療養費の給付

更新日:令和5年4月1日

次のようなときは、治療などに要した費用の全額を一度支払ってから、区役所国保医療年金課の窓口で療養費の支給申請をしてください。
  • 緊急、やむを得ない理由で、保険証を提示せずに診療を受けたとき
  • 医師の同意を得て、はり・きゅう、あん摩・マッサージの施術を受けたとき
  • 骨折、ねんざなどで健康保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  • 医師の指示書によりコルセット・ギプスなどの補装具を作ったとき
  • 海外旅行中に負傷したり病気にかかったりして医療費を支払ったとき(海外療養費(*1))
  • 被保険者資格証明書の交付を受けている方で医療費の全額を医療機関の窓口に支払ったとき(特別療養費)
お問い合わせ

国保医療年金課給付係
 電話:03-5742-6677
 Fax :03-5742-6876