令和5年度 高齢者肺炎球菌定期予防接種

更新日:令和5年4月1日

肺炎は、高齢者にとって重篤になりやすい病気です。
肺炎球菌ワクチンを接種することで、発病の予防や、万が一肺炎にかかっても重症化を予防する効果が期待されます。

※このページは、新型コロナウイルスワクチンのご案内ではありません
 新型コロナウイルスワクチンはこちら

 対象者

 これまでに一度も肺炎球菌ワクチン(23価)を接種したことがない方で、(1)または(2)に該当する方。
 (1)令和5年4月1日~令和6年3月31日の間に、以下の年齢になられる方。
 ・65歳:昭和33年4月2日~昭和34年4月1日生
 ・70歳:昭和28年4月2日~昭和29年4月1日生
 ・75歳:昭和23年4月2日~昭和24年4月1日生
 ・80歳:昭和18年4月2日~昭和19年4月1日生
 ・85歳:昭和13年4月2日~昭和14年4月1日生
 ・90歳:昭和  8年4月2日~昭和 9年4月1日生
 ・95歳:昭和  3年4月2日~昭和 4年4月1日生
 ・100歳:大正12年4月2日~大正13年4月1日生
 (2)60歳以上65歳未満の方のうち、心臓、腎臓、呼吸器、またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害のある方(身体障害者手帳1級該当)。

65歳以上であれば、上記の対象年齢ではない方でも過去に肺炎球菌ワクチン(23価)を接種したことがない方は、接種費用の助成が受けられます

 接種できる期間

 令和5年4月1日~令和6年3月31日

 有効期間を過ぎて接種した場合は、全額自己負担になります。
(全額自己負担の場合は約8,000円~10,000円。医療機関により異なります) 

  接種できる医療機関

(1)品川区の契約医療機関(PDF : 884KB)

(2)品川区以外の東京22区の契約医療機関でも接種できます。
 接種を希望する医療機関が契約医療機関かどうかは医療機関に直接問い合わせるか、各区のホームぺージでご確認ください。

 ※入院中や施設入所等の理由により23区以外の医療機関で接種する場合は、事前申請が必要です。
  詳細はこのページ下部の「入院中や施設入所中などの理由により23区外の医療機関で接種を希望する方」をご覧ください。

 

  接種費用
(自己負担額)

 
   1,500円

 (生活保護受給者および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律による支援給付の対象になっている方は免除)
 

接種方法


 3月末にお送りした紫色の長3封筒に「品川区 高齢者肺炎球菌予防接種予診票(3枚つづり)」が同封されています。
 必要事項を記入して、接種する医療機関に持参のうえ接種してください。


今年度ご案内を送付した方が、定期予防接種の対象となるのは今回限りです(5年後は届きません)。
5年ごとに定期予防接種の対象となるのではありませんので、ご注意ください。
・平成26年10月1日より、高齢者肺炎球菌の予防接種が定期の予防接種になりました。
・使用する肺炎球菌ワクチンは、ニューモバックスです。
・既に高齢者肺炎球菌の予防接種(ニューモバックス)を受けたことがある方は、定期予防接種の対象外です。

新型コロナウイルスワクチンとの接種間隔

 

肺炎球菌ワクチンと新型コロナウイルスワクチンを接種する場合、接種間隔が必要です。

・新型コロナウイルスワクチンと肺炎球菌ワクチンは同時接種ができません。


・どちらが先でも、13日以上の間隔をおいて接種する必要があります※。

※「13日以上の間隔をおいて」とは、2週間後の同じ曜日から接種可能ということです。
例えば、4月1日に肺炎球菌を接種した場合は、新型コロナウイルスワクチンを接種できるのは4月15日以降です。

施設入所等の理由により予防接種のお知らせの送付先変更をご希望される方へ

下記フォームより、スマートフォン等での電子申請が可能です。
高齢者インフルエンザ・肺炎球菌予防接種予診票送付先変更(別ウィンドウ表示)

※電子申請できない場合は、下記の送付先変更受付書をご提出ください。
予防接種予診票送付先変更受付書(PDF.69KB)
記入例(PDF.124KB)

※申請者が成年後見人・保佐人・補助人の場合は、登記事項証明書の写しの添付が必要です。

【提出先】
〒140-8715 品川区広町2-1-36 本庁舎7F 品川区保健所保健予防課 予防接種担当 宛て

予防接種予診票を紛失してしまった場合

紛失等の理由により予防接種予診票がお手元にない方は、
再交付の申請の手続きをしてください。

(1)品川区電子申請サービスでの再交付(スマートフォン、パソコンから申請できます)

 予防接種を受ける方の本人確認ができるもの(健康保険証など)をお手元にご用意のうえ、
 以下から申請をしてください。3~4営業日前後でご自宅へ予防接種予診票を郵送いたします。

 申請はこちら⇒「高齢者肺炎球菌 予防接種予診票交付申請(別ウィンドウ表示)


