トップページ > 環境・まちづくり > 建築・住宅関連 > わかりやすい建築のてびき > 「住宅用火災警報器」の設置について
「住宅用火災警報器」の設置について
更新日:2016年8月9日
東京都火災予防条例に基づき、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
いつから設置義務になるの?
・新築/改築する住宅
平成16年10月1日から設置が義務付けられています。
・既存の住宅
平成22年4月1日から設置が義務付けられています。
設置場所
・すべての居室、階投、台所の天井または壁に設置が必要です。
(浴室、トイレ、洗面所、納戸などは含まれません。)
・自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている部屋等は、設置の必要はありません。
取付位置
・天井または壁に取り付けます。
壁やはりから60センチメートル以上(熱式の場合は40センチメートル以上)離れた天井の中央付近に取り付けます。
※ダイニングキッチンなどの場合
10平方メートル以下の台所で、居室との仕切りがない場合、
またあっても天井から1メートル未満のはりやつり戸棚などの場合は、設置しないことができます。
この場合、居室の警報機は、はりなどから60センチメートル以上離れた台所に近い位置に取り付けます。
・壁に取り付ける場合。
天井から15~50センチメートル以内に住宅用火災警報器の中心がくるように取り付けます。
30平方メートル以上の台所の壁に取り付ける場合は、煙式の警報機とします。
詳しくはお近くの消防署へ、お問い合わせください。
品川消防署 電話 03-3474-0119
大井消防署 電話 03-3765-0119
荏原消防署 電話 03-3786-0119
お問い合わせ
建築課
電話 03-5742-6767