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建設リサイクル法について
更新日:令和2年1月10日
(建設工事に係わる資材の再資源化等に関する法律:平成14年5月30日施行)
建設工事等に伴う産業廃棄物の排出量の発生抑制、リサイクル、縮減を推進するために、この法律が定められています。この法律により、工事発注者と工事受注者には特定建設資材を用いた一定規模以上の建築物の解体・新築・増築等(対象建設工事)をする場合の届出、および分別解体、再資源化等が義務付けられます。
(1) 対象建設工事
工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物解体 建築物新築 建築物修繕・模様替え その他の工作物に関する工事 |
80平方メートル 500平方メートル 1億円 500万円 |
・建築物は建築基準法による建築物
・その他の工作物には土木系、建築物系工作物を含む
(2) 特定建設資材として次のようなものがあります。
・コンクリート
・コンクリートおよび鉄からなる建設資材(PC版等)
・木材
・アスファルト・コンクリート
(3) 分別解体に関する基準
分別解体に関する適切な施工方法に関する基準に従い、処理計画を立てて、その建築物等に用いられた特定建設資材等の廃棄物を種類ごとに分別しながら解体することです。
(4) 解体工事業者の登録および現場標識の掲示
解体工事業者は、請け負う工事の規模に関係なく都道府県知事への登録を義務付けられています。
また、解体工事現場の公衆の見やすい場所に解体業者名称等を明示した標識を掲示しなければなりません。
(5) 発注者による事前届出
発注者は、解体する建築物の構造、新築に使用する特定建設資材の種類、工事着手の時期と工程、分別解体計画等を事前に届出なければなりません。
事前届出書式について
(詳しくは→建築課監察担当)
建築物の改修・解体工事を行う際は、アスベストの有無について、事前に調査を行い、掲示することが義務付けられています。
(詳しくは→環境課指導調査係)
お問い合わせ
建築課監察担当
電話 03-5742-6771