(2)窓口での再交付

  予防接種を受ける方の本人確認ができるもの(健康保険証など)を持って、
 以下の窓口へお越しください。窓口で予防接種予診票を再交付します。
   ・品川区保健所保健予防課(品川区役所7F) 品川区広町2-1-36 【地図】
   ・品川保健センター    品川区北品川3-11-22 【地図】
   ・大井保健センター    品川区大井2-27-20  【地図】
   ・荏原保健センター    品川区荏原2-9-6    【地図】
 [受付時間]
 いずれも午前8時30分から午後5時まで(土曜、日曜、祝日、年末年始除く)

入院中や施設入所中などの理由により23区外の医療機関で接種を希望する方

事前に予防接種依頼書の交付申請が必要です。

23区外の医療機関で予防接種を受けるためには、品川区が発行する「予防接種依頼書」という公文書を
医療機関に持参する必要があります。
(市町村に提出する場合もあります)

予防接種依頼書とは、23区外の医療機関で予防接種を受ける際、その実施責任が品川区にあることを明確にするための書類です。
「予防接種依頼書」に基づいた依頼先において接種費用を負担した場合、品川区が本人自己負担分を助成します。

予防接種依頼書交付申請

・必ず接種する前に手続きしてください。手続きには1週間程度かかります。余裕をもってご申請ください。
接種前に申請していなかった場合は定期予防接種として取り扱えないため、予防接種法の健康被害救済制度の適用対象外となります。また。費用助成の対象外となります。
・身体的に移動できない状況の方のための制度です。仕事の都合や帰省などを理由とした申請は認められません。
・家族・親戚、法定代理人・後見人、入所施設関係者などによる代理申請も可能です。


ステップ1. 施設・病院等の所在地にある市町村の予防接種担当部署に、下記(1)から(3)をご確認ください。
(1) 「予防接種依頼書」の送り先は申請者か自治体か。依頼書が届いたあとはどうすればよいのか。
(2) 「予防接種依頼書」があれば、接種する自治体の費用助成を受けることができるのか。
(3) 「予防接種依頼書」の依頼先は、誰になるのか。(市町村長・保健所長・医療機関長など)


ステップ2. 電子申請
高齢者肺炎球菌予防接種依頼書電子申請(別ウィンドウ表示)」に必要事項を入力の上、申請してください。
 指定の送付先へ「予防接種依頼書」をお送りします。

※電子申請ができない方は、郵送による申請も可能です。9月末に送付するご案内に同封の申請書をご記入のうえ、
〒140-8715 品川区広町2-1-36 品川区役所 保健予防課 予防接種担当までご郵送ください。
※申請書は以下からも印刷できます。印刷できない場合、品川区保健所保健予防課(電話:03-5742-9152)までご連絡ください。
高齢者肺炎球菌予防接種依頼書交付申請書(PDF : 128KB)

予防接種費助成申請


「予防接種依頼書」に基づいた依頼先において接種費用を負担した場合、本来助成を受けることができた額を品川区が助成します。

1.助成額
 領収書の金額から本人自己負担分を除いた金額(ただし、上限額(PDF:102KB)あり)

2.必要書類
  (1)品川区定期予防接種費(高齢者)助成申請書(PDF : 105KB)(A4版両面印刷してください)
  (2)領収書 ※領収印のないもの、請求書は不可です。
  (3)予防接種予診票の本人控え、予診票のコピー、医療機関発行の予防接種済証など。

3.申請期限
  接種を受けた日から1年以内
 接種後1年を超えての申請はできません。ご注意ください。

4.申請方法
 本人・ご家族の方などが、下記窓口に必要書類を提出してください。
 窓口での申請が難しい場合は、郵送でも申請することができます。

【窓口で提出する場合】
  ・品川区保健所保健予防課(品川区役所7F) 品川区広町2-1-36 【地図】
  ・品川保健センター    品川区北品川3-11-22 【地図】
  ・大井保健センター    品川区大井2-27-20  【地図】
  ・荏原保健センター    品川区荏原2-9-6    【地図】
  いずれも午前8時30分から午後5時まで(土曜、日曜、祝日、年末年始除く)

 【郵送で提出する場合】
  上記必要書類の(1)~(3)を同封のうえ、
  〒140-8715 品川区広町2-1-36 品川区保健所保健予防課(高齢者肺炎球菌予防接種)担当
  まで、送付してください。

予防接種による健康被害救済制度について

定期予防接種による副反応により、生活に支障がでるような障害が残るなどの健康被害が生じた場合、厚生労働省が設置する審査会にて審議し、予防接種が要因であると認定された場合には、補償給付をうけることができます。
お問い合わせ

保健予防課
 電話 03-5742-9152
 FAX  03-5742-6013
品川保健センター
 電話 03-3474-2225
大井保健センター
 電話 03-3772-2666
荏原保健センター
 電話 03-3788-7013

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