品川区 Shinagawa City

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更新日:2009年4月21日

創業支援資金について

ご利用出来る方

  1. 次のいずれかに該当すること。  
    ア 企業の代表者でない方で、これから品川区内に中小企業を創業する予定の方  
    イ 企業の代表者でない方が品川区内に創業し、事業を継続して5年以内の法人企業または個人企業  
    ウ すでに企業の代表者の方で、その企業と別の中小企業をこれから品川内に創   業する予定の方
    エ すでに企業の代表者の方がその企業と別に品川区内に創業し、事業を継続して5年以内の法人企業または個人企業  
    ※ ア、ウの方がこの資金の申込みをする場合は、この資金のあっ旋額と同額以上の自己資金が必要になります。
  2. 創業する業種が東京信用保証協会の保証対象業種であること。
  3. 申込時点までの税金を滞納していないこと。
  4. 創業後、継続して1年以上事業を営むことができる創業計画ができていること。
  5. この資金を返済中でないこと。

ご利用条件

 

資金の使いみち

融資限度額

ご本人負担利率

返済期間(据置期間)

設備資金のみ

1,500万円

0.3%(1ア、イの方)

0.8%(1ウ、エの方)

10年以内(12ヶ月)

設備・運転併用

7年以内(12ヶ月)

運転資金のみ

1,000万円

 

お申込方法

  1. 創業のことなら何でもOK!まずはお気軽にご相談ください。
    創業支援資金の融資あっ旋をご希望される方は、産業振興課までお気軽にご相談ください。
    商工相談員が創業までの手順、計画の進め方などを説明します。  
  2. 必要書類の提出
    相談時に商工相談員が申込書、創業計画書をお渡ししますので、ご記入後、下記 の必要書類と一緒にご提出ください。  
    (1) 許認可が必要な業種の場合、その許認可証のコピー(創業後の方)  
    (2) 見積書(設備資金のみ)  
    (3) 申込時点までの納税状況を確認する書類  
    (4) 品川区内に創業し5年以内であることを確認する書類  
    (5) 創業時に他の企業の代表者であるか否かを確認する書類  
    ※  (3)〜(5)の書類は、お申込みをされる方の状況によって異なりますので、相談時に商工相談員から詳しく説明いたします。
  3. 紹介状を発行します。   
    書類が全て整いましたら、取扱金融機関あての『紹介状』を発行します。
  4. 『紹介状』を取扱金融機関にお持ちください。   
    取扱金融機関で再度、審査が行われた後、融資が実行されます。
    なお、取扱金融機関の判断により東京信用保証協会の信用保証付きとなった場合は、保証協会による審査も行われます。
お問い合わせ

品川区ものづくり・経営支援課経営支援係

電話:5498−6334

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