関税

更新日:令和3年4月1日

対象

 身体障害者用に、特に製作された器具・物品で政令で定めるものの輸入、および慈善のためまたは社会福祉事業を行う施設に寄贈された物品の輸入については、輸入申告の際に必要な手続きを行うことにより、関税が免税される場合があります。

お問い合わせ

東京税関業務部税関相談官室

  電話:03-3529-0700
  Email:tyo-gyomu-sodankan@customs.go.jp