(洋服、靴、通勤定期などの購入費)
(5)住宅改修費
住宅の増築、改修、補修、保全にかかる経費
(6)福祉用具購入費
機能回復訓練器具および日常生活の便宜を図るための用具を購入等をするために必要な経費
(7)障害者自動車購入費
障害者が自ら運転する自動車、または障害者と同居して生計を同一としている者が、専ら当該障害者の日常生活の便宜などを図るために自動車を購入するのに必要な経費
(8)介護等費
障害者総合支援法の対象となる障害福祉サービスもしくは自立支援医療を受け、または補装具を購入、修理等をするために必要な経費および生計中心者が、その障害福祉サービスなど受給期間中に生計を維持するために必要な経費
* 上記の資金の貸付は、対象世帯、貸付限度額、条件、利子、返済期間が対象資金、状況によって異なります。
また、生活福祉資金には、上記の資金のほか、低所得世帯等を対象にした貸付があります。詳しくは、必ず事前にご連絡の上、ご相談ください。
お問い合わせ
品川区社会福祉協議会
品川区大井1-14-1 大井1丁目共同ビル2階
電話:03-5718-7171
FAX:03-5718-7170