各種規制の基準

更新日:平成24年12月5日

 工場・指定作業場は、環境確保条例に定める規制基準(規制基準を定めていないものについては、人の健康または生活環境に障害を及ぼすおそれのない程度)を超えるばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動または悪臭を発生させてはいけません。

 品川区では、苦情が寄せられますと、その事業場付近の被害の状況調査を行い、事業場に立入し、騒音測定等を行います。実情を確認し、事業場側の意見も聴いた上で、改善指導を行います。

 事業者は苦情が寄せられないよう規制基準をしっかり守ってください。また苦情が寄せられた際には迅速に対応してください。

騒音(環境確保条例および騒音規制法による事業場等に係る規制基準)

事業場等において発生する騒音の規制に関する基準(単位:デシベル)

騒音レベルの測定は「A特性」および「FAST」で行う。 

区域用途地域時間の区分基準値
第1種区域 第1種低層住居専用地域

午前8時~午後7時

45
午後7時~午前8時 40
第2種区域 第1・2種中高層住居専用地域
第1・2種住居地域
無指定地域

午前8時~午後7時

50
午後7時~午前8時 45
第3種区域 近隣商業地域
商業地域
準工業地域
特別工業地区
午前6時~午前8時 55
午前8時~午後8時 60
午後8時~午後11時 55
午後11時~午前6時 50
第4種区域 工業地域 午前6時~午前8時 60
午前8時~午後8時 70
午後8時~午後11時 60
午後11時~午前6時 55

※騒音の測定位置は、事業場の敷地と隣地との境界上とする。 
※第1種低層住居専用地域を除く区域において、学校・病院・保育所・幼稚園・診療所(有床)・図書館・特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内では5デシベルを減じた基準とする(特別基準)。

振動(環境確保条例および振動規制法による事業場等に係る規制基準)

事業場等において発生する振動の規制に関する基準(単位:デシベル)

振動レベルの測定は「鉛直(Z)方向」で行う。 

区域用途地域時間の区分基準値
第1種区域 第1種低層住居専用地域
第1・2種中高層住居専用地域
第1・2種住居地域
無指定地域
午前8時~午後7時 60
午後7時~午前8時 55
第2種区域 近隣商業地域
商業地域
準工業地域
特別工業地区
工業地域
午前8時~午後8時 65
午後8時~午前8時 60

※振動の測定位置は、事業場の敷地と隣地との境界上とする。
※学校・病院・保育所・幼稚園・診療所(有床)・図書館・特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内では5デシベルを減じた基準とする(特別基準)。

悪臭

規制対象

第1種区域
(第1種低層住居専用地域、
第1・2種中高層住居専用地域、
第1・2種住居地域、無指定地域 )

第2種区域
(近隣商業地域、商業地域、
準工業地域、特別工業地区)
第3種区域
(工業地域)
敷地境界線 臭気指数10 臭気指数12 臭気指数13
煙突等の気体排出口 排出口の実高さが15メートル未満の施設 排出口の口径が0.6メートル未満 臭気指数31 臭気指数33 臭気指数35
排出口の口径が0.6メートル以上0.9メートル未満 臭気指数25 臭気指数27 臭気指数30
排出口の口径が0.9メートル以上 臭気指数22 臭気指数24 臭気指数27
排出口の実高さが15メートル以上の施設 排出口の実高さが周辺最大建物の高さ2.5倍未満 臭気排出強度
qt=275×H0^2
臭気排出強度
qt=436×H0^2
臭気排出強度
qt=549×H0^2
排出口の実高さが周辺最大建物の高さ2.5倍以上 臭気排出強度qtを、排出ガス性状等を変数とする関数を用いて算出する(PCを使用)
排出水 臭気指数26 臭気指数28 臭気指数29

臭気指数:10×log臭気濃度
臭気濃度:そのにおいを無臭の清浄な空気で希釈したとき、ちょうどにおいが消えるときの希釈倍率
臭気排出濃度:臭いの絶対値を示す値。qt(標準状態に換算した立方メートル毎分)=臭気濃度×乾きガス流量
H0:排出口の高さ

臭気の測定は環境省告示による嗅覚を用いた方法(三点比較式臭袋式)により行う。

その他の規制基準

お問い合わせ

環境課 指導調査係
 電話:03-5742-6751

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