日常生活用具給付等事業運営要綱 制定 平成18 年10 月1 日 区長決定 要綱 第1 4 4 号 改正 平成2 0 年4 月1 日 部長決定 要綱 第7 3 号 改正 平成21 年3 月25 日 部長決定 要綱 第2 8 1 号 改正 平成2 2 年7 月6 日 部長決定 要綱 第9 2 号 改正 平成24 年1 月23 日 部長決定 要綱 第7 号 改正 平成2 5 年3 月7 日 部長決定 要綱 第2 7 号 改正 平成2 6 年7 月4 日 区長決定 要綱 第1 0 1 号 改正 平成27 年3 月31 日 部長決定 要綱 第3 4 3 号 改正 平成28 年5 月18 日 区長決定 要綱 第186 号 改正 平成30 年2 月14 日 区長決定 要綱 第10 号 改正 令和2 年2 月1 7 日 区長決定 要綱 第8 号 改正 令和3 年4 月1 日 区長決定 要綱 第85 号 改正 令和4年3月25日 区長決定 要綱 第104号 (目的) 第1条 この要綱は、品川区障害者地域生活支援事業実施要綱(平成18 年要綱第143 号、以下「支援要綱」という。)に定めるほか、障害者および障害児の日常生活の 便宜を図るための日常生活用具の給付等事業(以下「事業」という)について定め、 障害者等の自立生活を支援することを目的とする。 (用具の種目、対象者) 第2条 事業の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律第4条に規定する障害者および障害児(以下「障害者等」という。)であって、 別表の用具種目ごとに掲げる用具を必要とする者のうち、次条の規定による申請時に おいて品川区内に居住する者(申請時において同法第19条第3項に規定する特定施 設入所障害者である場合(同条第4項に規定する場合を除く。)にあっては品川区が 最初に入所した同項に規定する特定施設(以下「特定施設」という。)への入所前に 有した居住地である者(特定施設への入所前に居住地を有しないか、または明らかで なかった場合にあっては、品川区が最初に入所した特定施設の入所前に有した所在地 である者)、申請時において当該障害者等が同条第4項に規定する場合に該当する者 である場合にあっては当該障害者等が満18歳となる日の前日に当該障害者等の保護 者であった者の居住地が品川区である者(満18歳となる日の前日に保護者であった 者がいないか、保護者であった者が居住地を有しないか、または保護者であった者の 居住地が明らかでない場合にあっては、当該障害者等が満18歳となる日の前日にお けるその者の所在地が品川区である者)。以下「対象者」という。)とする。ただし、 本人または世帯員のうち特別区民税(地方税法(昭和25年法律第226号)に規定 する市町村民税を含む。)所得割最多納税者の納税額が46万円以上の場合は対象者 としない。 (用具の給付等) 第3条 用具の給付または貸与(以下「給付等」という。)は、福祉部長が別に定 める様式による対象者からの申請に基づき現物でおこなう。 2 前項の規定により給付等した用具については、別表耐用年数の欄に掲げる年数を 経過するまでの間は、再給付することはできない。ただし、給付等した用具の耐用年 数が経過する前に修理が不能となったものまたは新たに給付等をすることが合理的で あると区長が認めるものについては、この限りでない。 3 用具の貸与は無償とし、貸与の期間は、当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。 (給付等物件の管理) 第4条 用具の給付等を受けた対象者およびその扶養義務者は、当該用具の給付等の 目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供してはならない。 2 前項の規定に違反したときは、区は当該給付等に要した費用の全部もしくは一部の 返還または給付等物件を直ちに返還させることができる。 (費用負担) 第5条 用具の給付等を受けた対象者およびその扶養義務者は、用具の給付等に要する 費用の一部を負担しなければならない。 2 前項に規定する負担については経費の1割とする。ただし、支援要綱別表第1およ び第2の対象者ごとに、それぞれこれらの表に規定する世帯の収入状況に該当する場合 にあっては、これらの表の負担割合および負担上限月額を、事業における負担割合およ び負担上限割合とする。 3 用具の給付等に要する費用は別表による当該用具の給付限度額を限度とする。この 場合において、限度を超える経費がある場合は対象者およびその扶養義務者の負担(以下 「超過負担」という。)とする。 4 前項に規定する超過負担については、支援要綱第4条に定める高額地域生活福祉サービ ス費の対象としない。 (用具の選定検討会) 第6条 給付等をおこなう用具の選定等にあたっては、障害者支援課に日常生活用具給付等 検討会を設ける。 2 日常生活用具給付等検討会の座長は、障害者支援課長とする。 3 検討会の委員には、障害者団体から1名、身体障害者相談員および知的障害者相談員から 各1名の委員を加えるものとする。 (委任) 第7条 この要綱の実施に必要な事項については、別に福祉部長が定める。 付則 1 この要綱は、平成18年10月1日から適用する。 2 品川区重度身体障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱(制定昭和53年区 長決定、平成18年2月要綱第14号(以下「旧要綱」という。)は廃止する。 3 旧要綱の規定に基づき給付等を受けた用具については、本要綱の規定に基づき給付 等を受けたものとみなす。 付 則 この要綱は、平成20年4月1日から適用する。 付 則 この要綱は、平成21年4月1日から適用する。 付 則 この要綱は、平成22年8月1日から適用する。 付 則 この要綱は、平成24年2月1日から適用する。 付 則 この要綱は、平成25年4月1日から適用する。 付 則 この要綱は、平成26年10月1日から適用する。 付 則 この要綱は、平成27年4月1日から適用する。 付 則 この要綱は、平成28年7 月1日から適用する。 付 則 この要綱は、平成30年4月1日から適用する。 付 則 この要綱は、令和2年4月1日から適用する。 付 則 この要綱は、令和3年4月1日から適用する。 付 則 この要綱は、令和4年4月1日から適用する。 別表 令和4年4月1日 【介護・訓練支援用具】 種目 入浴担架 給付限度額 82,400円 耐用年数 5年 対象者 手帳障害程度 下肢・体幹 1・2級 年齢 3歳以上  機能 担架に乗せたままリフトで入浴させるもの 備考 入浴介助を要する方、介護保険優先 種目 訓練いす 給付限度額 33,100円 耐用年数 5年 対象者  手帳障害程度 下肢・体幹 1・2級 年齢 3歳以上18歳未満  機能 原則テーブルが付いたもの 種目 特殊寝台 給付限度額 162,000円 耐用年数 8年 対象者 手帳障害程度 下肢・体幹 1・2級、難病対象者 年齢 6歳以上 機能 頭部、脚部の傾斜角度を個別に調整できるもの 備考 介護保険優先 種目 移動リフト 給付限度額 257,500円 耐用年数 4年 対象者 手帳障害程度 下肢・体幹 1・2級、難病対象者 年齢 3歳以上  備考 天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く、浴槽設置型を含む、介護保険優先 種目 体位変換器 給付限度額 15,000円 耐用年数 5年  対象者 手帳障害程度 下肢・体幹 1・2級、難病対象者  年齢 6歳以上  備考 下着交換等に介護を要する方、体位交換等で姿勢を保持するための用具を含む、介護保険優先 種目 特殊尿器 給付限度額 67,000円 耐用年数 5年 対象者  手帳障害程度 下肢・体幹 1級、難病対象者 年齢 6歳以上 機能 尿が自動的に吸引されるもの 備考 常時介護を要する方、介護保険優先 種目 エアーパッド 給付限度額 100,000円 耐用年数 5年 対象者 手帳障害程度 下肢・体幹 1級、愛の手帳1・2度、難病対象者 年齢 18歳以上 機能 じょくそう防止または失禁による汚染もしくは損耗を防止するためにマット(寝具)にビニール等を加工したもの可動式エアマットを含む 備考 常時介護を要する方、18歳未満の場合医師の意見書により必要が認められた方、じょくそう防止用のエアーパッドにあっては介護保険優先 【自立生活支援用具】 種目 入浴補助具 給付限度額 90,000円 耐用年数 8年 対象者  手帳障害程度 下肢・体幹、難病対象者 年齢 3歳以上 機能 入浴時の移動、座位保持入水等を補助できるもの 備考 耐用年数内であっても給付限度額に満たない給付額であればその枠内での再給付を可とする。住宅改造(設置工事を含む)を伴うものを除く。介護保険優先 種目 便器  給付限度額 16,500円 耐用年数 8年 対象者  手帳障害程度 下肢・体幹 1・2級、難病対象者 年齢 3歳以上 機能 ポータブル型を含む 備考 住宅改造を伴うものを除く。介護保険優先 種目 頭部保護帽 給付限度額 36,750円 耐用年数 5年 対象者  手帳障害程度 肢体不自由者、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳 機能 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの 備考 医師の意見書により必要が認められた方。