向精神薬の取扱いについて

更新日:令和3年4月1日

向精神薬とは

向精神薬は、中枢神経に作用して、精神機能に影響を及ぼす物質(医薬品としては抗不安薬、催眠鎮静薬、鎮痛薬等が該当します。)であって、麻薬及び向精神薬取締法(以下「法」という。)および政令で定めるものをいいます。現在、約80物質が向精神薬として指定されています。
向精神薬は、その乱用の危険性および医療上の有用性の程度により第一種から第三種までの3種類に分類され、それぞれ規制内容が異なります。

向精神薬を取り扱う場合の注意事項

薬局開設の許可を受けた者は麻薬及び向精神薬取締法第50条の26の規定により、向精神薬卸売業者および向精神薬小売業者の免許を受けた者とみなされます。
なお、免許を受けた者とみなされることを辞退したい場合は、施行規則第45条による別段の申し出が必要です。

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お問い合わせ

品川区保健所生活衛生課医薬担当
TEL 03-5742-9137
FAX 03-5742-9104