高額介護合算療養費

更新日:令和5年11月15日

高額介護合算療養費

高額介護合算療養費とは、医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の自己負担を軽減する制度です。

同一世帯内の後期高齢者医療被保険者が1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額の合計が、
自己負担限度額を超えた場合、申請によりその超えた金額が後期高齢者医療制度と介護保険のそれぞれから支給されます。

 

支給要件
  • 計算対象期間 毎年8月1日~翌年7月31日までの1年間

※計算対象期間に、後期高齢者医療保険と介護保険の両方に自己負担がある世帯が対象です。

※同一世帯であっても、対象年度の末日(7月31日)に加入している保険ごとに計算します。

  • 高額介護合算療養費の支給対象となる見込みの被保険者に、東京都後期高齢者医療広域連合から
    3月中旬頃に勧奨通知と申請書が送られます。

※申請をいただいてから東京都後期高齢者医療広域連合で本計算を行うため、支給されるまでに約3~4か月かかります。
 また、本計算の結果、勧奨通知に記載される支給額(見込み額)が変更になるか、支給されないことがあります。

※計算期間内に75歳になり新たに後期高齢者医療制度に加入した方や、転入・転出した方にはお知らせできない場合があります。
 対象になると思われる方は、お問い合わせください。

※高額療養費のように申請者に関する情報(口座情報等)は継続されません。対象となったときは、毎回手続きが必要です。
 申請書が届きましたら忘れずに申請してください。

※申請できる期間は原則、基準日(7月31日)の翌日から2年間です。

 


 <1年間の自己負担額>

 [平成30年度分以降]
   負担割合   
    所得区分   
世帯単位の自己負担の限度額
(後期高齢者医療制度+介護保険制度  )
3割 現役並み所得3 212万円
現役並み所得2 141万円
現役並み所得1 67万円
1割
一般     56万円
  住民税非課税 区分2
31万円
  住民税非課税 区分1 19万円

 [令和4年度分以降]
   負担割合   
    所得区分
世帯単位の自己負担の限度額
(後期高齢者医療制度+介護保険制度  )
3割 現役並み所得3 212万円
現役並み所得2 141万円
現役並み所得1 67万円
2割 一般2 56万円
1割
一般1 56万円
住民税非課税 区分2
31万円
住民税非課税 区分1 19万円


※高額療養費(後期高齢者医療保険)、高額介護サービス費(介護保険)として支給された金額は、自己負担額から差し引かれます。
※計算の結果、支給額(自己負担額-自己負担の限度額)が世帯で500円を超えた場合に支給されます。
※医療支給額は東京都後期高齢者医療広域連合、介護支給額は介護保険者(品川区)から別々に支払われます。

※「区分 1」「区分 2」「一般1」「一般2」「現役並み所得1」「現役並み所得2」「現役並み所得3」の正式な表記はローマ数字です。

申請に必要なもの

  • 高額介護合算療養費等申請書兼自己負担額証明書交付申請書
  • 振込希望先の金融機関(口座情報)のわかるもの

※振込希望先が申請者(被保険者)本人名義でない場合は、申請書にある委任欄の記入が必要です。

 計算期間内に
  • 東京都後期高齢者医療保険以外の医療保険に加入していた場合、加入していた保険者が交付した「自己負担額証明書」(医療分)が必要です。
  • 品川区以外の介護保険に加入していた場合は、加入していた保険者が交付した「自己負担額証明書」(介護分)が必要です。


 ※道府県から東京都へ引っ越しをされた方は、医療分と介護分両方の「自己負担額証明書」が必要です。


成年後見人制度を利用している場合は、後見人名で申請してください。登記事項証明書(コピー可)の添付が必要です。


被保険者が亡くなられている場合、相続人代表者(法定相続人または指定相続人)の方がご申請ください。
 手続きには上記に加えて次の書類が必要です。
  • 申立書
  • お受取りになる相続人代表者と、亡くなられた被保険者との関係(続柄)がわかる戸籍謄本 等
  ※申立書・関係確認書類(戸籍謄本等)について、高額療養費の申請・申立時においてすでに提出されている場合、
   省略できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。 

 

申請窓口 国保医療年金課 高齢者医療係(本庁舎4階4番窓口) 
 ※郵送でも申請できます。
 ※地域センターでは申請できません。

お問い合わせ

国保医療年金課高齢者医療係
電話03-5742-6736
Fax 03-5742-6741