助成金・奨励金制度

更新日:平成19年3月19日

細街路の拡幅整備を行った場合は、当該整備に要した費用の一部を助成できます。

○ 工作物の移設等  整備又は、施設等の新築、撤去、移設等の必要があるときに助成できます。
○ 奨励金  区へ後退用地等の寄付があった場合に交付します。
(交付できない場合もありますのでご確認ください。)
○助成金交付の対象 1、個人
2、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)
  第2に規定する中小企業者である会社
3、民法(明治29年法律第89号)
  第33条に規定する公益法人
4、その他、区長が認めるもの
 
 
※品川区中高層建築物等の建設に関する開発環境指導要綱の適用を受ける道路は助成金・奨励金の対象になりません。又、2棟以上の建設についても助成金対象になりません。
 
助成金は基本的に協議書記載の建主にお支払いします。


助成額等につきましては担当者にご確認ください。

 助成金制度を希望される方は施工前に区細街路担当にご相談ください。
また、排水、水道、ガス設備に関しましては、後退部分の移設費用のみになります。
新築時、引き込み工事を伴う場合対象外とさせていただきます。
お問い合わせ

建築課細街路担当
 電話 03-5742-6772