環境基準
更新日:令和2年12月11日
水質汚染にかかる環境基準は環境基本法により、人の健康を保護し、生活環境を守る上で維持されることが望ましい基準として定められています。
生活環境の保全に関する環境基準
この基準は、公共用水域別(海、河川、湖等)、利用目的別に水域類型を設け、指定された水域のみに適用されます。当区は目黒川に「河川D類型」、立会川に「河川E類型」、運河水域に「海域C類型および海域IV類型」が適用されます。
pH |
SS(ミリグラム/リットル) |
DO(ミリグラム/リットル) |
BOD(ミリグラム/リットル) |
COD(ミリグラム/リットル) |
全窒素(ミリグラム/リットル) |
全りん(ミリグラム/リットル) |
||
目黒川 |
河川D類型 |
6.0~8.5 |
100以下 |
2以上 |
8以下 |
設定なし |
設定なし |
設定なし |
立会川 |
河川E類型 |
6.0~8.5 |
注 |
2以上 |
10以下 |
設定なし |
設定なし |
設定なし |
運河・東京湾 |
海域C類型 |
7.0~8.3 |
設定なし |
2以上 |
設定なし |
8以下 |
設定なし |
設定なし |
海域IV類型 |
設定なし |
設定なし |
設定なし |
設定なし |
設定なし |
1以下 |
0.09以下 |
注:ごみ等の浮遊が認められないこと
人の健康の保護に関する環境基準
この基準は、すべての公共用水域に一律に適用されます。
項目 | 基準値 |
---|---|
カドミウム |
0.003ミリグラム/リットル以下 |
全シアン |
検出されないこと |
鉛 |
0.01ミリグラム/リットル以下 |
六価クロム |
0.05ミリグラム/リットル以下 |
ひ素 |
0.01ミリグラム/リットル以下 |
総水銀 |
0.005ミリグラム/リットル以下 |
硝酸性及び亜硝酸性窒素 |
10ミリグラム/リットル以下 |
現在、品川区で調査している項目を掲載しています
お問い合わせ
環境課 指導調査係
電話:03-5742-6751
FAX:03-5742-6853