小児慢性特定疾病の医療費助成

更新日:令和5年7月18日

慢性の病気を持つお子さんのための医療費助成の制度です。

 

対象となる方

次の2つの要件を両方満たす方が対象となります。

1.申請者が都内に在住している満18歳未満の方(引き続き治療が必要であると認められる場合は、20歳未満   

  の方)
2.小児慢性特定疾病医療支援事業の対象疾病にかかっており、かつ、別に定める認定基準に該当する方 

*詳細については東京都ホームページでご確認ください。

慢性の特定の病気とは

対象疾患群

  1. 悪性新生物
  2. 慢性腎疾患
  3. 慢性呼吸器疾患
  4. 慢性心疾患
  5. 内分泌疾患
  6. 膠原病
  7. 糖尿病
  8. 先天性代謝異常症
  9. 血液疾患
  10. 免疫疾患     
  11. 神経・筋疾患
  12. 慢性消化器疾患 
  13. 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群
  14. 皮膚疾患群
  15. 骨系統疾患
  16. 脈管系疾患

 詳しい対象疾病は小児慢性特定疾病情報センターホームページをご覧ください。

小児慢性特定疾病情報センターホームページ(別ウインドウ表示します)

治療が受けられる医療機関

指定医療機関です。

指定医療機関は東京都ホームページからご確認ください。

    

助成される医療費

認定病名が記載された医療受給者証が東京都から交付されます。指定医療機関へ提示してください。

認定された病名の治療にかかる保険診療で生じた自己負担額が「月額自己負担限度額」を超える場合は、その超えた額を助成します。認定された場合は、原則として保健所等が窓口で申請を受理した日からその月を含む12カ月、助成が受けられます。 (認定された病名以外は、この受給者証を使用することはできません。

 

小児慢性特定疾病医療費支給認定を新規に申請される方へ

必要となる書類

 1.小児慢性疾患医療費助成申請書兼同意書

 2.小児慢性特定疾病医療意見書(指定医が3カ月以内に記載したもの)

 3.受診医療機関申請書

 4.世帯調書

 5.マイナンバーを確認する書類(患者、保護者分)

 6.住民票(3カ月以内に発行した世帯全員、続柄が記載されているもの)

 7.保険証の写し

   国民健康保険加入者の方は、同一国民健康保険加入者世帯員全員分

   被用者保険の方は、被保険者(保護者)と患者分(保険証の表面、裏面))

 8.所得証明書(住民税課税証明書(非課税証明書))

   国民健康保険の方は、同一国民健康保険加入者全員分

   被用者保険の方は、被保険者の分

 9.同意書

 10.委任状

   申請者が保護者以外の場合(世帯主が保護者でその妻が申請する場合は委任状が必要です。)

 11.本人確認

   申請書類を提出される方の身元確認書類が必要です。(本人の写真、氏名、生年月日又は住所)が記載

   された公的機関が発行した証。または、公的機関が発行した証等を2点以上

 

   申請書等の用紙類は各保健センター窓口にご請求ください。

 

 詳しくは東京都ホームページをご覧ください。

   東京都福祉保健局ホームページ(別ウインドウ表示します) 


「品川区子どもすこやか医療助成制度」をご利用の方へ

  1. 小児慢性特定疾病の治療を受ける場合は、「小児慢性特定疾病医療費助成制度」を優先してご利用下さい。まだ「小児慢性疾患医療費助成制度」の申請手続きをとっていない方は、下記施設にて申請してください。
  2. 医療機関で支払った「小児慢性特定疾病医療費助成・自己負担金」及び「入院時食事療養費標準負担額」について助成します。

         問い合わせは、子ども家庭支援課医療費助成係へ

小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方へ

・小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業

   車いす、特殊寝台、電動式たん吸引器等の日常生活用具を給付します。

     詳しくは、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業

・障害者福祉手当

   第2種手当(難病手当)の対象疾病になっている場合に手当の申請ができます。

     詳しくは、障害者福祉手当の第2種手当(難病手当)

お問い合わせ

品川保健センター:03-3474-2225 FAX:03-3474-2034

大井保健センター:03-3772-2666 FAX:03-3772-2570

荏原保健センター:03-5487-1314 FAX:03-5487-1320