人工透析等(特定疾病)にかかわる自己負担限度額

更新日:令和2年4月1日

特定疾病療養受療証

人工透析等の治療を長期間継続して受ける必要がある被保険者は、申請により「特定疾病療養受療証」の交付を受けることができます。
医療機関の窓口に、後期高齢者医療被保険者証とともに「特定疾病療養受療証」を提示することで、特定疾病の自己負担限度額が一つの医療機関につき月額1万円となります。

申請した月の1日もしくは資格取得日から適用されます。
有効期限はありません。

※今まで加入していた医療保険で「特定疾病療養受療証」を交付されていた方も、75歳になった時や都外からの転入等で
 新たに東京都後期高齢者医療制度に加入した場合、改めて申請が必要です。


【対象となる特定疾病】
・人工透析が必要な慢性腎不全
・先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
・血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症

 ※人工透析が必要な慢性腎不全の方で都内にお住まいの方は、東京都からの医療費助成があります。
 詳しくは、「難病の方へ」をご覧ください。

 

 

申請に必要なもの

●特定疾病にかかっていることを証する書類
(医師の意見書、後期高齢者医療制度加入前に加入していた医療保険から交付された特定疾病療養受療証等)
●後期高齢者医療被保険者証
●本人(および代理人)の確認できるもの
 ※即日交付を希望される場合は、本人および代理人の、本人確認のできるもの(運転経歴証・運転免許証・パスポートなど)等が
    必要です。

 

■申請窓口 国保医療年金課 高齢者医療係(本庁舎4階4番窓口) 
 ※地域センターでは申請できません。

 後期高齢者医療 特定疾病認定のための医師の意見書(PDF : 125KB)

 

 

 

お問い合わせ

国保医療年金課高齢者医療係
電話03-5742-6736
Fax 03-5742-6741