景観の届出対象行為・規模や手続き等について

更新日:令和5年8月3日

届出対象行為・規模について

  1. 届出対象行為は以下に示すとおりです。
 

届出の対象行為 

建築物の建築等 

新築、増築、改築若しくは移転
外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更(既存色の塗直し含む) 

工作物の建設等  新築、増築、改築若しくは移転
外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更(既存色の塗直し含む)
開発行為  都市計画法第4条第12項に規定する開発行為
(主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更) 

「しながわMAP」で景観の区域区分を確認するにはこちら
  調べ方
 (1)区域区分の確認をしたい場所を地図上で左クリック
 (2)「詳細情報」ウィンドウが開くので、最下部の「景観計画上の区域区分」欄を確認
 
  
   2.届出対象規模は以下に示すとおりです。
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計画計画区域の区分についてはこちら

手続きの流れについて

景観法および品川区景観条例の規定により一定規模以上の建築工事等を行う場合は、建築確認申請等の30日前までに届出をする
必要があります。また、届出に先立って、届出の60日前(特定大規模建築物等の場合は150日前)までに事前相談の届出が必要です。
なお、重点地区の「旧東海道品川宿地区」および「天王洲地区」では、独自の事前相談の仕組みがあります。
手続きの流れ

景観計画区域の区分について

品川区景観計画では、地域の景観特性に応じて下図のとおり市街地の区分を行い、それぞれの区域区分ごとに届出対象規模を定めています。
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  調べ方
  1. 区域区分の確認をしたい場所を地図上で左クリック
  2. 「詳細情報」ウィンドウが開くので、最下部の「景観計画上の区域区分」欄を確認

重点地区の区分
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  2. 「詳細情報」ウィンドウが開くので、最下部の「景観計画上の区域区分」欄を確認
重点地区(武蔵小山駅周辺地区)の範囲の考え方(PDF : 783KB)

景観形成基準について

上記の市街地の区分ごとに景観形成基準を定めています。
 景観形成基準については、下記のPDFファイルよりご確認ください。
お問い合わせ

都市計画課 景観担当
電話 03-5742-6534
FAX 03-5742-6889

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