空き家および低未利用土地等に関する税制措置

更新日:令和6年4月1日

「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」

 国の平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。
 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡し、一定の要件に当てはまるときは当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。

 区では相続した区内の空き家を譲渡し、本特例措置の適用を受けようとされる方に対して、確定申告の際に提出する書類の1つである「被相続人居住用家屋等確認書」を交付しています。

 

「低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)」

 国の令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
 個人が、都市計画区域内にある一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下または800万円以下(※)の低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除されます。その譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額が控除額になります。

(※)令和5年度税制改正により、令和5年1月1日~令和7年12月31日までの間に、市街化区域や用途地域設定区域内等における低未利用土地等について譲渡された場合に限り、上限が800万円まで引き上げられました。

 区では区内の低未利用土地等を譲渡し、本特例措置の適用を受けようとされる方に対して、確定申告の際に提出する書類の1つである「低未利用土地等確認書」を交付しています。

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

  本特例措置の概要は国土交通省ホームページ(別ウィンドウで表示)、または国税庁ホームページ(別ウィンドウで表示)をご覧ください。また、本特例措置の要件・適用の可否等については、納税地を管轄する税務署(別ウィンドウで表示)へお問い合わせください。 

 被相続人居住用家屋等確認申請書のダウンロードと、必要な提出書類の詳細確認は国土交通省のホームページ(別ウィンドウで表示)にてお願いいたします。

 ※被相続人居住用家屋等確認申請書に、提出書類の確認表があります。

低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)

 本特例措置の概要は国土交通省ホームページ(別ウィンドウで表示)、または国税庁ホームページ(別ウィンドウで表示)をご覧ください。また、本特例措置の要件・適用の可否等については、納税地を管轄する税務署(別ウィンドウで表示)へお問い合わせください。 

 低未利用土地等確認申請書などのダウンロードと、必要な提出書類の詳細確認は国土交通省のホームページ(別ウィンドウで表示)にてお願いいたします。

申請および交付方法

申請

  1. 区役所の窓口に持参
        品川区 都市環境部 住宅課 空き家・居住支援担当(品川区役所 本庁舎6階)  
       ※職員が不在の場合もあるため、事前にお越しになる日時等ご相談ください。
  1. 郵送
  2.  〒140-8715 品川区広町2-1-36 品川区都市環境部住宅課宛 に必要書類を同封してご郵送ください。

      ※郵便による交付もご希望される場合
     返信用封筒に送付先を記入、94円切手を貼付のうえ同封してください。

交付

  1. 区役所の窓口にて受け取り
   品川区 都市環境部 住宅課 空き家・居住支援担当(品川区役所 本庁舎6階)

  1. 郵送
   封筒に送付先を記入、94円切手を貼付したものをご用意ください。

ご注意事項など

各確認書の交付には、書類を受け付けた日の翌日から7日間程度(閉庁日を除く。)かかります。

郵送の場合は配達にかかる日数が加わります。

お問い合わせ

住宅課 空き家・居住支援担当
 電話 : 03-5742-6777
 FAX : 03-5742-6963