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公的年金からの個人住民税の特別徴収制度(天引き)

更新日:2010年2月4日

制度導入の経緯

今後の高齢化社会の進展に伴い、公的年金を受給するお年寄りが増加することが予想されます。そこで高齢者である公的年金受給者の納税の便宜を図るとともに、区市町村における徴収の効率化をはかる観点から、個人住民税の公的年金の特別徴収制度(公的年金からの天引き)を導入するものです。


制度の概要

  1. 特別徴収の対象者・・・・・65歳以上の老齢基礎年金等の受給者
  2. 個人住民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金の支払を受けた方で、その年の4月1日において国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の方となります。ただし次の場合は特別徴収の対象外となります。

  3. 特別徴収の対象税額・・・・・年金所得分の所得割額および均等割額
  4. 特別徴収の対象年金・・・・・老齢基礎年金等
  5. 特別徴収の徴収方法

※詳しくは税務課課税担当までおたずねください。




お問い合わせ

税務課 課税担当
    03-5742-6663〜6

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