トップページ > 暮らし > 都市・道路・公園 > 開発環境指導要綱関係(宅地の区画割、中高層建築物、ワンルーム建築物、葬祭場等) > 開発環境指導要綱、ワンルーム指導要領が改正されました
更新日:2012年7月25日
1.品川区中高層建築物等の建設に関する開発環境指導要綱実施基準6、自動車駐車場(第14条)の内容が改正されました。改正内容は以下のとおりです。
(1)第14条に規定する自動車駐車場の設置基準は、集合住宅、寮、寄宿舎等に設置するものとし次の表に定める算定式で得た台数(端数切上げ)以上とする。ただし、用途地域(過半の地域)が商業地域または近隣商業地域にあっては、集合住宅等の用途に供する部分の床面積(自動車駐車場、自転車等駐車場の面積を除く)が2,000平方メートル以内の場合は2台以上、2,000平方メートルを超える場合は東京都駐車場条例(昭和33年東京都条例第77号)により設置するものとする。
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住戸面積 |
設置台数算定式 |
| 55平方メートル以上 |
N×30% |
| 30平方メートル以上55平方メートル未満 |
N×10% |
| 30平方メートル未満 |
N× 5% |
2.品川区ワンルーム形式等集合建築物に関する指導要領第10条(駐車施設の設置)が改正されました。改正内容は以下のとおりです。
第10条 要綱第16条の規定による要領で定める基準は、次のとおりとする。
(1)自動車駐車施設の必要台数は、住戸数の20分の1以上(端数切り上げ)の台数とし、自動車1台につき幅2.3m以上、奥行き5m以上とする。
※この要領は平成24年5月1日から施行する。
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都市計画課 開発指導担当
電話:03-5742-6926