表紙 みんながいっしょに暮らせるまちへ 品川区障害者差別解消法ハンドブック(概要版) 2ページ 「障害者差別解消法」ってどんな法律なの? 「障害を理由とする差別」をなくすための法律です。 この法律は、国や地方自治体、会社やお店などの民間事業者に対し「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を義務付けることにより、障害のある人もない人も、共に暮らせる社会の実現を目指しています。 1.この法律で対象となる「障害のある人」とは? 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、そのほか心身の機能の障害がある人で、障害や社会的障壁(バリア)によって日常生活や社会生活が困難になっている人です。障害者手帳を持っていない人も含まれます。 2.この法律で対象となる「民間事業者」とは? 営利、非営利、個人、法人の別を問いません。一般的な企業やお店だけでなく、たとえば個人事業者や対価を得ない無報酬の事業、非営利事業を行う社会福祉法人や、特定非営利活動法人も対象となります。 3.「社会的障壁(バリア)」とは? 物理的なバリア(事物) 公共交通機関、道路、建物などで、困難をもたらすバリア 例 段差、狭い通路など 制度的なバリア(制度) 社会のルール、制度によって能力以前に機会の均等を奪われるバリア 例 学校の入試、就職などで制限をする、補助犬を連れての入店を断るなど 文化・情報面でのバリア(慣行) 障害のある人の存在を意識しない文化、情報面でのバリア 例 パンフレットの問合せ先に電話番号しか記載しないなど 意識上のバリア(観念) 偏見、無関心など、障害のある人を受け入れないバリア 例 点字ブロックの上に物を置く、かわいそうと決めつけるなど 3ページ 不当な差別的取扱いの禁止 障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービス等の提供を拒否または提供にあたって場所・時間帯を制限したり、障害のない人には付けないような条件を付けるなどにより、障害のある人の権利・利益を侵害することを禁止しています。 不当な差別的取扱いの具体例 例1 レストランなどの飲食店に入ろうとしている障害のある人を、車いすを利用していることを理由に断った。 例2 アパートやマンションを借りようとして、障害があることを伝えると、そのことを理由に貸してくれなかった。 例3 お店で商品の説明を店員に聞いたが、わかるように(値段・色・素材などを)説明してくれなかった。 合理的配慮の提供 障害のある人から社会的障壁(バリア)を取り除くための何らかの配慮を求める意思があったときに、負担が重すぎない範囲で対応することを義務付けています。 ※知的障害などにより、本人が配慮を求める意思を表明することが困難なときには、その家族、介助者、支援者などが意思の表明をすることもできます。 合理的配慮の具体例 例1 車いすを利用している人などのために、出入り口にスロープを設置するなど、出入り口の段差をなくす工夫をする。 例2 駅や電車、バスなどでアナウンスが流れたときは、電光掲示板のあるところを示したり、筆談を活用する。 例3 盲導犬などの身体障害者補助犬の役割の大切さを理解し、ほかのお客様にも理解や協力を促す。 ※令和3年5月に法律が改正され、民間事業者においても合理的配慮の提供が努力義務から義務となる予定です。なお、東京都では、平成30年10月より東京都障害者差別解消条例において、義務化されています。 裏表紙 ヘルプマークやヘルプカードを知ろう! まちで次のようなマークやカードを見かけたら、思いやりのある行動をお願いします。 ヘルプマークとは? 義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠初期の方など、外見からはわからなくても援助や配慮を必要としている方が、周囲に配慮を必要としていることを知らせることができるマークです。 ヘルプカードとは? 援助を必要とする障害のある人などが携帯し、困ったときに周囲へ必要な支援や配慮をお願いするためのカードです。 ヘルプマークやヘルプカードを見かけたら <電車やバスの中で> 外見では健康に見えても、疲れやすかったり、立ち姿勢を保つことが困難な人には、ぜひ席をお譲りください。 <駅や街中で> 交通機関の事故等、突発的な出来事に対して、臨機応変に対応することが困難な人には、声をかけるなどの配慮をお願いします。 <緊急時・災害時に> 状況判断が難しい人や自力での避難が困難な人には、安全に避難するための支援をお願いします。 相談窓口(障害者差別に関する相談) 品川区福祉部障害者施策推進課 受付時間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始は除く)、午前8時30分から午後5時15分まで 電話番号 03-5742-6762 ファックス番号 03-3775-2000 品川区障害者差別解消法ハンドブックは、区のホームページよりダウンロードできます。 品川区障害者差別解消法ハンドブック(概要版) 令和4年9月発行 発行 品川区 編集 品川区福祉部障害者施策推進課 〒140−8715 品川区広町2−1−36 電話番号 03-5742-6762  ファックス番号 03-3775-2000