不燃化助成の対象

更新日:令和5年8月30日

助成を受けられる期間

  • 不燃化促進区域
    戸越公園一帯周辺地区  建築助成期間 平成18年4月~令和8年3月 
      除却助成期間 平成26年4月~令和8年3月 
    補助26号線その2地区  建築助成期間 平成18年4月~令和8年3月 
      除却助成期間 平成26年4月~令和8年3月 
    滝王子通り地区  建築助成期間 平成21年10月~令和6年3月 
      除却助成期間 平成26年4月~令和6年3月 
    補助29号線地区  建築助成期間 平成28年4月~令和8年3月 
      除却助成期間 平成28年4月~令和8年3月 
    補助29号線その2地区 建築助成期間 平成29年1月~令和8年3月
      除却助成期間 平成29年1月~令和8年3月
    補助28号線地区 建築助成期間 平成29年1月~令和8年3月
      除却助成期間 平成29年1月~令和8年3月
    補助29号線その3地区 建築助成期間 平成30年4月~令和10年3月
      除却助成期間 平成30年4月~令和10年3月
    補助29号線その4地区 建築助成期間 平成31年4月~令和11年3月
      除却助成期間 平成31年4月~令和11年3月
    放射2号線 建築助成期間 令和3年4月~令和13年3月
      除却助成期間 令和3年4月~令和13年3月
     ※なお、対象となる建築物はこの期間内に除却が完了する木造建築物および完成する耐火・準耐火建築物です。
     

助成を受けられる方

1)個人
      ・個人で建物を除却する方または建てる方
2)中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業である会社)
    ・卸売業・・・・・・資本金1億円以下並びに従業員100人以下
    ・サービス業・・・資本金5千万円以下並びに従業員100人以下
    ・小売業・・・・・・資本金5千万円以下並びに従業員50人以下
    ・上記以外・・・・資本金3億円以下並びに従業員300人以下
3)公益法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第2条第3号に規定する公益法人)
    ・学校、病院など
4)その他区長が特に必要と認める方

不燃化助成を受けられる(対象となる)建物の条件

  1. 除却助成対象となる建築物
     耐火建築物、準耐火建築物以外の木造建築物を除却する場合、除却助成の対象となります。
    なお、現在建っている木造建築物の除却のみでも助成対象となります。

    助成されない建築物
     
     ・宅地建物取引業者が木造建築物の除却後の土地または除却後に建築する建築物の販売を行うために除却する木造建築物
      ・都市計画施設の区域内に存する木造建築物
      ・市街地開発事業の施行区域内に存する木造建築物
      ・仮設建築物
  2. 建築助成対象となる建築物
     下記の要件を満たせば建築助成の対象となります。
建築物の構造、高さ

不燃化促進区域にあって、2階建て以上かつ高さが7メートル以上の耐火建築物または準耐火建築物とする

落下物の防止策 建築物の道路に面する部分には、網入りガラスやベランダ等を設けるなど落下物の防止措置を図る
ガス漏れ防止対策 安全弁付などによるガス漏れ防止対策を図る
火気使用室等の内装制限 火気を使用する部屋や避難上重要な階段室、廊下等の内装は燃えないまたは燃えにくい材料を使用する
ブロック塀等倒壊防止 道路に面した塀は、生け垣、フェンスなど倒壊の恐れのない安全な構造とする
緑化対策 敷地面積が100平方メートル以上の土地については、区で定める緑化基準に基づく緑化を図る

       助成されない建築物
         ・宅地建物取引業者が販売のために建築する建築物
         ・高架の工作物内に設ける建築物
         ・都市計画施設の区域内に建築する建築物
         ・市街地開発事業の施行区域内に建築する建築物
         ・仮設建築物

お問い合わせ

木密整備推進課 不燃化促進担当
電話:03-5742-6947
FAX:03-5742-6756