(p.87) 第6章 資料編 (p.88) 1 障害者福祉課の事業一覧 ・精神障害者交流スペース「憩いの場」(平成19年4月開始)  当事者やボランティアが集まり、食事会や創作活動、体操活動のグループ活動等により、地域で生活する精神障害者が交流できる場を提供しています。平成23年度からは、入浴の場を提供しています。 【実績】  平成29年度:登録者数98人、利用者数(延数)1,921人、協力ボランティア(延数)238人  平成30年度:登録者数100人、利用者数(延数)1,895人、協力ボランティア(延数)179人   令和元年度:登録者数101人、利用者数(延数)1,346人、協力ボランティア(延数)148人  令和2年度:登録者数102人、利用者数(延数)1,036人、協力ボランティア(延数)31人 ・知的障害者地域生活サポート24事業(平成20年4月開始)  単身生活の知的障害者が安心して生活できるよう、日常生活の困りごとへの相談や助言・指導、一般賃貸住宅等へ入居に必要な支援等や家主・地域住民への理解促進等、休日・夜間を含めて24時間の緊急対応を行います。 【対象】グループホームや地域で単身生活を継続している知的障害者 【実績】         平成29年度:登録者数42人、利用回数1,299回  平成30年度:登録者数47人、利用回数1,243回  令和元年度:登録者数47人、利用回数1,209回  令和2年度:登録者数46人、利用回数1,014回 ・精神障害者地域生活サポート24事業(平成20年4月開始)  単身生活の精神障害者が安心して生活できるよう、日常生活の困りごとへの相談や助言・指導、一般賃貸住宅等へ入居に必要な支援等や家主・地域住民への理解促進等、休日・夜間を含めて24時間の緊急対応を行います。 【対象】グループホームや地域で単身生活を継続している精神障害者 【実績】         平成29年度:登録者数41人、利用回数1,546回  平成30年度:登録者数42人、利用回数1,318回  令和元年度:登録者数39人、利用回数1,359回  令和2年度:登録者数45人、利用回数1,780回 (p.89) ・発達障害・思春期サポート事業「ら・るーと」(平成20年9月開始)  発達障害や、その特性を持つと思われる思春期以降の児童とその親の抱える悩みや課題に対する相談や支援を行うことで、親の関わり方を見直すきっかけや、子どもたち自身の自己認知を高め、自立支援のきっかけづくりを行います。 【内容】  ①家族による相談支援  ②本人の個別支援、グループ活動等の自立支援  ③発達障害に関する普及啓発、支援者養成等の研修事業 【対象】思春期を迎えた発達障害児、またそ特性を持つ本人とその家族等 【実績】 ①家族支援(年間登録者数)  平成29年度:300人、平成30年度:388人、令和元年度:377人、令和2年度:424人 ②本人支援(年間登録者数)・活動利用回数(延数) 平成29年度:93人・1,189回、平成30年度:102人・781回、令和元年度:110人・860回、令和2年度:117人・628回 ③サポーター養成ステップアップ講座受講人数  平成29年度:121人、平成30年度:124人、令和元年度:219人、令和2年度:203人  ペアレントトレーニング参加人数  平成29年度:146人、平成30年度:35人、令和元年度:86人、令和2年度:55人  啓発講演会開催数  平成29年度:7回、平成30年度:5回、令和元年度:5回、令和2年度:4回  講演会参加者数(延数)  平成29年度:598人、平成30年度:468人、令和元年度:358人、令和2年度:337人 ・精神障害者地域生活安定化支援事業「ソル」(平成23年4月開始)  精神障害者が地域で安定して暮らしていくために、医療中断防止、服薬管理支援、社会参加や通院等の支援を行います。また、精神科医・精神保健福祉士等の家庭訪問も行います。  交流スペースでは、食事(料理活動)、音楽活動・創作活動等により地域で生活する精神障害者の交流の場を提供しています。 【対象】グループホームや地域で単身生活を継続している精神障害者 【実績】  平成29年度:登録者数22人、交流室利用者数1,283人  平成30年度:登録者数29人、交流室利用者数1,801人  令和元年度:登録者数31人、交流室利用者数2,059人  令和2年度:登録者数33人、交流室利用者数1,550人 (p.90) ・重度脳性麻痺者介護事業(平成8年4月開始)  重度脳性麻痺者が推薦する家族を介護人として登録し、生活圏の拡大を図ります。※あらかじめ登録が必要です 【実績】  平成29年度:登録者数24人、派遣回数(延数)3,517回  平成30年度:登録者数20人、派遣回数(延数)3,164回  令和元年度:登録者数19人、派遣回数(延数)2,800回  令和2年度:登録者数18人、派遣回数(延数)2,569回 ・中等度難聴児発達支援事業(平成25年10月開始)  身体障害者手帳の交付対象にならない中等度難聴児に対して、補聴器等の装用により、言語の習得や生活能力、コミュニケーション能力等の向上を促進するため、補聴器等の購入・修理費用の一部を助成し、難聴児の健全な発達を支援します。 【実績】  平成29年度:助成人数5人、助成件数5件  平成30年度:助成人数5人、助成件数5件  令和元年度:助成人数8人、助成件数8件  令和元年度:助成人数16人、助成件数16件 ・重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業(平成28年4月開始)  重症心身障害児(者)等で医療的ケアが必要な方や重度の障害で常時見守りを必要とする方に対して、居宅にて看護師や介護人を派遣し、介護者である家族等が行っているたん吸引や経管栄養等の医療的ケアと見守りの中で必要となる体位変換、食事介助等の療養上の世話を一定時間代替します。 【実績】  平成29年度:利用者数13人、利用時間数96.5時間  平成30年度:利用者数24人、利用時間数368時間  令和元年度:利用者数25人、利用時間数654時間  令和2年度:利用者数30人、利用時間数607時間 (p.91) 2 区内の障害者・障害児支援施設一覧 ◎相談支援 【指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所等】 №1 品川区役所 障害者福祉課(広町2-1-36)主たる対象:身体、知的、精神、児童 №2 品川区旗の台障害児者相談支援センター(区立心身障害者福祉会館内)(旗の台5-2-2)主たる障害:身体、知的、児童 №3 品川区精神障害者地域生活支援センター「たいむ」(西五反田2-24-2)主たる対象:精神 №4 品川区東品川障害者相談支援センター(東品川3-1-8 福栄会 2F)主たる対象:身体、知的 №5 相談支援事業所 パルレ(東大井5-15-16 6F)主たる対象:児童 №6 品川区南品川障害児者相談支援センター (区立障害児者総合支援施設「ぐるっぽ」内)(南品川3-7-7)主たる対象:身体、知的、児童 №7 相談支援事業所 アプリ北品川(北品川2-18-2 1F)主たる対象:知的、児童 №8 インクル南品川 障害者相談支援センター(南品川4-11-1)主たる対象:身体、知的、精神 №9 相談支援事業所えがお(荏原4-5-7 1F)主たる対象:児童 №10 品川区中延障害者計画相談支援事業所(中延6-8-8)主たる対象:身体、知的 №11 品川区東品川障害者計画相談支援事業所(東品川3-1-5)主たる対象:身体、知的 №12 福は内相談室品川(西大井4-10-16)主たる対象:身体、知的、精神 №13 相談支援事業所 スタンドアウト(上大崎2-6-4-106)主たる対象:身体、知的、精神 №14 生活サポートの ぷらむ(東品川2-5-6-2601)主たる対象:身体、知的、精神、児童 №15 品川区大井第二障害者計画相談支援事業所(大井3-15-7)主たる対象:身体、知的 №16 品川区西五反田障害者計画相談支援事業所(西五反田3-6-6)主たる対象:身体、知的、精神 №17 相談支援事業所 このこのリーフ戸越公園(豊町3-1-1 1F)主たる対象:児童 №18 品川区発達障害者相談支援センター(上大崎1-20-12)主たる対象:身体、知的、精神 №19 子ども発達相談室:区立品川児童学園(区立障害児者総合支援施設「ぐるっぽ」内)(南品川3-7-7) №20 障害者就労支援センター:障害者就労支援センター「げんき品川」(大崎4-11-12) (p.92) ◎居住の場の確保 【施設入所支援(短期入所)】 №21 かもめ園(八潮5-1-1)、定員:100(短5)名 №22 区立かがやき園(西大井6-2-14)、定員30(短3)名 №23 区立障害児者総合支援施設「ぐるっぽ」(南品川3-7-7)、定員:短12名 【共同生活援助】 №24 区立北品川つばさの家(北品川3-7-21)定員:12名 №25 区立西大井つばさの家(西大井5-7-24)定員:7名 №26 鮫洲なぎさの家(東大井1-3-10)定員:6名 №27 かもめハウス(非公開)定員:6名 №28 わいわいてい(西大井6-9-3)定員:5名 №29 旗の台つばさの家(旗の台3-5-11)定員:6名 №30 海老沢寮(東大井4-8-11)定員:4名 №31 グループホーム森前(西大井1-8-7)定員:6名 №32 区立上大崎つばさの家(上大崎1-20-12)定員:5名 №33 ふくふくホーム ふくふく五反田(非公開)定員:6名 №34 グループホーム金子山(西大井4-10-16)定員:10名1 №35 935ファミリー・ワン 大井ハウス(非公開)定員:7名 №36 935ファミリー・ワン 南品川ハウス(非公開)定員:4名 №37 935ファミリー・ワン 鮫洲ハウス(非公開)定員:4名 №38 935ファミリー・ワン 西大井ハウス(非公開)定員:4名 №39 DAYS大井(大井6-1-1)定員:6名 №40 グループホームコノヒカラ品川(非公開)定員:10名 (p.93) ◎日中活動の場の確保 【生活介護】 №41 区立心身障害者福祉会館(旗の台5-2-2)定員:50名 №42 かもめ園(八潮5-1-1)定員:100名 №43 第一しいのき学園(東品川3-1-8)定員:40名 №44 区立西大井福祉園(西大井5-7-24)定員:30名 №45 サンかもめ(八潮5-10-27)定員:30名 №46 区立かがやき園(西大井6-2-14)定員:30名 №47 区立重症心身障害者通所施設「ピッコロ」(八潮5-3-8)定員:6名 №48 南品川むつみ園(南品川5-16-25)定員:20名 №49 区立中延在宅サービスセンター(中延6-8-8)定員:35名 №50 区立障害児者総合支援施設「ぐるっぽ」(南品川3-7-7)定員:40名 【就労継続支援A型】 №51 福祉工場しながわ(東大井1-3-10)定員:40名 №52 出張所パン工房 プチレーブ(二葉1-6-1)定員:40名 №53 すまいる・さぽーと品川(南品川6-2-10)定員:20名 【就労継続支援B型】 №54 さつき(八潮5-3-8)定員:40名 №55 さつき(八潮5-1-1)定員:40名 №56 かもめ第一工房(北品川3-7-21)定員:25名 №57 トット文化館(西品川2-2-16)定員:20名 №58 かもめ第二工房(西大井1-8-7)定員:20名 №59 第二しいのき学園(東品川3-1-8)定員:60名 №60 区立西大井福祉園(西大井5-7-24)定員:10名 №61 かもめ第三工房(西五反田2-24-2)定員:20名 №62 ガーデン(区立発達障害者支援施設「ぷらーす」)(上大崎1-20-12)定員:20名 №63 ふれあい作業所西大井(西大井4-9-9)定員:30名 №64 ふれあい作業所西品川(西品川1-28-3)定員:20名 №65 TODAY南品川(南品川4-2-35 2F)定員:20名 №66 区立障害児者総合支援施設「ぐるっぽ」(南品川3-7-7)定員:20名 (p.94) 【自立訓練(機能・生活)】 №67 区立心身障害者福祉会館(旗の台5-2-2)定員:各6名 【自立訓練(生活)】 №68 品川宿(戸越5-11-7FMビル)定員:20名 【就労移行支援・就労定着支援】 №69 げんき品川(大崎4-11-12)定員:20名 №70 ジョブサ品川(西五反田1-13-7 マルキビル3F)定員:20名 №71 LITALICOワークス五反田(西五反田3-6-20-4F)定員:20名 №72 就労移行支援事業所 サンライト(西五反田7-16-3 4階)定員:20名 №73 ミラトレ大井町(大井1-49-12 大井町ビル 5F)定員:20名 №74 ライクチャレンジサポート大森駅前(南大井6-17-16 2F パークウィンビル)定員:20名 【就労移行支援】 №75 ~キセキの杜~ ジョブステーション 大井町事業所(大井4-1-2 ひろせビル 4F)定員:10名 №76 ディーキャリア 品川サウスオフィス(南大井3-29-7第2木村ビル 4F)定員:20名 №77 リファイン就労支援センター五反田(西五反田2-1-22 プラネットビル 4F)定員:20名 (p.95) 【移動支援】 №78 インクル南品川ヘルパーステーション(南品川4-11-1-503) №79 ゆたか在宅福祉サービス(中延6-5-20) №80 恵愛ヘルパーステーション(大井6-10-1 1F) №81 ヘルパーステーション品川(大井1-36-1 1階) №82 ハートフル・ケア・サービス(西大井2-23-1) №83 ハート・トータルサービス(東五反田4-8-7) №84 ライフケアーサービスセンター(北品川3-3-3 3階) №85 ケアメイト品川訪問介護事業所(西大井2-4-14) №86 アーテムサポートセンター(東大井4-8-10-201) №87 どりいみんぐヘルパーステーション(大崎2-6-12 1階) №88 ヘルパーステーション シャローム(豊町6-24-17-202) №89 陽向介護ステーション(戸越5-3-14) №90ケアリッツ品川(大崎4-2-2 2階) №91 てぃらみす介護(西五反田8-10-2) №92 福祉ネットはる(西大井6-5-4) №93 品川区ヘルパーステーション東品川(東品川3-1-5) №94 ミライブ花笑みケア品川(大井7-3-15) №95 スターケアステーション(西五反田1-4-8 秀和五反田駅前レジデンス608) №96 生活サポートの ぷらむ(東品川2-5-6-2601) №97 ケア21品川(南大井5-17-1 中村ビル1階) 【地域活動支援センター】 №98 区立地域活動支援センター「逢(あえる)」(旗の台5-2-2) №99 精神障害者地域生活支援センター「たいむ」(西五反田2-24-2) №100 区立障害者地域活動支援センター(区立障害児者総合支援施設「ぐるっぽ」内)(南品川3-7-7) (p.96) 【居場所・交流の場の提供等】 №101 発達障害者成人期支援事業「リクト」(発達障害者支援施設「ぷらーす」内)(上大崎1-20-12) №102 精神障害者交流スペース「憩いの場」(戸越5-11-1) №103 地域生活安定化支援事業「ソル」(南大井3-20-14-102) ◎障害児支援 【多機能型(児童発達支援センター・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援)】 №104 区立品川児童学園(区立障害児者総合支援施設「ぐるっぽ」内)(南品川3-7-7)定員:児童発達支援40名、放課後等デイサービス10名 【多機能型(児童発達支援・放課後等デイサービス)】 №105 ちびっこタイム品川(東品川3-25-16)定員:各10名 №106 アプリ児童デイサービス北品川(北品川2-18-2)定員:各10名 №107 めるへんキッズ大森園(南大井6-16-1 サンハイツ大森 101)定員:各10名 №108 キッズアイランドワイキキ(二葉4-4-19)定員:各10名 №109 スタジオそら品川戸越(東中延1-3-11)定員:各10名 №110 桐塾 荏原教室(荏原2-17-15 エスキューブ武蔵小山サウス 201)定員:各10名 №111 にゅーとらる西大井(二葉2-14-8)定員:各10名 №112 コプラス 中延教室(中延6-6-1)定員:各10名 (p.97) 【児童発達支援】 №113 めるへんキッズ南大井園(南大井3-24-14)定員:10名 №114 LITALICOジュニア大井町東口教室(東大井5-11-4 栄隆ビル 3F)定員:10名 №115 ぷっく旗の台教室(旗の台5-15-15 コープ野村旗の台 201A)定員:10名 №116 ほわわ品川(東品川3-27-25 オフィス・イン品川2F)定員:5名 №117 明晴プレスクールめだか(八潮5-2-1)定員:10名 №118 クロッカ五反田(西五反田6-7-5 ダイアン西五反田 2F)定員:10名 №119 Blossom(西大井4-25-6 PRELUDE-M 2F)定員:10名 №120 コペルプラス 青物横丁教室(南品川2-4-5 NAビル 2F)定員:10名 【放課後等デイサービス】 №121 このこのリーフ 中延(中延3-13-19 芙蓉ハイツ 101)定員:10名 №122 アプリ児童デイサービス不動前(西五反田3-13-14 ロイヤルコート目黒 103)定員:10名 №123 スキップランド 西大井(西大井6-14-15)定員:10名 №124 みんなの家 ゆめっこ(中延6-3-16)定員:10名 №125 てんとうむし御殿山(北品川4-1-1 松風ビル 2F)定員:10名 №126 ミント(西品川2-10-11 プランドボナール 1F)定員:5名 №127 このこのリーフ戸越公園(豊町3-1-1 ひかりオークス 1F)定員:10名 №128 放課後等デイサービスえがお(荏原4-5-7 宮崎ビル 1F)定員:5名 【日中一時支援】 №129 にじのひろば戸越(戸越6-8-20)定員:10名 №130 にじのひろば八潮(八潮5-3-8)定員:15名 №131 区立品川児童学園(区立障害児者総合支援施設「ぐるっぽ」内)(南品川3-7-7)定員:20名 (p.98) 【居場所、交流の場の提供等】 №132 発達障害・思春期サポート事業「ら・るーと」(区立発達障害者支援施設「ぷらーす」内)(上大崎1-20-12) №133 医療的ケア児地域生活支援促進事業「インクルーシブひろば ベル」(戸越6-16-14) (p.99) 3 障害者差別解消への取り組み (1)品川区障害者差別解消推進本部設置要綱 品川区障害者差別解消推進本部設置要綱 制定 平成28年3月18日 区長決定 要綱 第142号 (趣旨) 第1条 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)に基づき、あらゆる分野および施策において横断的に連携し、全庁を挙げて障害を理由とする差別の解消に向けた取組を推進するため、品川区障害者差別解消推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。 (所掌事項) 第2条 推進本部は、次に掲げる事項について検討する。 (1)障害者差別解消に向けた総合的な取組の推進に関すること。 (2)区職員対応要領の作成および検証に関すること。 (3)その他必要と認める事項 (組織) 第3条 推進本部は、本部長、副本部長および本部員をもって組織する。 2 本部長は、総務部を担任する副区長をもって充て、本部を代表し、本部の事務を総括する。 3 副本部長は、福祉部を担任する副区長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。 4 本部員は、別表に掲げるものをもって充てる。 (運営) 第4条 推進本部は、本部長が招集する。 2 推進会議の進行については、本部長が行う。 3 本部長は、必要があると認めるときは、第3条に掲げる者以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。 (庶務) 第5条 推進本部の庶務は、総務部人権啓発課、人事課および福祉部障害者福祉課において処理する。 (委任) 第6条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に必要な事項は、総務部長および福祉部長が別に定める。  附 則 この要綱は、平成28年3月18日から適用する。 (p.100) 別表(第3条関係)  企画部長  総務部長  危機管理担当部長  地域振興部長  文化スポーツ振興部長  子ども未来部長  福祉部長  健康推進部長  品川区保健所長  都市環境部長  品川区清掃事務所長  防災まちづくり部長  災害対策担当部長  会計管理者 教育委員会事務局教育次長  区議会事務局長  選挙管理委員会事務局長  監査委員事務局長 (p.101) (2)品川区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領 品川区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領 制定 平成28年3月31日 区長決定一部改正 平成30年3月20日 部長決定 (目的) 第1条 この要領(以下「対応要領」という。)は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、区が事務または事業を実施するに当たり、品川区職員(非常勤職員、臨時職員、教職員を含む。以下「職員」という。)が障害者に適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。 (不当な差別的取扱いの禁止) 第2条 職員は、法第7条第1項の規定のとおり、その事務又は事業を行うに当たり、障害(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害をいう。以下同じ。)を理由として、障害者(障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。以下同じ。)でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。これに当たり、職員は、別紙に定める留意事項に留意するものとする。 (合理的配慮の提供) 第3条 職員は、法第7条第2項の規定のとおり、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)をしなければならない。これに当たり、職員は、別紙に定める留意事項に留意するものとする。 (監督者の責務) 第4条 職員のうち、課長相当職以上の地位にある者(以下「監督者」という。)は、前2条に掲げる事項に関し、障害を理由とする差別の解消を推進するため、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。 一、日常の執務を通じた指導等により、障害を理由とする差別の解消に関し、その監督する職員の注意を喚起し、障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。 二、障害者等から不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申し出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。 三、合理的配慮の必要性が確認された場合、監督する職員に対して、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。 2 監督者は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。 (相談体制の整備) 第5条 職員が職務を遂行する中で行った障害を理由とする差別に関して、障害者及びその家族等から相談等があった際に的確に対応するため、障害者福祉課に相談窓口を置く。相談員は、次の者とする。 一、障害認定事務係長 二、人事係長 三、同和対策担当主査 2 相談員は、相談等を受ける場合は、性別、年齢、状態等に配慮するとともに、対面、電話、ファックス、電子メールなど、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段について、適切に配慮しなければならない。 3 相談員に寄せられた相談等は、障害者福祉課に集約し、相談者のプライバシーに配慮しつつ相談員間で情報共有を図り、以後の相談等において活用することとする 4 相談員は、相談等への的確な対応に必要な知識の修得等に努めなければならない。 (研修・啓発) 第6条 障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、必要な研修・啓発を行うものとする。特に、新たに職員となった者に対しては、障害を理由とする差別の解消に関する基本的な事項について理解させるものとする。また、新たに監督者となった職員に対しては、障害を理由とする差別の解消等に関し求められる役割について理解させるものとする。 2 職員に対し、障害の特性を理解させるとともに、障害者へ適切に対応するために必要なマニュアル等により、意識の啓発を図る。 附 則 この要領は、平成28年4月1日から施行する。 附 則 この要領は、平成30年4月1日から施行する。 (p.104) 4 計画の策定体制 (1)品川区障害福祉計画策定委員会 ≪設置要綱≫ 品川区障害福祉計画策定委員会設置要綱 制定 令和2年4月1日区長決定 要綱第106号   (設置) 第1条 品川区障害福祉計画及び障害児福祉計画(以下「計画」という。)の策定にかかる検討をするため、品川区障害福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 (所掌事項) 第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。  (1)計画の策定に関すること。  (2)その他計画の策定に必要な事項 (組織) 第3条 委員会は、25人以内の委員をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから区長が委嘱する。  (1)学識経験者  (2)保健・医療関係団体の代表者  (3)福祉関係団体の代表者  (4)就労関係団体の代表者  (5)障害者団体の代表者  (6)公募により選出した区民  (7)前各号に掲げる者のほか、区長が必要と認めたもの (任期) 第4条 委員の任期は、委嘱した日から計画策定完了日までとする。 (委員長) 第5条 委員会に、委員長を置く。  2 委員長は、委員のうちから区長が指名する者とする。  3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。  4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。 (招集等) 第6条 委員会は、委員長が招集する。  2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。 (専門部会) 第7条 委員長は、特定の事項を審議する必要があると認めるときは、策定委員会に専門部会を置くことができる。  2 専門部会は、委員長の指名する委員により、構成する。  3 委員長は、必要があると認めるときは、専門部会の会議に委員以外の者の出席を求めることができる。 (庶務) 第8条 定員会の庶務は、福祉部障害者福祉課において処理する。 (委任) 第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、別に福祉部長が定める。 付 則 この要綱は、令和2年4月1日から適用する。 ≪委員一覧≫ 計23名、◎:委員長、○:副委員長、順不同・敬称略、所属・役職等は令和2年4月現在。 ◎小山 聡子 学識経験者 日本女子大学教授 ○曽根 直樹 学識経験者 日本社会事業大学准教授  松山 毅 医療機関関係者 品川区医師会 松山クリニック院長  原 正博 医療機関関係者 荏原医師会 会長  小野 孝 福祉関係者 社会福祉法人 品川総合福祉センター 理事  金子 正博 福祉関係者 社会福祉法人 福栄会 常務理事  光真坊 浩史 福祉関係者 社会福祉法人 ゆうゆう 区立品川児童学園 施設長  大串 史和 福祉関係者 社会福祉法人 品川区社会福祉協議会 事務局長  渡邉 義弘 福祉関係者 特定非営利活動法人 品川ケア協議会 理事長  舘 美香 福祉関係者 東京都品川児童相談所 所長  杉本 照夫 就労関係者 社会福祉法人 げんき 品川区障害者就労支援センター 理事長  杉本 順 教育機関関係者 東京都立品川特別支援学校 校長  水江 知子 教育機関関係者 東京都立城南特別支援学校 校長  大野 哲也 教育機関関係者 東京都立港特別支援学校 校長  大上 好江 障害者団体代表 品川区手をつなぐ育成会 会長  菊地 絵里子 障害者団体代表 品川区肢体不自由児・者父母の会 共同代表主幹  島崎 妙子 障害者団体代表 品川区重症心身障害児(者)を守る会 会長  寺島 政博 障害者団体代表 品川区視覚障害者福祉協会 会長  三輪 雄幸 障害者団体代表 品川区聴覚障害者協会 会長  伏見 敏博 障害者団体代表 品川区身体障害者友和会 会長  庄田 洋 障害者団体代表 品川区精神保健福祉家族会(かもめ会)会長  松尾 光惠 公募区民 品川区民  伊﨑 みゆき 品川区 福祉部長 ≪オブザーバー≫ (計3名、所属・役職等は令和2年4月現在)  柏原 敦 品川区子ども未来部長  福内 恵子 品川区保健所長  齋藤 信彦 品川区教育委員会事務局 教育次長 ≪事務局≫ (計6名、所属・役職等は令和2年4月現在)  松山 香里 福祉部障害者福祉課長  築山 憩 福祉部障害者福祉課障害者施策推進担当課長  中野 隆也 福祉部障害者福祉課障害者施策推進担当主査  荒川 和俊 福祉部障害者福祉課障害者相談支援担当主査  平地 亜樹 福祉部障害者福祉課障害者相談支援担当主査  本木 南美樹 福祉部障害者福祉課障害者施策推進担当 (p.107) (2)庁内連絡会 (計22名、所属・役職等は令和2年4月現在) 福祉部   伊﨑 みゆき 福祉部長  寺嶋 清 福祉計画課長  宮尾 裕介 高齢者福祉課長  菅野 令子 高齢者地域支援課長  櫻木 太郎 生活福祉課長 企画部  佐藤 憲宣 企画調整課長 総務部  島袋 裕子 人権啓発課長 地域振興部  遠藤 孝一 商業・ものづくり課長 文化スポーツ振興部  中元 康子 スポーツ推進課長 子ども未来部  柏原 敦 子ども未来部長  廣田 富美恵 子ども育成課長  立木 征泰 子ども育成課長 健康推進部  髙山 崇 健康課長 品川区保健所  福内 恵子 保健所長  間部 雅之 品川保健センター所長  舩木 秀樹 大井保健センター所長  榎本 芳美 荏原保健センター所長 都市環境部  鈴木 和彦 都市計画課長 防災まちづくり部  中島 秀介 防災課長 教育委員会事務局  齋藤 信彦 教育次長  矢部 洋一 教育総合支援センター長 社会福祉法人 品川区社会福祉協議会  竹田 昌弘 事務局次長 (p.108) 5 計画の策定経過 (1)品川区障害福祉計画策定委員会検討経過 令和2年7月28日開催 1.第6期品川区障害福祉計画、第2期品川区障害児福祉計画策定について 2.第5期品川区障害福祉計画実績について 3.障害福祉計画策定のための基礎調査の結果報告 4.その他 令和2年8月28日開催 1.第6期品川区障害福祉計画・第2期品川区障害児福祉計画の骨子案について 2.その他 令和2年12月22日開催 1.第6期品川区障害福祉計画・第2期品川区障害児福祉計画(素案)について 2.その他 令和3年6月1日開催 1.第6期品川区障害福祉計画・第2期品川区障害児福祉計画(計画案)について 2.その他 (2)障害者団体ヒアリング 令和3年2月実施 計13団体、48人参加 1. 第6期品川区障害福祉計画、第2期品川区障害児福祉計画策定について意見聴取 2. その他 ○参加団体   品川区手をつなぐ育成会 品川区高次脳機能障害者と家族の会 品川区肢体不自由児・者父母の会  品川区精神障害者当事者会(年輪の会) 品川区重症心身障害児(者)を守る会 品川区の障がい者福祉を考える会 品川区視覚障害者福祉協会 品川失語症友の会 品川区聴覚障害者協会 品川中途失聴・難聴者(ひばりの会) 品川区身体障害者 友和会 ポラリス品川 品川区精神保健福祉家族会(かもめ会) (p.109) (3)庁内連絡会 令和2年7月13日 1.策定スケジュールについて 2.「品川区障害福祉計画・品川区障害児福祉計画」の基本指針について 3.その他 令和2年8月13日(書面開催) 1.第1回障害福祉計画策定委員会について 2.第6期品川区障害福祉計画・第2期品川区障害児福祉計画の骨子案について 令和2年10月8日 1.第6期品川区障害福祉計画・第2期品川区障害児福祉計画(素案)について (4)品川区地域自立支援協議会へ意見聴取 令和2年8月7日 1.令和2年度地域自立支援協議会について 2.昨年度の実施内容 3.障害福祉計画実績報告について 令和3年1月27日(書面開催) 1.専門部会の今年度の報告について 2.第6期品川区障害福祉計画・第2期品川区障害児福祉計画素案について (5)パブリックコメントの実施 意見募集期間:令和3年1月21日木曜日~令和3年2月19日金曜日 提出方法別の提出人数および意見数 提出方法:直接持参0人、意見数:0件 提出方法:電子メール20人、意見数:655件 提出方法:FAX2人、意見数:4件 提出方法:郵便1人、意見数:14件 提出人数合計:23人、意見数合計:673件 (p.110) 「ご意見いただいた方の資格要件別提出人数」 区内に住所を有する方:15人 区内に事務所または事業所を有する個人の方および法人その他の団体:4人 区内に存する事務所または事業所に勤務する方:4人 区内に存する学校に在学する方:0人 区内に住所を有しないが、区に対して納税義務を有する方:0人 その他パブリックコメント手続きに係る事案に利害関係を有する方:0人 合計:23人    項目ごとの意見数 全体:20件 第1章 計画策定の概要:42件 第2章 障害者の現状:46件 第3章 障害者施策推進の取り組みと課題:287件 第4章 計画における成果目標:60件 第5章 サービス見込量および確保のための方策 1 障害福祉サービス:64件     2 児童福祉法に基づく障害児支援:11件 3 地域生活支援事業:30件 第6章 資料編:99件 その他:14件 合計:673件 (p.111) 6 計画策定のための基礎調査 調査対象 A 在宅の方:5,010人 ・障害福祉サービスを利用している方と利用していない方 (身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者手帳、自立支援医療受給者証所持者) B 施設に入所している方:277人 ・区内に住所があり、障害者入所施設に入所している方 C 18歳未満の方とその保護者の方:735人 ・障害児通所支援を利用している方 D 発達障害の方:35人 ・障害福祉サービスを利用している方 E 高次脳機能障害の方:14人 ・高次脳機能障害者家族会の方・相談支援事業を利用している方 F 区内の障害福祉サービス提供事業所:114施設 ・令和元年9月1日時点の区内事業所 調査期間 令和元年10月2日~10月21日 調査方法 郵送による配布・回収 【配布・回収状況】 A 在宅の方 5,010配布、2,231回収、有効回収率44.5% B 施設に入所している方 277配布、126回収、有効回収率45.5% C 18歳未満の方と保護者の方 735配布、362回収、有効回収率49.3% D 発達障害の方 35配布、11配布回収、有効回収率31.4% E 高次脳機能障害の方 14配布、9回収、有効回収率64.3% F 事業所 114配布、64回収、有効回収率56.1% 全体 6,185配布、2,803回収率、有効回収率45.3% (p.112) ◆調査結果概要 ① ご本人について ○年齢(当事者)について、身体障害者は約4割が75歳以上、知的障害者は約5割が40歳未満、精神障害者は約5割が40歳以上60歳未満、難病患者では約3割が75歳以上となっている。 (在宅:問3、施設:問3、18歳未満:問3、発達障害:問3、高次脳機能障害:問3)  在宅票(障害者)をみると、身体障害者の42.4%が70歳以上となっている。また、40歳未満は身体障害者では1割未満であるのに対し、知的障害者では51.0%となっている。精神障害者は、40歳未満が32.3%、40歳以上60歳未満が47.8%となっている。難病患者では39.4%が70歳以上となっている。 (p.113) ○同居者は、身体障害者、難病患者では「配偶者」、知的障害者、精神障害者では「母親」が最も多い。精神障害者は約4人に1人が「ひとり暮らし」となっている。(在宅:問5、18歳未満:問5)  同居者について在宅票(障害者)をみると、身体障害者では「配偶者」が最も多く48.8%、続いて「子」が28.1%となっている。知的障害者では「母親」が71.9%となっている。精神障害者では「母親」が41.3%と最も多く、また約4人に1人が「ひとり暮らし」となっている。難病患者は「配偶者」が41.5%となっている。  18歳未満票(障害児)をみると、「母親」「父親」が全体で9割台となっている。 (p.114) ② 障害・疾病について ○知的障害者・知的障害児の約2割、難病患者の8割以上が身体障害者手帳を所持している。施設入所者は約8割が愛の手帳を所持している。