品川区国民健康保険料減免取扱要綱

更新日:令和2年5月18日

品川区国民健康保険料減免取扱要綱

制定 昭和57年 4月 1日    区長決定
                                     要綱第182号
改正 昭和61年 6月 1日 要綱第131号
改正 平成13年 3月 22日 要綱第123号
改正 平成20年 5月 30日 要綱第  80号
改正 平成22年 5月 18日 要綱第  74号
改正 平成31年 4月 1日 要綱第 41号
改正 令和  2年 2月 27日 要綱第 72号

(趣旨)
第1条 品川区国民健康保険条例(昭和34年品川区条例第20号。以下「条例」という。)第24条第1項および品川区国民健康保険条例施行規則(昭和34年品川区規則第19号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づく保険料の減免は、この要綱の定めるところによる。
(減免対象者)
第2条 保険料の減免の対象者は、次の各号のとおりとする。
(1)条例第24条第1項第1号の規定に該当する者。ただし、保険料の納付義務者が条例第23条第1項各号に該当し、その利用しうる資産、能力の活用を図ったにもかかわらず、なお、著しくその生活が困難となった場合に限る。
(2)条例第24条第1項第2号の規定に該当する者(以下「旧被扶養者」という。)
(3)国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第59条に該当し、療養の給付等が行われない期間にある者。
(申請の手続)
第3条 納付義務者は、減免を受けようとする場合には、国民健康保険料減額免除申請書(規則様式第10号)に、次の各号に掲げる書類を添付して、区長に申請するものとする。
(1)条例第24条第1項第1号の規定による申請の場合
ア 給与証明書(事業所に勤務する者)
イ 収入額が確認できるもの(年金、仕送り等も含む。)
ウ 地代・家賃証明書、賃貸契約書
エ 預貯金通帳の写し(資産状況の分かるもの。)
オ り災証明書
カ 失業、廃業および業務損害を証明する書類
(2)条例第24条第1項第2号の規定による申請の場合
ア 被扶養者資格を喪失した場合は、被用者保険の保険者の発行する資格喪失証明書等で被保険者および被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認できる書類
イ 他区市町村から転入した場合は、旧被扶養者異動連絡票(以下「異動連絡票」という。)等で旧被扶養者であることが確認できる書類
(3)法59条の規定による申請の場合
法59条に定める施設に収容されていた期間を証明する書類
2 前項の申請手続は、条例第24条第1項第1号の規定による申請については、納期限前7日までに、法59条の規定による申請については、施設入所中または退所後に、条例第24条第1項第2号の規定による申請については、取得時または減免の申請勧奨後速やかに区長に申請しなければならない。
(申請の調査)
第4条 区長は、前条の申請があった場合には、実態を調査し、申請の内容について確認する。
(減免の認定)
第5条 区長は、条例第24条第1項第1号および法59条の規定による減免を行う場合は、当該世帯の実収月額と基準生活費とを比較し、次の各号の算式により認定する。
(1)実収月額-基準生活費=保険料充当額
(2)保険料賦課額-保険料充当額=保険料を減額する額
(3)実収月額≦基準生活費   保険料免除
2 保険料の減免が2ヶ月以上にわたって必要な場合は、上記の算式において実収月額、基準生活費および保険料賦課額は、それぞれ必要な月数の合計額とする。
3 第1項の基準生活費は、生活保護法第8条に基づく「生活保護基準額表」のうち、収容保護施設基準、期末一時扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助、一時扶助および放射線加算を除いた各基準額の1000分の1210に相当する額とする。
4 法59条の規定による場合は、入所期間を免除とする。
(減免の割合)
第5条の2 条例第24条第1項第2号の規定による減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるとおり行う。
(1)旧被扶養者に係る所得割額 免除
(2)旧被扶養者(条例第19条の2第1号および第2号に該当する世帯に属する旧被扶養者を除く。次項において同じ。)に係る被保険者均等割額(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。) 5割に相当する額を減額
2 旧被扶養者が属する世帯が賦課限度額に達している場合については、限度額超過分を控除する前の保険料額を用いて減免する額を計算するものとする。
(承認期間)
第6条 前条第1項の減免の承認期間は3カ月以内とする。ただし、減免の措置を受けた者が3カ月を越えてなお、引き続き減免を必要とする場合は、再度の申請により、さらに3カ月以内で減免期間の延長を承認することができる。
2 第2条第2号の減免の承認期間は、資格発生日から当面の間とする。
(減免の変更)
第7条 区長は、減免の承認を受けた者が、保険料納付能力の回復または、資格の異動等の理由により減免の変更が必要と認められる場合には、減免額の変更を行う。
(減免の取消)
第8条 区長は、偽りの申請その他不正行為により減免の処分を受けた者があった場合には、その処分を取消すとともに、その旨を当該納付義務者に通知するものとする。この場合において、区長は、減免により徴収を免れた期間の保険料を徴収するものとする。
(均等割減免対象者)
第9条 (削除)
(保険料の均等割額の減額)
第10条 (削除)
付則
1 この要綱は、昭和57年4月1日から適用する。
2 品川区における国民健康保険料徴収猶予および減免取扱要綱(昭和51年4月20日決定)は廃止する。
付則(昭和61年4月1日 2・、2・改正)
付則(平成13年3月22日改正)
付則(平成20年5月30日改正)
1 この要綱は、平成20年6月1日から適用する。
2 この要綱の施行日より前に健康保険法等の一部を改正する法律(平成12年法律第140号)による改正前の国民健康保険法第59条第1号(日本国外にあるとき)に該当したことを理由とする減免申請については、なお従前の例による。
付則(平成22年5月17日改正)
1 この要綱は、平成22年4月1日から適用する。
付則(平成31年4月1日改正)
   この要綱は、平成31年4月1日から適用する。
付則(令和2年2月27日改正)
    この要綱は、令和2年2月27日から適用する。ただし、第5条第3項中の基準額は、870分の1035と読み替える

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