印鑑登録Q&A (よくあるご質問)

更新日:令和4年4月1日

印鑑登録証をなくしてしまいました
窓口で亡失の届出をすると、その印鑑登録証は使えなくなります。
証明書が必要なときは、新たに登録してください。
印鑑登録証に書かれているのは登録番号のみで、個人のお名前など個人情報は書かれていません。したがって、印鑑登録証を拾われただけでは、誰のものかわからず、簡単に犯罪には利用されないようになっています。

なお、盗難等の緊急時には、最寄りの警察に届け出るほか、区役所住民異動担当(電話:03-5742-6660)にご連絡ください。
区外でも印鑑登録証明書はとれますか
印鑑登録は住民登録をしている区市町村で登録できます。印鑑登録後に印鑑登録証明書が必要な場合は、住民登録地でお取りください。なお、品川区の場合、個人番号カードをお持ちで印鑑登録をしている方は、個人番号カードを使って全国の主なコンビニエンスストアで印鑑登録証明書を取得できます。
品川区から引っ越される方は、その日をもって印鑑登録も無効となりますので、転入先で新たに印鑑登録をしてください。
登録している印鑑がどれかわからなくなってしまいました
窓口で印鑑登録証明書を請求し、印影をご確認ください。(有料)
または、お持ちの印鑑登録証の廃止の届出をし、改めて登録してください。
印鑑登録証が誰のものかわからなくなってしまいました
印鑑登録証の番号や登録している人などの個人情報をお電話でお答えすることはできません。印鑑登録証明書が必要な方は、お手元の印鑑登録証をお持ちになり窓口で請求してください。また、ご本人以外の情報はご家族であってもお教えできませんのでご了承ください。
なくしたと思っていた古い登録証が出てきました
印鑑登録証を新たに作った後、なくしたと思っていた古い登録証が出てきた時は、古い登録証はすぐにハサミなどで切って処分してください。古い登録証はすでに無効になっているので、お持ちになっても印鑑登録証は発行できません。

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住民票や印鑑登録証明書の有効期限は
一般に3カ月、6カ月などと言われていますが、これは書類の提出先が決めているもので、自治体が設定しているものではありません。提出先にご確認ください。
既製印(いわゆる三文判)でも印鑑登録できますか
量産されている既製の印鑑は手に入りやすく、悪用される危険も高くなります。したがって、実印として印鑑登録するのには望ましくはありませんが、印鑑を作る時間がない方などには、そうした事情をご了承の上で登録していただいています。ただし、このような印鑑は早めに変更することをおすすめします。
姓が変わったときは印鑑の変更は必要ですか
登録できる印鑑は住民票に記載されている氏名とされています。戸籍の届け出をし、登録されている印鑑が実際の氏名と異なってしまった場合にはその印鑑登録証は無効となります。印鑑登録が必要な方は、新しい印鑑で新たに登録をしてください。姓が変わったとき、もともと下のお名前のみの印鑑を登録していれば、変更の必要はありません。
お問い合わせ

戸籍住民課住民異動担当
 電話:03-5742-6660
 FAX:03-5709-7625