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こみゅにてぃぷらざ八潮2階で活動拠点となる部屋の使用団体を募集
更新日:2019年2月13日
品川区内で社会貢献活動やその他公益活動を行っている非営利団体に、活動拠点となる事務室機能を備えた部屋を提供することによって、区民による区民のための多様な公益活動の活性化を目指します。
1.活動拠点室概要
場所/品川区八潮5丁目9番11号
こみゅにてぃぷらざ八潮(区民活動交流施設)2階
名称 |
形態 |
設置数 |
広さ |
使用料 |
---|---|---|---|---|
活動拠点室(一) | 半個室 | 8 | 約30平方メートル | 10,000円/月 |
活動拠点室(二) | 4人用ブース | 5 | 約10平方メートル |
6,000円/月 |
活動拠点室(三) | 2人用ブース | 3 | 約5平方メートル |
3,000円/月 |
活動拠点室(四) | 1人用ブース | 2 | 約2.5平方メートル |
1,500円/月 |
※空き状況については、下記連絡先までお問い合わせください。
※詳細は「活動拠点室募集の手引き」をご覧ください。
2.申請できる団体
申請資格は、品川区内において公益活動に寄与する非営利団体(ボランティア団体、NPO法人等)であって、次の要件を全て満たす団体とします。
(1)3人以上で構成されている非営利団体であること。
(2)団体構成員相互の利益を図ることを目的とする団体(趣味サークル)ではないこと。
(3)団体の運営に関する規則(定款、規約、会則等)が定められており、かつ、会計処理が適正に行われていること。
(4)活動拠点室において使用料を支払う財政力があること。
(5)品川区の地域課題解決のための活動を行っていること。
(6)将来の目標および活動計画が明確で、自立を目指していること。
(7)国、都、区等の補助金を使用料に充当していないこと。
(8)宗教活動または政治活動を目的とした団体でないこと。
(9)特定の公職(公職選挙法第3条に規定する公職をいう)の候補者もしくは公職にある
者または政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体でないこと。
(10)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する
暴力団をいう)、暴力団または暴力団の構成員もしくはその構成員でなくなった日か
ら5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと。
(11)協働推進室の運営に協力できること。(毎月第三金曜日午前10時から運営会議を開催)
3.申請から使用までの流れ
1.申請手続き
「活動拠点室募集の手引き」をよくお読みいただき、使用条件等に同意の上、以下の提出書類を地域活動課窓口まで直接持参してください。
【提出書類】
(1)活動拠点室等使用申請書(第2号様式)
(2)申請団体の運営に関して記載したもの(設立趣意書、定款、会則等)
(3)会員または役員名簿
(4)現年度の年間活動計画書および収支予算書
(5)前年度の年間活動実績報告書および収支決算書
(6)活動実績がわかる資料等(チラシ、パンフレット、機関紙等)
(7)「活動拠点室の使用を申請すること」を団体として承認する理事会等の議事録またはこれに類するもの
※(1)の「第2号様式」は本ページよりダウンロードいただけます。(2)~(7)については様式任意。
2.審査の方法
毎月10日午後5時を締切とし、前回の締切後から今回の締切までに申請のあった団体を審査します。後日、面接審査を行い、使用の可否を決定します。
3.使用の開始
使用承認を受けた団体は、使用開始日までに納付書により使用料を納付していただきます。使用料納付後、鍵の引き渡し等必要な事務手続きを行います。使用開始日は、原則として締切日の属する月の翌月1日からです。
お問い合わせ
品川区役所第二庁舎6階 地域活動課 協働推進係 電話:03-5742-6693(直通) FAX:03-5742-6878
月~金曜日(※祝日を除く) 午前8時30分から午後5時まで