お店を始めるときに届出が必要な業種について

更新日:令和3年6月1日

食品衛生法の改正により、営業届出制度が創設され、営業(許可が必要な営業、公衆衛生に与える影響が少ない営業を除く)を営もうとする者は、届出が必要となりました。
 詳細は営業届出制度の創設・営業許可制度の見直しについて(品川区)をご覧ください。

申請の手引

新たに食品に関する営業を始められる皆さんへー食品関係営業届出の手引ー(東京都)(別ウィンドウ表示/PDF:1.8MB))

受付窓口

品川区保健所 生活衛生課 食品衛生担当 (品川区役所 本庁舎7階)
詳細は品川区保健所生活衛生課(品川区)をご覧ください。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での受付も行っています。詳細は、窓口業務について(食品等事業者向け)(品川区)をご覧ください。

必要書類  

  1. 営業届(PDF : 257KB)
    営業届(記入例)(PDF : 570KB)
  2. 食品衛生責任者の資格を証明するもの
    ※調理師免許証、製菓衛生師免許証、食品衛生責任者手帳、養成講習会終了証など(本証をご持参ください)。

    (法人の場合)
     営業許可申請書に記載された法人番号により、その法人の存立を確認します。
     そのため、営業許可申請書に法人番号を記載しない場合は登記事項証明書を添付してください。

食品衛生責任者

  届出営業の対象事業者も各施設に1名以上食品衛生責任者(調理師、製菓衛生師、食品衛生責任者養成講習会受講者等)の設置が必要です。
  ※食品衛生責任者の詳細は食品衛生責任者について(品川区)をご覧ください。

経過措置期間

 令和3年5月31日時点ですでに届出対象業種の営業をしている場合は、半年間の経過措置期間が設けられているため、令和3年11月30日までに届出をする必要があります。
 ※令和3年6月1日以降に営業を行う場合は、営業前に届出を行う必要があります。

HACCPに沿った衛生管理について

 令和3年6月1日から、原則、全ての食品等事業者はHACCPに沿った衛生管理を行う必要があります。営業開始時までにHACCPに沿った衛生管理を取り組めるようご準備をお願いします。なお、営業許可申請時には、HACCPに沿った衛生管理の内容について確認します。
HACCPに沿った衛生管理については、HACCP(食品衛生管理システム)に沿った衛生管理の制度化(品川区)をご覧ください。

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お問い合わせ

品川区保健所生活衛生課食品衛生担当
 電話 03-5742-9139
 FAX 03-5742-9104

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