行政代執行で管理不全空き家のごみ撤去

更新日:平成28年5月17日

品川区は5月17日(火)、管理不全状態にある空き家(特定空家等)について、行政代執行を行い、敷地内および建物内のごみの撤去に取り掛かった。

 平成26年11月27日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が成立、平成27年2月26日施行。また、「品川区空き家等の適正管理等に関する条例」が平成26年11月25日に成立、平成28年4月1日施行。このように、法律や条例が整備されたことにより、これまで行政の範囲に及ばなかったことも可能となり、区内初の行政代執行を行ったものである。

 対象となった特定空家等は、旗の台4丁目の木造2階建ての一戸建て住宅。平成18年頃より敷地内および建物内でごみの散乱状況が見られ、近隣からも区に苦情が寄せられていた。前面道路は小学校の通学路に指定されており、このまま放置することは危険な状況であった。
 区ではこれまでに、建物管理者と改善策について話し合いを続けてきたが、管理者による自主解決が成されなかった。このような状況の中で、区では管理者に対して「敷地内におけるゴミ等の散乱、山積みの状況を解消すること」「管理者として適正な管理に努めること」等について戒告をしてきたが、期日までに履行されなかったために、この日の行政代執行となったものである。

 午前10時、今井住宅課長の代執行開始宣言でスタート。従事したのは、職員11人と作業員7人。「安全を十分に確認して作業を進めるように」との注意事項を受けて、敷地内のごみの撤去に取り掛った。作業員はヘルメットに防塵マスクを着用。建物とブロック塀の間にうず高く積まれたごみの除去を始めると、自転車、空き缶、新聞・雑誌等も出てくる状況であった。可燃ごみ、不燃ごみ、リサイクル可能資源と分別しての処理である。

 今後、第一段階として約1週間、敷地内および建物内のごみを撤去し、あわせて建物内部の状況確認作業に入り、修復内容の検討に入る予定である。

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