特別区民税・都民税の減免・免除

更新日:令和4年10月26日

減免の範囲

納期未到来の税額について、申請により減免される場合があります。

※申請時点で、納期限を過ぎた税額および納付済みの税額については、減免の対象とはなりません。
※地方税法により、特別徴収義務者においては、特別徴収税額の減免をすることはできません。

(1)天災その他特別の事情がある場合

…納税者の家屋または家財につき震災、風水害、火災等の災害により甚大な損害を受けた場合等。

(2)公私の扶助を受ける場合

…生活保護法の規定による保護を受けている場合等(課税年度の初日が属する年の1月1日現在において生活扶助を受けている
 場合は「非課税」となります)。

※税額決定通知が届いた方は、生活保護法に規定されている保護(生活扶助・住宅扶助・教育扶助等)を受けている場合でも、
 特別区民税・都民税の減免を受けるためには、減免の申請とその決定が必要となります。納期限前かつ納付前に、税務課へお問合せください。

課税の免除

(1)租税条約に基づく場合

…租税条約締結国からの留学生、事業修習者などで一定の要件に該当する場合は、課税が免除される場合があります。

詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ

税務課 課税担当
03-5742-6663~6(直通) FAX03-5742-7108