(在宅:問9、施設:問5、18歳未満:問6、発達障害:問5、高次脳機能障害:問5)  手帳の種類について在宅票(障害者)をみると、知的障害者では22.2%、難病患者では85.1%が身体障害者手帳を所持している。  18歳未満票(障害児)をみると、未就学児の64.3%が手帳等をいずれも所持していない。  施設入所者では79.4%が愛の手帳を所持している。 (p.115) ○受けている医療的ケアについて、障害者では「服薬管理」が最も多く、「透析」、「ストマ」と続いている。身体障害児では「服薬管理」、「吸入」、「吸引」が2割以上となっている。(在宅:問14、施設:問6、18歳未満:問11、発達障害:問8、高次脳機能障害:問9)  在宅票(障害者)をみると、受けている医療的ケアとしては、「服薬管理」が12.7%と最も多く、次いで「透析」、「ストマ」と続いている。なお、難病では、33.3%の人が「透析」を受けている。  18歳未満票(障害児)をみると、身体障害児では未就学児、就学児ともに医療的ケアを受けている割合が高くなっている。 (p.116) ③ 介助や援助について ○介助や援助を受けている障害者は約4割、身体障害児は8割台、知的障害児は7割台となっている。(在宅:問16、18歳未満:問12、高次脳機能障害:問11)  在宅票(障害者)をみると、毎日の生活の中で、介助や支援を「受けている」人は42.9%となっている。介助や支援を「受けている」人の割合は、知的障害者では69.3%、難病では62.8%と、身体障害や精神障害に比べて高くなっている。  18歳未満票(障害児)をみると、身体障害児では86.7%、知的障害児では78.5%が介助や支援を「受けている」。 (p.117) ○主な介助者について、身体障害者では「配偶者」が最も多く3割台、「ホームヘルパー」、「子」が2割台となっている。知的障害者、精神障害者、難病患者では「母親」が最も多い。障害児では「母親」が9割台となっている。 (在宅:問16-2、18歳未満:問12-2、高次脳機能障害:問11-2)  在宅票(障害者)をみると、主な介助者は、身体障害者では「配偶者」が35.6%と最も多く、次いで「ホームヘルパー」(22.7%)、「子」(21.9%)となっている。知的障害者、精神障害者、難病患者では「母親」が最も多く、それぞれ65.1%、37.6%、33.9%となっている。難病患者では「配偶者」(23.7%)、「子」(22.0%)も多い。  18歳未満票(障害児)をみると、全体で「母親」が95.0%と特に多くなっている。 (p.118) ○介助者の年齢は、身体障害者では約半数、知的障害者では約4割が65歳以上、障害児では30代後半~40歳代が約8割となっている。 (在宅:問16-3、18歳未満:問12-3、高次脳機能障害:問11-3)  主な介助者の年齢について在宅票(障害者)をみると、身体障害者では70歳以上は38.6%となっている。知的障害者では60歳以上は59.9%となっている。  18歳未満票(障害児)をみると、全体では30歳~49歳が約8割を占めている。 (p.119) ○介助者が介助・援助できなくなった場合は、「施設入所希望」、「どうしたら良いかわからない」がそれぞれ約4人に1人となっている。 (在宅:問16-4)  主な介助者が介助・支援できなくなった場合には、「施設に入所したい」と回答した人が26.5%と最も多いが、「どうしたら良いかわからない」との回答も23.8%みられる。  障害の種類別にみると、知的障害では「施設に入所したい」が34.6%と最も多く、次いで「グループホームに入居したい」(27.9%)、「一緒に住んでいる家族に頼みたい」(23.0%)と続いている。また、精神障害では「どうしたら良いかわからない」が36.3%と最も多くなっている。 (p.120) ④ 日常生活について ○障害者では約半数、施設入居者では約6割が現在の生活に満足している。 (在宅:問15、施設:問17、高次脳機能障害:問10)  現在の生活の満足度について在宅票(障害者)をみると、現在の生活の満足度については、「非常に満足している」人が14.6%、「やや満足している」人が38.5%となっており、合わせると約半数の人は満足している。  障害の種類別にみると、知的障害者では「非常に満足している」と回答した人の割合が24.2%と、他の障害に比べて高い。  施設票をみると、「非常に満足している」「やや満足している」の合計は59.5%となっている。 (p.121) ○障害者では約4割が「将来に不安」、身体障害児では6割が「災害時の避難に不安」、「障害のため身の回りのことが十分できない」、知的障害児では約6割が「将来に不安」と回答している。 (在宅:問18、施設:問18、18歳未満:問13、高次脳機能障害:問13)  日常生活で困っていることについて在宅票(障害者)をみると、「将来に不安を感じている」ことをあげる人が40.7%と最も多くなっている。  障害の種類別にみると、半数以上の人が困っていることや不安に思うこととしてあげているのは、精神障害では「将来に不安を感じている」(62.9%)、「経済的に不安がある」(50.7%)の2項目、難病では「将来に不安を感じている」(51.1%)の1項目となっている。  18歳未満票(障害児)をみると、身体障害児では、「災害時の避難に不安がある」と「障害のため、身の回りのことが十分できない」がそれぞれ60.0%、知的障害児では、「将来に不安がある」が61.2%で、最も多くなっている。   (p.122) ⑤ 日中活動や外出について ○外出に関して困っていることは、身体障害者では「歩道の段差や傾斜」、知的障害者、難病患者では「外出するのに支援が必要」、精神障害者では「疲れたときの休憩場所」が最も多くなっている。 (在宅:問27、高次脳機能障害:問22)  外出に関して困っていることについて在宅票(障害者)をみると、困っていることとしては、「建物の段差や階段」(25.9%)、「歩道の段差や傾斜」(25.8%)、「疲れたときの休憩場所」(24.4%)をあげる人がそれぞれ2割以上みられる。  身体障害者では「歩道の段差や傾斜」(33.0%)が最も多く、知的障害者と難病患者では「外出するのに支援が必要である」(知的 34.0%、難病 40.4%)が最も多く、精神障害者では「疲れたときの休憩場所」(25.9%)が最も多くなっている。 (p.123) ⑥ 仕事について ○障害者で現在働いているのは約3人に1人で、知的障害者と精神障害者では「福祉的就労」が最も多い。精神障害者で就労経験がない割合は他の障害に比べ低い。 (在宅:問22、高次脳機能障害:問17)  在宅票(障害者)をみると、全体で現在働いている人は35.8%(正社員12.5%、パート・アルバイトなど10.3%、自宅4.4%、福祉的就労8.6%)となっている。  障害の種類別にみると、知的障害者と精神障害者では「福祉的就労をしている」人が最も多くなっている(知的障害 33.0%、精神障害 17.9%)。また、精神障害者では「働いたことはない」割合が6.7%と、他の障害に比べて低くなっている。 (p.124) ○現在働いていない者のうち、身体障害者では約2割に就労意向がある。知的障害者では「福祉的就労」の希望が最も多い。精神障害者では就労意向があるのは約6割と特に高くなっている。(在宅:問22-3、高次脳機能障害:問17-3)  現在働いていない者の今後の就労意向について、在宅票(障害者)をみると、身体障害者では、「正社員として働きたい」と回答した人が4.3%、「パート・アルバイトなどで働きたい」が7.3%、「自宅で働きたい」が5.6%、「福祉的就労をしたい」が2.4%で、合わせると約2割の人には就労意向がある。知的障害者では、「福祉的就労をしたい」と回答した人が22.7%と最も多くなっている。精神障害者では、特に就労意向が高く、「正社員として働きたい」(30.5%)、「パート・アルバイトなどで働きたい」(17.6%)、「自宅で働きたい」(12.3%)、「福祉的就労をしたい」(4.3%)を合わせると6割を超える。 (p.125) ⑦ 相談について ○障害者、障害児ともに8割近くは相談できているが、十分に相談できていない者も1割以上いる。「相談する相手はいない」も5%未満いる。 (在宅:問20、施設:問8、18歳未満:問15、発達障害:問10、高次脳機能障害:問15)   相談状況については、在宅票(障害者)、18歳未満票(障害児)ともに「十分に相談できている」「ある程度は相談できている」を合わせると8割近くは相談できているが、「あまり相談できていない」「相談は不十分である」を合わせると1割以上の人が十分に相談できていない状況がうかがえる。一方、「相談する相手はいない」と回答した人も5%未満いる。 (p.126) ⑩ 障害理解・権利擁護について ○差別や偏見を感じているのは障害者全体では約3人に1人となっている。また、精神障害者では約5割と高い。障害児では約半数が差別や偏見を感じていると回答している。 (在宅:問28、施設:問10、18歳未満:問18、発達障害:問14、高次脳機能障害:問24)  在宅票(障害者)をみると、全体で障害に対する差別や偏見、誤解や理解不足を「常に感じる」人は10.7%、「ときどき感じる」人は22.4%となっており、合わせると3人に1人は差別や偏見等を感じている状況がうかがえる。  障害の種類別にみると、差別や偏見等を感じていると回答した人(「常に感じる」+「ときどき感じる」)の割合が最も高いのは精神障害の50.5%、最も低いのは身体障害の28.4%となっている。  