整備対象道路

更新日:平成19年3月19日

拡幅整備の対象となる道路は、建築基準法第42条第2項に規定する道路、または区長がこれに準ずると認めた道路です。

(1) 区道および区有通路等、区が管理している道路。
(2) 私道のうち以下のもの。

ア. 防災生活圏促進事業地区内にある道路。

イ. 密集住宅市街地整備促進事業地区内にある道路。

ウ. 品川区中高層建築物等の建設に関する開発環境指導要綱の適用を受ける道路。

エ. 通り抜けのできる道路。

オ. 東京都建築安全条例第2条の適用を受けるかど地で区道と交わる道路。

カ. 不燃化推進特定整備地区内に存する私道。

キ.都市防災不燃化促進事業地区内に存する私道。

ク. 区長が特に認めた道路。
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建築課細街路担当
 電話 03-5742-6772