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公的年金からの個人住民税の特別徴収制度(天引き)
更新日:平成20年11月28日
制度導入の経緯
今後の高齢化社会の進展に伴い、公的年金を受給するお年寄りが増加することが予想されます。そこで高齢者である公的年金受給者の納税の便宜を図るとともに、区市町村における徴収の効率化をはかる観点から、個人住民税の公的年金の特別徴収制度(公的年金からの天引き)を導入するものです。
制度の概要
- 特別徴収の対象者・・・・・65歳以上の老齢基礎年金等の受給者
- その年の1月1日現在、品川区に住所がない方
- 老齢基礎年金等の支払の年額が18万円未満の方
- 品川区の行う介護保険の特別徴収対象者でない方
- 個人住民税の特別徴収額が老齢基礎年金等の年額を超える方
- 特別徴収の対象税額・・・・・年金所得分の所得割額および均等割額
- 特別徴収の対象年金・・・・・老齢基礎年金等
- 特別徴収の徴収方法
- 新たに特別徴収の対象になった方(65歳になった方等)は、年金所得分の所得割額および均等割額の半額を10月、12月、2月分(本徴収といいます。)の3回、年金受給額から天引きし、残りの半額を普通徴収(ご自身で納付書により納めて頂く方法)の1、2期で納めていただきます。また、2月分で徴収された額と同額を翌年度4月、6月、8月分(仮徴収といいます。)で年金受給額から天引きします。
個人住民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金の支払を受けた方で、その年の4月1日において国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の方となります。ただし次の場合は特別徴収の対象外となります。
- 翌年度以降継続して特別徴収の対象となる方は、4月、6月、8月分については前年度の2月分と同額が、それぞれ特別徴収され(前述の仮徴収額)、その年度の年税額から仮徴収された税額を差し引いた残額の3分の1が10月、12月、2月分から、それぞれ特別徴収(本徴収)されます。
※詳しくは税務課課税担当までおたずねください。
お問い合わせ
税務課 課税担当
03-5742-6663~6