3.社会福祉法人の認可等

更新日:平成27年4月1日

【設立認可】
 社会福祉法人を設立する場合は、社会福祉法第31条の規程に基づき、所轄庁の認可を受けなければなりません。
 社会福祉法人の設立をお考えの方は、事前に下記のお問い合わせ先までご相談ください。


【定款変更の認可・届出】
 社会福祉法人が、定款を変更する場合は、社会福祉法第43条の規定に基づき、所轄庁の認可を受けなければなりません。一部、届出のみで認可を必要としない変更内容があります。
 定款の変更は、一部のケースを除き、所轄庁の認可を受けなければその効力は生じません。社会福祉事業の変更や、基本財産の増減等により定款の記載内容を変更する場合は、評議員会の議決等を得た上で、定款変更認可申請をしてください。また、定款に変更が生じる場合は、事前に下記のお問合せ先までご相談ください。
お問い合わせ

福祉計画課 指導担当
電話:03-5742-6917
FAX:03-5742-6797