18歳未満票(障害児)をみると、差別や偏見等を感じていると回答した人(「常に感じる」+「ときどき感じる」)の割合は、身体障害児では57.8%、知的障害児では66.9%となっている。 (p.128) ⑪災害対策について ○災害対策で困ることは、知的障害者では「一人では避難できない」、身体障害者、精神障害者、難病患者では「薬や医療的ケアが確保できるか不安」、身体障害児、知的障害児では「一人では避難ができない」が最も多い。 (在宅:問37、18歳未満:問26、高次脳機能障害:問33)  災害対策で困ることについて在宅票(障害者)をみると、知的障害者では「一人では避難できない」(54.1%)、精神障害者では「薬や医療的ケアを確保できるかどうか不安」(61.2%)、難病では「薬や医療的ケアを確保できるかどうか不安」(64.9%)が最も多くなっている。  18歳未満票(障害児)をみると、身体障害児では「一人では避難できない」(66.7%)、知的障害児では「一人では避難できない」(63.6%)が最も多くなっている。  高次脳機能障害をみると、「一人では避難できない」(44.4%)が最も多くなっている。 (p.129) ⑫暮らしやすさ ○障害者の半数が、品川区が「暮らしやすい」と答えている。 (在宅:問43、18歳未満:問32、施設:問26、発達障害:問21、高次脳機能障害:問39)  障害のある人や家族にとって、品川区が「とても暮らしやい」と考えている人は障害者全体で12.4%、「どちらかというと暮らしやすい」と考えている人は42.6%となっている。障害の種類別にみると、「とても暮らしやすい」と回答した人の割合が最も高いのは、知的障害の19.3%となっている。   (p.130) 【在宅の方】サービス利用状況・利用意向 ○在宅票(障害者)の各サービスで「今後利用したい」が15%以上なのは、訪問系では「居宅介護」、日中活動系では「短期入所」、施設系では「施設入所支援」、地域生活支援事業では「相談支援事業」、「地域活動支援センター事業」、「日常生活用具給付事業」、「移動支援事業」、「日中一時支援事業」、その他のサービスでは「地域定着支援」となっている。 (在宅:問32) ① 訪問系サービス  「現在は利用していないが、今後利用したい」と回答した人の割合は、『①居宅介護(ホームヘルプ)』17.6%、『②重度訪問介護』10.4%、『③行動援護』13.5%、『④同行援護』11.2%、『⑤重度障害者等包括支援』10.4%となっている。 ② 日中活動系サービス  「現在は利用していないが、今後利用したい」と回答した人の割合は、『①生活介護』14.3%、『②療養介護』13.3%、『③自立訓練(機能訓練・生活訓練)』12.2%、『④就労移行支援』7.3%、『⑤就労継続支援(A型・雇用型)』8.0%、『⑥就労継続支援(B型・非雇用型)』6.4%、『⑦就労定着支援』8.5%、『⑧自立生活援助』12.7%、『⑨短期入所(ショートステイ)』15.3%となっている。 ③ 居住系サービス  「現在は利用していないが、今後利用したい」と回答した人の割合は、『①共同生活援助(グループホーム)』11.8%、『②施設入所支援』16.2%となっている。 ④ 地域生活支援事業  「現在は利用していないが、今後利用したい」と回答した人の割合は、『①相談支援事業』21.8%、『②コミュニケーション支援事業』8.7%、『③地域活動支援センター事業』16.0%、『④日常生活用具給付事業』15.4%、『⑤移動支援事業』16.0%、『⑥日中一時支援事業』18.5%となっている。 〇その他のサービス  「現在は利用していないが、今後利用したい」と回答した人の割合は、『①自立支援医療』12.9%、『②補装具』10.7%、『③地域定着支援』19.6%となっている。 (p.133) 【18歳未満とその保護者】サービス利用状況・利用意向 ○18歳未満(障害児)の各サービスで「今後利用したい」が2割以上なのは、障害福祉サービス等では「短期入所」、「移動支援事業」、「日中一次支援事業」、「自立支援医療」、障害児通所支援サービス等では「医療型児童発達支援」、「放課後等デイサービス」、「保育所等訪問支援」となっている。 (障害児:問22) ① 訪問系サービス  「現在は利用していないが、今後利用したい」と回答した人の割合は、『①居宅介護(ホームヘルプ)』11.6%、『②行動援護』19.6%、『③同行援護』6.6%、『④重度障害者等包括支援』6.1%となっている。 ② 障害福祉サービス等  「現在は利用していないが、今後利用したい」と回答した人の割合は、『①短期入所(ショートステイ)』23.2%、『②コミュニケーション支援事業』11.0%、『③日常生活用具給付事業』12.2%、『④移動支援事業』26.0%、『⑤日中一時支援事業』25.1%、『⑥自立支援医療』25.4%、『⑦補装具』3.6%となっている。 ③ 障害児通所支援  「現在は利用していないが、今後利用したい」と回答した人の割合は、『①児童発達支援』9.9%、『②医療型児童発達支援』23.2%、『③放課後等デイサービス』40.1%、『④居宅訪問型児童発達支援』12.2%、『⑤保育所等訪問支援』24.0%となっている。   (p.133) 【事業所】 ① 職員の過不足状況 (事業所:問13)  事業所票をみると、職員については、「大変不足している」が14.1%、「不足している」が21.9%、「やや不足している」が20.3%となっており、合わせると半数強(56.3%)の事業所は職員が不足している状況がうかがえます。 ② 人材定着のための取り組み (事業所:問14(複数回答))  事業所票をみると、人材確保のために行った取り組みとしては、「ハローワークを通して募集した」をあげる事業所が79.7%と最も多く、次いで「知人や職員経由・人づてで探した」(70.3%)、「インターネットの求人サイトを利用した」(60.9%)と続いています。   (p.138) 7 用語集 [あ] 愛の手帳  東京都愛の手帳交付要綱に基づき交付されているものです。東京都愛の手帳交付要綱で定められている判定基準に該当する方に、障害の程度によって1度から4度の区分で交付されます。 アウトリーチ  援助が必要であるにもかかわらず、自発的に申し出をしない人やできない人に対して、積極的に在宅の対象者を訪問して社会生活を支援することです。 新しい生活様式  新型コロナ感染症対策のため使われるようになった用語です。長期間にわたって感染拡大を防ぐために、飛沫感染や接触感染、さらには近距離での会話への対策を、これまで以上に日常生活に定着させ、持続させなければなりません。それを「新しい生活様式」と呼びます。 [い] 一般就労  就労継続支援等の福祉就労を除いた一般的な就労のことをいいます。一般企業等への就職のほか、在宅就労や起業等も含まれます。 医療的ケア  法律上に定義されている概念ではないが一般的に「日常生活に必要とされる医療的な生活援助行為」とされ、医師の指導の下に、保護者や看護師が日常的・応急的に行っている人工呼吸器、経管栄養、たんの吸引等の医療行為を指します。 医療的ケア児  NICU(新生児集中治療室)等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃瘻等を使用し、たんの吸引や経管栄養等の医療的ケアが日常的に必要な障害児のことをいいます。 インクルージョン  インクルージョン(inclusion)とは、英語で「包容(包み入れる)、包含(包み込む)、包括(一つにまとめる)」ことを意味しています。 品川区では、障害のある人もない人もお互いに尊重し合い、支え合いながら地域の中で共生する社会の実現を目指しています。 [え] 遠隔手話通訳サービス  タブレット端末のビデオ通話機能を利用し、手話通訳スタッフが来庁者の手話を音声に、職員の音声を手話に同時通訳することで、聴覚障害者と職員の円滑な意思疎通を図るサービスを実施しています。 [か] 介護保険制度  市区町村が保険者となり運営を行い、被保険者(加入者、利用者等)がサービス事業者の提供する介護に関するサービスを選択して利用し、介護サービス費用の一部を給付する制度です。被保険者は第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上65 歳未満)に分かれています。 改正バリアフリー法  「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律」(平成30年法律第32号)。 2020 年東京オリンピック競技大会・パラリンピック競技大会の開催を契機とした共生社会等の実現を図り、全国におけるバリアフリー化を一層推進するために総合的な措置を講ずることを目的として、平成30 年に改正されました。 令和2 年には、移動等円滑化にかかる「心のバリアフリー」の観点からの施策の充実等、ソフト対策を強化することを目的として再度改正されました。 [き] 基幹相談支援センター  障害者総合支援法に基づく地域における相談支援の中核的な役割を担う機関であり、障害者等の相談、相談支援事業者間の連絡調整等を行います。 強度行動障害  直接的な他害(噛みつき、頭づき等)や間接的な他害(同一性の保持等)、自傷行為等が通常考えられない頻度と形式で出現している状態のことを指します。 障害特性(コミュニケーションの苦手さや感覚の過敏性等)に環境がうまく合っていないことが、人や場に対する嫌悪感や不信感を高め、行動障害をより強いものにしてしまう場合もあります。 [け] ケアマネジメント  生活ニーズに基づいたケア計画にそって、さまざまなサービスを一体的・総合的に提供する支援方法です。 権利擁護  自己の権利や援助のニーズを表明したり行使することが困難な障害者や高齢者等に代わって、援助者が代理として、その権利獲得やニーズの表明を支援したり実現することをいいます。 [こ] 高次脳機能障害  脳梗塞や脳出血等の病気や交通事故等により、脳に損傷を受け、言語、思考、記憶等に症状が現れ、日常生活や社会生活に支障をきたしてしまう障害のことをいいます。失語症や失行症、失認等の他、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害等の様々な症状があります。 外見上は障害が目立ちにくく、本人も自覚しにくいため、周囲からの理解を得にくいともいわれています。 合理的配慮  障害のある人が日常生活や社会生活を送る上で妨げとなる社会的障壁を取り除くために、一人ひとりの特徴や場面に応じて発生する障害・困難さを取り除くための、個別の調整や変更のことです。 障害者差別解消法では、障害のある人や関係者から、何らかの配慮を求める意思の表明があった場合は、その実施に当たって過度な負担にならない範囲で対応することとされています。 子どもの権利条約  「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」は、1989(平成元)年に国連総会において採択され、日本は1990(平成2)年に署名し、1994(平成6)年に批准しました。この条約は、世界の多くの児童が、今日なお、飢え、貧困等の困難な状況に置かれている状況にかんがみ、世界的な観点から児童の人権の尊重、保護の促進を目指したものです。 [さ] 在宅介護支援センター  高齢者に関する総合相談窓口です。高齢者が住みなれた地域で安心して暮らせるよう支援しています。 [し] 肢体不自由  四肢(上肢・下肢)、体幹(腹筋、背筋、胸筋、足の筋肉を含む胴体の部 分)が病気や怪我等で損なわれ、長期にわたり歩行や筆記等の日常生活動作や、姿勢の保持に困難が伴う状態をいいます。 指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所  サービス等利用計画についての相談及び作成等の支援が必要と認められる場合に、障害者(児)の自立した生活を支え、障害者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援する事業所です。 品川区長期基本計画  「品川区長期基本計画」は、「品川区基本構想」に掲げる区の将来像「輝く笑顔 住み続けたいまち しながわ」のさらなる実現に向け、今後10年間にわたる区政の課題を明らかにし、将来に向けた区の方針と取り組み示すもので、未来につなぐ4つの視点(1. 超長寿社会に対応する視点 2. 多文化・多様な生き方を尊重する視点 3. 強靱で魅力あるまちを未来につなぐ視点、4. 先端技術を活用して課題解決と発展を図る視点)と、「地域」「人」「安全」の3つの政策分野により施策を推進しています。障害者施策は、3つの政策分野のうち「人」分野の中で、「政策の柱14障害のある人がいきいきと暮らせる環境づくり」として位置付けられています。 品川区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領  障害者差別解消法に基づき、不当な差別的取扱いの禁止および合理的配慮の提供に関して区の職員が適切に対応するために、2016(平成28)年に定めました。 しながわネウボラネットワーク  ネウボラとは、フィンランド語で「アドバイスする場所」の意味です。子どもを安心して健やかに産み育てるための、妊娠・出産・育児の切れ目のない支援を行う品川区の取り組みです。妊娠から就学前まで、各関係機関が連携しながら、相談やサポートを行います。 社会資源  利用者のニーズを充足するために活用される各種の制度・施設・機関・設備・資金・物資・法律・情報・集団・知識・技術等を総称して指すものです。 社会的障壁  障害のある人にとって日常生活または社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいいます。 重症心身障害  重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態を重症心身障害といいます。 障害者基本法  昭和45年法律第84号。障害者の自立や社会参加を支援するための施策について基本事項を定めたものです。 障害者虐待防止法  「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(平成23年法律第79号)。障害者に対する虐待の禁止、障害者虐待の予防および早期発見その他障害者虐待の防止等に関する国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護等を定めたものです。 障害者差別解消法  「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)。 行政機関等および事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めたもので、不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供を求めています。 障害者週間  広く人々の間に障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的に定められた週間です。障害者基本法の公布日である12月3日を起点とし、障害者の日である12月9日までの1週間と定められ、2004(平成16)年の障害者基本法改正により明記されました。 障害者スポーツ  様々な障害のある人たちが持つ運動能力を発揮して競技できるように開発されたスポーツのことです。健常者が行うスポーツを障害者が行えるよう工夫したものと、障害者のために考案された独自のものがあります。また、ローリングバレーボールのように障害者と健常者が一緒に競技できるものもあります。 障害者総合支援法  「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号)。障害児者や一定の難病患者が、基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活・社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスの給付や地域生活支援事業等の支援を総合的に行うことを定めたものです。 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律  「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」(平成30年法律第47号)。 文化芸術基本法及び障害者基本法の基本的な理念にのっとり、障害者による文化芸術活動の推進に関し、基本理念、基本計画の策定、その他の基本となる事項を定めたものです。 障害者の権利に関する条約  障害者の人権および基本的自由の享有を確保し、障害者固有の尊厳の尊重を促進することを目的として、障害者の権利の実現のための措置等について定める国際条約です。日本は2007(平成19)年に署名し、国内法等の整備後、2014(平成26)年に批准しました。 障害福祉サービス  障害者総合支援法で定める介護給付と訓練等給付、地域相談支援給付、計画相談支援給付があります。利用者はサービスを選択し、市区町村に相談、支給申請を行います。その後の障害支援区分判定の結果に基づき、市区町村は支給決定を行います。障害福祉サービス受給者証交付の後、利用者はサービス提供事業者と契約を結んでサービスを利用することとなります。 障害福祉サービス受給者証  障害福祉サービスの利用を希望される方が市区町村に申請後、市区町村が障害支援区分調査と認定を行い、相談支援事業所作成のサービス等利用計画案を勘案してサービスの種類や量を決定した後、交付するものです。利用者は、利用計画に基づいてサービス提供事業所と利用契約を結び、サービスを利用することとなります。 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針  障害福祉サービス等の提供体制の確保に関する基本的事項や成果目標、障害福祉計画及び障害児福祉計画の作成に関する事項、地域生活支援事業の円滑な実施を確保するために必要な事項等を国が定めたものです。(平成18年厚生労働省告示第395号) 自立支援医療(精神通院医療)  精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症等の精神疾患により、通院による精神医療を継続的に要する方を対象とした、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。 身体障害者手帳  身体障害者福祉法に定める障害程度に該当すると認定された方に対して交付されるものです。手帳の交付対象となる障害の範囲は身体障害者福祉法に定められ、障害程度等級表により1級から7級までの区分が設けられています。(ただし、7級の障害が1つのみでは手帳交付の対象にはなりません。) [せ] 精神障害者保健福祉手帳  一定の精神障害の状態にあり日常生活または社会生活への制約のある方を対象として交付されるものです。