「地球温暖化対策報告書制度」に基づく公表について

更新日:令和5年11月6日

「地球温暖化対策報告書制度」とは?

 平成20年7月に、東京都環境確保条例が改正され、地球温暖化対策計画書(総量削減義務)の対象外である中小規模事業所を都内に設置する全ての事業者を対象に、二酸化炭素排出量を把握でき、具体的な省エネルギー対策に取り組むことができるよう、事業所ごとのエネルギー使用量や省エネ対策等の実施状況を東京都へ報告する「地球温暖化対策報告書制度」が創設されました。

義務提出者の取り組み

 この制度では、同一事業者が都内に設置する複数の事業所等で使用するエネルギー(電気・ガス・燃料など)の量が合算して原油換算で年間3,000キロリットル以上になった場合、義務提出対象者となります。

 品川区教育委員会は、平成21年度のエネルギー使用量が原油換算で4,813キロリットルだったため、各事業所等ごとの省エネルギー対策の取組状況等を記載した報告書をとりまとめて東京都に提出することが義務づけられたとともに、公表が義務づけられました。

具体的な取り組み
  1. 温室効果ガス排出量の把握(エネルギー使用量の把握)
    自らの事業所等において排出される温室効果ガス(使用されるエネルギー量)を把握します。
  2. 地球温暖化対策の実施(省エネルギー対策の実施)
    東京都の提示する省エネルギー対策から、自らの事業所等に合った省エネルギー対策に取り組み、温室効果ガス排出量(エネルギー使用量)を低減します。

事業者の内容

 地球温暖化対策報告書(その1)の公表事項になります。

事業所の公表

 地球温暖化対策報告書(その2)の公表事項になります。

お問い合わせ

庶務課施設係 電話:03-5742-6826 FAX:03-5742-6890
学務課学事係 電話:03-5742-6828 FAX:03-5742-0180