施設入所、入院時の給付可能 種目 自動消火装置 給付限度額 28,500円 耐用年数 8年 対象者  手帳障害程度 身体障害者手帳3級以上、愛の手帳3度以上、精神障害者保健福祉手帳1・2級、難病対象者 機能 室内温度の異常上昇または炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火するもの 備考 障害者のみの世帯(15歳未満の子の同居を含む世帯)、消火器設備等認定委員会の認定ラベルの貼付がなされているもの 種目 電動車いす用雨がっぱ 給付限度額 20,000円 耐用年数 3年 対象者  手帳障害程度 補装具として電動車いすの交付を受けている方 年齢 6歳以上 種目 車いす用雨がっぱ 給付限度額 10,000 円 耐用年数 3年 対象者  手帳障害程度 補装具として車いすの交付を受けている方 年齢 6歳以上 種目 屋内信号装置 給付限度額 87,400円 耐用年数 10年 対象者  手帳障害程度 聴覚1・2級 年齢 18歳以上 機能 音や音声を光や触覚で知らせるもの 備考 取付工事費等は自己負担 種目 携帯用信号装置 給付限度額 20,200円 耐用年数 8年 対象者  手帳障害程度 聴覚・音声・言語3級以上 年齢 6歳以上 機能 送信機による合図が視覚や触覚などで知覚できるもの  種目 音響案内装置 給付限度額 51,000円 耐用年数 10年 対象者  手帳障害程度 視覚1級 年齢 6歳以上 機能 携帯型の送受信機により、音声案内を受けられるもので障害者(児)が容易に使用できるもの 備考 取付工事費等は自己負担 種目 歩行時間延長信号機用小型送信機 給付限度額 7,000円 耐用年数 8年 対象者  手帳障害程度 視覚1・2級 年齢 6歳以上 機能 携帯型の送信機により、歩行者用青色点灯時間を延長することができるもので、障害者(児)が容易に使用できるもの 備考 取付工事費等は自己負担 種目 フラッシュベル 給付限度額 12,400円 耐用年数 8年 対象者  手帳障害程度 聴覚・音声・言語3級以上 年齢 6歳以上 機能 障害者(児)が容易に使用できるもの 種目 電磁調理器 給付限度額 28,000 円(音声式の場合)41,000 円 耐用年数 6年 対象者  手帳障害程度 上肢1・2級、下肢・体幹1級、視覚1・2級、愛の手帳1・2度 年齢 18歳以上 機能 障害者が容易に使用できるもの 備考 取付工事費等は自己負担 種目 音声キッチンスケール 給付限度額 25,000 円 耐用年数 6年 対象者  手帳障害程度 視覚1・2級 年齢 18歳以上 機能 音声による読み上げ機能を有するもので、障害者が容易に使用できるもの 備考 障害者のみの世帯(15歳未満の子の同居を含む世帯) 種目 イヤーマフ 給付限度額 6,800 円 耐用年数 3年 対象者  手帳障害程度 愛の手帳所持者で聴覚過敏の方 年齢 年齢制限なし 機能 両耳を覆うことで、聴覚過敏などに対応できるもの 備考 聴覚過敏について医師等が認めた方 種目 大音響・振動時計 給付限度額 12,600円 耐用年数 10年 対象者  手帳障害程度 聴覚3級以上 年齢 6歳以上 種目 移乗・移動支援用具 給付限度額 26,000円 耐用年数 8年 対象者  手帳障害程度 平衡機能・下肢・体幹 年齢 3歳以上 機能 障害者(児)が移乗のために、安全かつ容易に使用できるもの 備考 介護保険優先 種目 歩行支援用具 給付限度額 60,000 円 耐用年数 8年 対象者  手帳障害程度 平衡機能・下肢・体幹、難病対象者 年齢 3歳以上 機能 転倒予防、立ち上がり動作補助・段差解消等の性能を有する手すり、スロープ等であって必要な強度と安定性を有するもの 備考 住宅改造(設置工事を含む)を伴うものを除く、介護保険優先 【在宅療養等支援用具】 種目 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) 給付限度額 157,500円 耐用年数 5年 対象者  手帳障害程度 呼吸器・心臓3級以上、人工呼吸器装着者、特別障害者手当・障害児福祉手当受給資格認定者、難病対象者 年齢 3歳以上 備考 3歳未満の場合、医師の意見書により必要が認められた方 種目 音声式体温計 給付限度額 9,000 円 耐用年数 5年 対象者  手帳障害程度 視覚1・2級 年齢 18歳以上 機能 音声による読み上げ機能を有するもので、障害者が容易に使用できるもの 種目 音声式体重計 給付限度額 18,000円 耐用年数 5年 対象者  手帳障害程度 視覚1・2級 年齢 18歳以上 機能 音声による読み上げ機能を有するもので、障害者が容易に使用できるもの 種目 音声式血圧計 