更新日:2012年3月15日
| ○ 工作物の移設等 | 整備又は、施設等の新築、撤去、移設等の必要があるときに助成できます。 |
| ○ 奨励金 | 区へ後退用地等の寄付があった場合に交付します。 (交付できない場合もありますのでご確認ください。) |
| ○助成金交付の対象 | 1、個人 2、中小企業基本法(昭和38年法律第154号) 第2に規定する中小企業者である会社 3、民法(明治29年法律第89号) 第33条に規定する公益法人 4、その他、区長が認めるもの ※品川区中高層建築物等の建設に関する開発環境指導要綱の適用を受ける道路は助成金・奨励金の対象になりません。又、2棟以上の建設についても助成金対象になりません。 助成金は基本的に協議書記載の建主にお支払いします。 |
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建築課細街路担当
電話 03-5742-6772