障害の等級は1級から3級まであります。 成年後見制度  判断能力が不十分であるため、契約等の法律行為における意思決定が困難な成年者(知的障害者、精神障害者、認知症の高齢者等)を、代理権等を付与された後見人が本人の意思を尊重しつつ保護(財産管理、身上保護等)する制度のことです。自らの意思で後見人を選任する「任意後見」と、家庭裁判所に成年後見人、保佐人、補助人の選任を申し立てる「法定後見」があります。 [ち] 地域拠点相談支援センター  地域の相談支援のの中心的な役割を担う相談支援センターとして、区が指定する事業所のことです。「旗の台障害児者相談支援センター」「東品川障害者相談支援センター」「南品川障害児者相談支援センター」「精神障害者地域生活支援センター」「発達障害者相談支援センター」の5ヵ所あります。 地域共生社会  制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会ことをいいます。 地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律  「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第52号)。地域共生社会の実現を図るため、地域生活課題の解決のための支援を行う市町村への交付金や国等の補助の特例の創設、地域の特性に応じた介護サービス提供体制の整備等の推進、医療・介護のデータ基盤の整備の推進、社会福祉連携推進法人に係る認定制度の創設、介護人材確保及び業務効率化の取組の強化等の措置を講じています。 地域生活支援拠点  障害児者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能を、地域の実情に応じた創意工夫により整備した、障害児者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制のことです。 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律  「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」(令和2年法律第53号)。 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化を図るため、基本方針の策定について定めるとともに、聴覚障害者等の電話による意思疎通を手話等により仲介する電話リレーサービスの提供の業務を行う者を指定し、当該指定を受けた者に対して交付金を交付するための制度を創設する等の措置を講じています。 [と] 読書バリアフリー法  「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」(令和元年法律第49号)。 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本計画の策定、その他の視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の基本となる事項を定めたものです。 特別支援学級  学校教育法第81条に基づき、障害による学習上または生活上の困難を克服するための教育を行うものです。知的障害・情緒障害・言語障害・難聴学級等があります。 特別支援学校  心身に障害のある児童・生徒に対し、幼稚園・小中学校・高等学校に準ずる教育を行い、障害による学習上または生活上の困難を克服するために必要な知識・技能などを養うことを目的とした学校です。区内には都立品川特別支援学校があります。 特別支援教室  通常の学級に在籍する発達障害又は情緒障害の児童・生徒を対象として、個々の課題に応じた「自立活動」を担当する教員が各学校を巡回して指導することにより、これまで通級指導学級で行ってきた特別な指導を児童・生徒が在籍校で受けられるようにしたものです。 [な] 内部機能障害  疾患等による内臓の機能障害により、日常生活活動が制限されることです。身体障害者福祉法では、心臓、呼吸器、腎臓、膀胱、直腸、小腸、肝臓、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能障害が規定されています。外見は健常者と変わりがないため、周囲からの理解を得にくいともいわれています。 難病法  「難病の患者に対する医療等に関する法律」(平成26年法律第50号)。  難病の発症機構、治療法等の調査および研究の推進、難病患者に対する医療費助成について等、難病患者の医療に関する制度を定めたものです。難病法により助成される疾病は「指定難病」と呼ばれ、従来の56の特定疾病から110疾病に拡大し、平成27年7月に196疾病、平成29年4月に24疾病、平成30年4月に1疾病、令和元年7月に2疾病が追加指定され333疾病になりました。 [は] 発達障害  発達障害者支援法において、「発達障害」は「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、その他これに類する脳機能障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」(発達障害者支援法における定義 第二条より)と定義されています。 パブリックコメント  行政機関が政令や省令等を定める際に、あらかじめその案を公表し、広く公(=国民、住民等)から意見、情報を募集する手続きのことです。 バリアフリー  誰もが安全でかつ自由に行動できる障壁のない生活空間または社会の状況あるいはそれを目指す考え方のことです。もとは住宅建築用語として段差等の物理的障壁の除去を意味しますが、現在では、障害者や高齢者等の社会参加を妨げる社会的・制度的・心理的な全ての障壁(バリア)の除去という意味でも用いられています。 [ふ] 福祉カレッジ  品川介護福祉専門学校の機能とネットワークを活かし、介護サービス従事者の専門性・実践力の向上を図るため、品川区の福祉人材の育成拠点として、2002(平成14)年度に「品川福祉カレッジ」を開設しました。障害者ケアマネジメントコース等、相談支援体制の強化と地域の支援者の支援力向上を目的とした研修を行っています。 福祉サービス第三者評価  事業者が事業運営の問題点を把握し、サービスの質の向上に結びつけるとともに、利用者のサービス選択に役立つ情報を提供するため、事業者の提供するサービスの質を当事者以外の公正・中立な立場の第三者機関が専門的・客観的な立場から評価することです。 福祉避難所  区民避難所および二次避難所で他の避難者と避難生活を送ることが困難な要配慮者(障害者や高齢者等)を対象とした避難所です。 [ぺ] ペアレントトレーニング  保護者や養育者の方を対象に、行動理論をベースとして環境調整や子どもへの肯定的な働きかけをロールプレイやホームワークを通して学び、保護者や養育者のかかわり方や心理的なストレスの改善、子どもの適切な行動を促進し、不適切な行動の改善を目ざす家族支援のアプローチの一つです。 ペアレントプログラム  子どもや自分自身について「行動」で把握することで、保護者の認知的な枠組みを修正していくことを目的にした簡易的なプログラムです。「行動で考える」「(叱って対応するのではなく、適応行動ができたことを)ほめて対応する」「孤立している保護者が仲間をみつける」という3つの目標に向けて取り組みます。 ヘルプカード  障害のある方等が、災害時や日常生活の中で困ったときに、周囲に自己の障害への理解や支援を求めるためのカードです。 [も] モニタリング 設定した計画や目標等の進捗状況を随時点検することをいいます。 [ゆ] ユニバーサルデザイン  障害の有無、年齢、性別、人種等にかかわらず多様な人々が利用しやすいようあらかじめ都市や生活環境をデザインする考え方です。 [よ] 要約筆記 聴覚障害のある人のために、その場で話されている内容を文字にして通訳する方法です。 [ら] ライフスタイル 生活の様式や営み方、また、人生観や価値観、習慣等を含めた個人の生き方のことをいいます。 ライフステージ 人の一生を段階別に区分したものです。「幼年期・児童期・青年期・壮年期・老年期」や「新婚期・育児期・教育期・子独立期・老夫婦期」等があります。 [れ] レスパイト支援  障害児者を一時的に預かることにより、家族等の介護者が休息する時間をつくり、心身の疲れを回復させる等、介護者の負担軽減を図るものです。 [ろ] 老障介護  高齢の親が障害のある子どもの介護をし続けることをいいます。 [P] PDCAサイクル 行動プロセスの枠組みの一つであり、Plan(計画)、Do(実行)、Check(確認)、Action(行動)の4つで構成されているためPDCAという名称になっており、4段階の活動を繰り返し行うことで継続的にプロセスを改善していく手法のことです。Planでは目標を設定してそれを達成するための行動計画を策定し、Doでは策定した計画を実行し、Checkでは実施した結果と当初の目標を比較して問題点の洗い出し等の評価・分析を行い、Actionでは評価・分析を受けてプロセスや計画の改善、実施体制の見直し等を行います。 第6期品川区障害福祉計画・第2期品川区障害児福祉計画 発行年月 令和3年7月 発行 品川区 編集 品川区福祉部障害者福祉課 〒140-8715 品川区広町2-1-36 電話03-5742-6762 FAX03-3775-2000