給付限度額 15,000円 耐用年数 6年 対象者  手帳障害程度 視覚3級以上 年齢 18歳以上 機能 音声による読み上げ機能を有するもので、障害者が容易に使用できるもの 備考 医師の意見書により血圧の管理が必要と認められた方 種目 吸入器 給付限度額 36,000円 耐用年数 5年 対象者  手帳障害程度 呼吸器機能障害、咽頭・喉頭摘出による音声機能障害、特別障害者手当・障害児福祉手当受給資格認定者、難病対象者 年齢 3歳以上 機能 障害者(児)が容易に使用できるもの 備考 3歳未満の場合、医師の意見書により必要が認められた方 種目 電気式たん吸引器 給付限度額 56,400円 耐用年数 5年 対象者  手帳障害程度 呼吸器機能障害、咽頭・喉頭摘出による音声機能障害、特別障害者手当・障害児福祉手当受給資格認定者、難病対象者 年齢 3歳以上 機能 障害者(児)が容易に使用できるもの 備考 3歳未満の場合、医師の意見書により必要が認められた方 種目 透析液加温器 給付限度額 51,500円 耐用年数 5年 対象者  手帳障害程度 腎臓機能障害者で自己連続携行式腹膜潅流法による人工透析が必要な方 年齢 3歳以上 機能 透析液複数本を同時に加温かつ保温できるもの 種目 自家発電装置 給付限度額 212,000円 耐用年数 6年 対象者  手帳障害程度 在宅で人工呼吸器を装着している方で、品川区災害時個別支援計画を作成した方、難病対象者 機能 障害者(児)または介護者が容易に使用できるもの 備考 カセットボンベ、ガソリン等の消耗品を除く  【情報・意思疎通支援用具】 種目 ポータブルレコーダー 給付限度額 85,000円 耐用年数 6年 対象者  手帳障害程度 視覚3級以上 年齢 6歳以上 機能 音声や点字で操作でき、デイジー方式で記録された図書等の再生が可能なもの 備考 テープレコーダーとどちらかの選択とする。施設入所、入院時の給付可能 種目 テープレコーダー 給付限度額 25,000円 耐用年数 6年 対象者  手帳障害程度 視覚1・2級 年齢 6歳以上 機能 音声や点字で操作でき、デイジー方式で記録された図書等の再生が可能なもの 備考 ポータブルレコーダーとどちらかの選択とする。施設入所、入院時の給付可能 種目 触読時計、音声時計   給付限度額 13,300円 耐用年数 10年 対象者  手帳障害程度 視覚1・2級 年齢 18歳以上 機能 障害者が容易に使用できるもの 備考 触読時計と音声時計のどちらか選択とする。施設入所、入院時の給付可能。 種目 携帯用会話補助装置 給付限度額 99,800円 耐用年数 5年 対象者  手帳障害程度 音声・肢体不自由で音声言語の著しい障害を有する方 年齢 6歳以上 機能 発声言語(日常会話など)を音声または文書に変換するもの 備考 肢体不自由の場合、医師の意見書により必要が認められた方。施設入所、入院時の給付可能 種目 活字文書読上げ装置 給付限度額 99,800円 耐用年数 6年 対象者  手帳障害程度 視覚1・2級 年齢 6歳以上 機能 音声による読み上げ機能を有するもの 備考 施設入所、入院時の給付可能 種目 ICタグ等読み上げ装置 給付限度額 59,800円 耐用年数 6年 対象者  手帳障害程度 視覚1・2級 年齢 6歳以上 機能 ICタグに録音した情報を音声により読み上げる機能を有するもので、障害者(児)が容易に使用できるもの 種目 会議用拡聴器 給付限度額 38,200円 耐用年数 6年 対象者  手帳障害程度 聴覚4級以上 年齢 6歳以上 種目 点字タイプライター 給付限度額 63,100円 耐用年数 5年 対象者  手帳障害程度 視覚1・2級 年齢 6歳以上 備考 就労・就学している方又は就労が見込まれた方 種目 点字ディスプレイ 給付限度額 288,000円 耐用年数 6年 対象者  手帳障害程度 視覚1・2級 年齢 18歳以上 機能 点字による読み書きが標準的にできるもの 種目 視覚障害者用拡大読書器 給付限度額 198,000円 耐用年数 8年 対象者  手帳障害程度 拡大文字で読書が可能となる視覚障害者 年齢 6歳以上 機能 拡大された画像を簡単にモニター等に映し出せるもの 備考 施設入所、入院時の給付可能 種目 FAX 給付限度額 25,000円 耐用年数 5年 対象者  手帳障害程度 聴覚・音声・言語機能に著しい障害のある方 年齢 6歳以上 機能 障害者(児)が容易に使用できるもの 備考 コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる方、取付工事費等は自己負担 種目 地デジラジオ 給付限度額 20,000円 耐用年数 6年 対象者  手帳障害程度 視覚1・2級 年齢 18歳以上 機能 