産前産後期間の国民年金保険料の免除について

更新日:令和4年4月1日

平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まりました

国民年金第1号被保険者が出産した際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まります。
なお、産前産後期間として認められた期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。

国民年金保険料が免除される期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
妊娠85日(4カ月)以上の死産、流産された方を含みます。

対象となる方

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

Q&A

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度にかかるQ&Aについては、日本年金機構ホームページをご覧ください。
お問い合わせ

国保医療年金課国民年金係
 電話:03-5742-6682~3  FAX:03-5742-6876

品川年金事務所
 電話:03-3494-7831   FAX:03-3779-3449