非自発的失業者の国民健康保険料

更新日:令和6年4月1日

非自発的失業者の国民健康保険料軽減を実施しています

1.対象となる方

雇用保険の一般被保険者(64歳までの方)が次の2つの条件を満たす場合

  •  「雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)」の「離職年月日」が令和3年3月31日以降
  •  「雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知」の
      「離職理由」が特定受給資格者(コード 11、12、21、22、31、32)
         または    特定理由離職者(コード 23、33、34)

(ただし、「雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知」の右上に、「高」または「特」の表示のある方は対象外です)

なお、失業前から国民健康保険の被保険者で、上記離職年月日・離職理由に該当する方も対象です。

 

2.軽減期間

令和4年度以降の国民健康保険料について、失業日の翌日の月からその翌年度末までの国保加入期間が軽減期間となります。

※国民健康保険では、4月から翌年3月までを1年度としています。

なお、令和4年3月30日までに失業した場合の軽減は、令和4年4月以降の国保加入期間のみが対象です。

 例:令和5年12月31日離職の場合→令和6年1月から令和7年3月まで軽減期間

※申請の時期によっては、賦課決定の期間制限により令和4年度分の保険料の軽減ができない場合があります。

国民健康保険料の賦課決定の期間制限についてはこちら

      

3.軽減措置の内容

対象者の給与所得を「100分の30」として算定した総所得金額等に基づき、国民健康保険料を算定します。

高額療養費の支給に係る自己負担限度額の算定の際も、同様な軽減措置があります。

なお、給与所得以外の所得については、軽減の対象となりませんのでご注意願います。

4.お申し出の方法

軽減を受けるためには、郵送または窓口でのお申し出が必要です。

  必要書類 
  • 「雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
  • 「品川区国民健康保険被保険者証」

   ※郵送の場合はいずれもコピーをご送付ください。(簡易書留・特定記録をおすすめしています)

  郵送先 〒140‐8715 品川区広町2‐1‐36 品川区役所国保医療年金課資格係

  窓口 品川区役所本庁舎4階6番窓口(国保医療年金課資格係)

     ※地域センターでは受け付けしていません。
     ※品川区に転入されてきた方で、前住所でこの制度による軽減を受けていた方は、品川区での申請が別途必要です。

 お申し出できるのは、「雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知」が交付されたとき以降となりますが、軽減措置は失業日の翌日に遡っての適用となり、納期が到来していない月の金額で調整します。 また、一度申請をいただくと軽減対象期間の国民健康保険料は自動的に軽減対象となりますので、二度目の申請は不要です。

「雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)」については公共職業安定所(ハローワーク)へお問い合わせください。

お問い合わせ

国保医療年金課資格係
 電話:03-5742-6676 
 FAX:03-5742-6876