印鑑登録できる印鑑は

更新日:令和4年4月1日

登録できる印鑑

登録できる印鑑

色の部分におさまるものは可

  • 1辺が8ミリメートル以上、25ミリメートル以内
  • 変形しやすかったり、減りやすい材質でないもの
    (ゴムなどは不可)
  • 住民票に記載されている氏名(氏もしくは名だけでもよい)を文字で表しているもの

例:「澤山 五郎」(住民票に記載されている氏名)

登録できる印鑑2

※島=嶋、嶌  斉=齊 など一般的に同字として印刻に常用されているものは登録できます。
(ただし、斉(セイ)と斎(サイ)は別字なので登録できません)

登録できない印鑑

  • 文字が判読できないもの
  • 文字が別の文字に読めてしまうもの
  • 輪郭がないもの
  • 輪郭がなく白抜きのもの
  • 住民票上にない文字を併記したもの
  • 氏名以外の文字(屋号など)や模様の入ったもの
  • 外枠が欠損したもの(20パーセント以上)
  • 戸籍上の表記と違うもの
登録できない印鑑
お問い合わせ

戸籍住民課住民異動担当
 電話:03-5742-6660
 FAX:03-5709-7625