道路交通法の一部を改正する法律施行(平成27年6月1日施行 自転車運転者講習制度)
更新日:令和2年9月8日
信号無視や通行禁止違反などの危険行為を行い、3年以内に2回以上摘発された悪質な自転車運転者に対して、講習の受講が義務付けられました。
【公安委員会による受講命令に従わなかった場合】5万円以下の罰金
※詳細については、警視庁のホームページ等でご確認ください。
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荏原警察署:電話03-3781-0110(代表) 東京湾岸警察署:電話03-3570-0110(代表)
※お問い合わせは各警察署交通総務係へ