五反田で「客引き行為防止条例」記念セレモニー実施

更新日:平成27年7月1日

~7月1日から条例施行~

繁華街等の公共の場所における迷惑な客引き行為等が後を絶たず、区民や来街者に不快感や嫌悪感を与えていることから、区は、平成27年3月31日「品川区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例」を制定・公布した。

品川区と品川区内4警察署は、同条例の施行日である7月1日(水)、ゆうぽうと(西五反田8-4-13)にて記念式典を実施。式典には、関係団体や地元の町会、商店街など約200人が参加し、全員で「悪質な客引きは許さないぞ!」と宣言した。

濱野健 品川区長は、「悪質な客引き行為などは、来訪者の方々が不快な思いをし、五反田というまちのイメージを低下させるだけではなく、既存の商店にとっては営業の妨げになります。客引き行為の防止を成功させるためには、地元のみなさまの熱意とご協力が不可欠です」と、条例施行にあたっての思いを語った。式典後に予定していたパレードは、雨天により中止。

今後は、五反田駅周辺を中心に生活安全サポート隊員がパトロールを実施し、指導・取り締まりを行う。

【条例の概要】
・公共の場所において客引き行為などが頻繁に行われている地区を「客引き行為等防止特定地区」に指定。
・特定地区において指導に従わず、客引き行為などの違反行為を繰り返すと5万円以下の過料に処する。
・特定地区:東五反田1丁目・2丁目、西五反田1丁目・2丁目

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