介護保険との併用についての注意点
更新日:令和3年4月1日
障害者施策と介護保険とで共通するサービスについて
障害者施策と介護保険とで共通する下記のサービスは、介護保険が優先しますので、 介護保険からの給付サービスを受けていただくことになります。
・ 訪問介護(ホームヘルプサービス)
・ 通所介護(デイサービス)
・ 短期入所(ショートスティ)
・ 訪問入浴(巡回入浴サービス)
・ 福祉用具(車いす、電動車いす、歩行器、特殊寝台など)
・ 住宅設備改善費の給付
介護保険制度とは
介護保険制度とは、高齢者などの介護を社会全体で支えることを目的として、要介護 状態に応じて必要なサービスを自分で選んで利用する制度です。
介護保険のサービスを受けられる方
- 65歳以上の方(第1号被保険者)
- 寝たきり、認知症などで介護を必要とする状態(要介護状態)になったときや、家事や身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になったときに、介護保険のサービスを受けられます。
- 40歳以上65歳未満の医療保険に加入されている方(第2号被保険者)
- 初老期の認知症、脳血管障害など老化を原因とする特定疾病によって介護や日常生活の支援が必要になったときに、介護保険のサービスが受けられます。
※ 特定疾病については、下記をご覧ください。
特定疾病
特定疾病には、次の16疾病が定められています。
(1)筋萎縮性側索硬化症
(2)後縦靱帯骨化症
(3)骨折を伴う骨粗鬆症
(4)多系統萎縮症
(5)初老期における痴呆
(6)脊髄小脳変性症
(7)脊柱管狭窄症
(8)早老症
(9)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
(10)脳血管疾患
(11)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
(12)閉塞性動脈硬化症
(13)関節リウマチ
(14)慢性閉塞性肺疾患
(15)両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
(16)末期がん
お問い合わせ
障害者支援課 障害者相談支援担当
電話:03-5742-6711
FAX :03-3775-2000