平成25年以後 退職手当等に係る改正点

更新日:平成30年9月28日

退職所得に係る住民税の10%を減額する特例措置の廃止

  • 退職手当等に係る分離課税の所得割額から10%を控除する特例措置が廃止されました。

    この改正は、平成25年1月1日以後に支払われる退職手当等に適用されます。

【改正前】 (退職手当等の金額-退職所得控除額※)×1/2×税率10%=住民税額A

        A-(A×10%)=退職所得に係る住民税額
 

【改正後】 (退職手当等の金額-退職所得控除額※)×1/2×税率10%=退職所得に係る住民税額

※ 退職所得控除額

勤続年数
退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数 (最低80万円)
20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

役員退職手当等に係る退職所得1/2課税の見直し

  • 勤続年数が5年以下の特定の役員等に支払われる退職手当等に係る退職所得金額の計算について、退職手当等の金額から退職所得控除額を差し引いた残額を1/2減額する措置が廃止されました。

    この改正は、平成25年1月1日以後支払われる退職手当等に適用されます。

※ 特定の役員とは、法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者をいいます。なお、国会議員及び地方議員、国家公務員及び地方公務員も含まれます。

※ 継続年数が5年以下とは、役員等として継続勤務した期間が5年以下の者をいいます。役員等として勤務した期間に1年未満の端数がある人は、その端数は1年に切り上げます。

【改正前】 (退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額

【改正後】 (退職手当等の金額-退職所得控除額)=退職所得の金額

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