点字表記等により障害者が使用可能なもの 備考 種目 情報受信装置 給付限度額 88,900円 耐用年数 6年 対象者  手帳障害程度 聴覚障害者でCS障害者放送の視聴が可能な方 年齢 6歳以上 機能 字幕および手話通訳の映像をテレビ画面に出力、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもの 備考 取付工事費等は自己負担 種目 点字器 給付限度額 10,400円 耐用年数 5年 対象者  手帳障害程度 視覚障害者 年齢 6歳以上 種目 人工喉頭 給付限度額 70,100円 耐用年数 4年 対象者  手帳障害程度 音声機能障害者 年齢 年齢制限なし 機能 電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの 備考 施設入所、入院時の給付可能 種目 埋込型用人工鼻 給付限度額 23,100円 耐用年数 継続 対象者  手帳障害程度 常時埋込型の人工咽頭を使用する音声機能障害者 年齢 年齢制限なし 機能 人工鼻用カセットとアドヒーシブに限る 備考 施設入所、入院時の給付可能、医療保険優先 種目 点字図書   対象者  手帳障害程度 主に点字によって情報を入手している視覚障害者 年齢 6歳以上 機能 年間6タイトルまたは24巻 備考 点字図書給付に係る利用者負担額は、一般図書の購入価格相当額とする。施設入所、入院時の給付可能 種目 SPコードプロテクト 給付限度額 5,000円 耐用年数 10年 対象者  手帳障害程度 視覚3級以上 年齢 18歳以上 機能 SPコード読み取り機能を有する携帯電話を使用できるもの 種目 情報通信支援用具 給付限度額 100,000円 耐用年数 5年 対象者  手帳障害程度 視覚1・2級、上肢1・2級 年齢 6歳以上 機能 パソコン等に接続し、操作する際に必要とするソフトや周辺機器で障害者(児)が容易に使用できるもの 備考 日常的にパソコン等の利用が可能な方、耐用年数内であっても給付限度額に満たない給付額であればその枠内での再給付を可とする。 種目 各種パソコン画面音声化ソフト 給付限度額 75,600円 耐用年数 5年 対象者  手帳障害程度 視覚1・2級、上肢1・2級 年齢 15歳以上 機能 パソコン使用時に表示文字又は入力文字を音声で知らせるもの 備考 義務教育を修了した者で、日常的にパソコンの利用が可能な方、耐用年数内であっても給付限度額に満たない給付額であればその枠内での再給付を可とする。 種目 キーボードガード 給付限度額 75,600円 耐用年数 5年 対象者  手帳障害程度 視覚1・2級、上肢1・2級 年齢 15歳以上 機能 障害者が容易に使用できるもの 備考 義務教育を修了した者で、日常的にパソコンの利用が可能な方、耐用年数内であっても給付限度額に満たない給付額であればその枠内での再給付を可とする。 【排泄管理支援用具】 種目 収尿器 給付限度額 8,500円 耐用年数 1年 対象者  手帳障害程度 膀胱直腸機能障害、肢体不自由者 備考 施設入所、入院時の給付可能 種目 ストマ用装具(消化器系) 給付限度額 8,858円 耐用年数 継続 対象者  手帳障害程度 膀胱直腸機能障害 備考 ストマ用品および洗腸用具を含む。施設入所、入院時の給付可能 種目 ストマ用装具(泌尿器系) 給付限度額 11,639円 耐用年数 継続 対象者  手帳障害程度 膀胱直腸機能障害 備考 ストマ用品および洗腸用具を含む。施設入所、入院時の給付可能 種目 紙おむつ等 給付限度額 12,000 円 耐用年数 継続 対象者  手帳障害程度 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿もしくは排便の意思表示が困難な者で紙おむつ等の必要な方 治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ装具を装着することができない者で紙おむつ等の必要な方 先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害または高度の排便機能障害のある者および先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者で紙おむつ等の必要な方 年齢 3歳以上 備考 次のいずれかの物品とする。 1 紙おむつ 2 サラシ、ガーゼ、脱脂綿等衛生用品 3 洗腸装具 【住宅改修費】 種目 居宅生活動作補助用具(小規模改修) 給付限度額 200,000円 耐用年数 1度のみ 対象者  手帳障害程度 下肢・体幹3級以上、補装具として車いすの交付を受けている内部障害者、難病対象者 年齢 3歳以上65歳未満 備考 住宅改造。介護保険優先