東日本大震災に伴う住民税・軽自動車税の特例措置について

更新日:平成23年7月11日

東日本大震災の発生により、被害を受けられた方の特別区民税・都民税(住民税)及び軽自動車税について、次の特例措置が設けられました。

特別区民税・都民税(住民税)

  • 東日本大震災による住宅、家財等の損失について、納税者の申告により、平成22年において生じた損失の金額として、雑損控除及び雑損失の繰越控除を受けることができます。また、控除しきれない損失額がある場合、繰越できる期間が通常3年のところ、5年までに延長されます。
  • 事業所有者の棚卸資産や事業用資産等について、東日本大震災により生じた損失金額を、平成22年分の事業所得の計算上、必要経費に算入することができます。また、繰越できる期間が通常3年のところ、5年までに延長されます。
  • 住宅借入金等特別税額控除の適用を受けていた住宅が、東日本大震災により居住不可能になった場合であっても、控除対象期間の残りの期間について、引き続き住宅借入金等特別税額控除が適用されます。

 

軽自動車税

  • 東日本大震災により損壊・滅失して普通自動車・軽自動車の代替に軽自動車を取得した場合には、平成23年度から平成25年度までの各年度分の軽自動車税が非課税となります。
    また、二輪自動車等の代替に、二輪自動車等を取得した場合も、同様に非課税となります。
お問い合わせ

税務課
 ・住民税:03-5742-6663~6  
 ・軽自動車税:03-5742-6667

 

 

国税及び都税についても、各種特例措置を設けています。
詳しくはお問い合わせいただくか、各ホームページをご覧ください。

国税に関するお問い合わせ

品川税務署 電話:03-3443-4171
荏原税務署 電話:03-3783-5371

都税に関するお問い合わせ

品川都税事務所 電話:03-3774-6666