戦没者等のご遺族の皆さまへ「第十一回特別弔慰金」が支給されます
更新日:令和2年6月10日
第十一回特別弔慰金が支給されます
請求に関するご相談がございましたら、福祉計画課地域包括ケア推進係にお電話でお問い合わせください。
請求期間は、令和5年3月31日までの3年間となっておりますので、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として、状況が落ち着いてからのお手続をご検討くださいますようお願いいたします。
また、前回(第十回特別弔慰金)と同じ方が請求する場合には、郵送でのお手続が可能となりましたので、福祉計画課地域包括ケア推進係にお電話でお問い合わせください。
特別弔慰金の趣旨
戦後75周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第十一回特別弔慰金については、額面25万円(年5万円で償還5年間)の記名国債を交付することとします。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順番による最先順位のご遺族お一人に支給。
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面 25万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
※請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
請求窓口
福祉計画課地域包括ケア推進係(品川区役所3階)
受付は平日午前8時30分から午後5時までになります。
(品川区で請求を受け付ける方は、品川区にお住いの戦没者等のご遺族となります。)
※申請は予約制になります。
お問い合わせ
品川区福祉部福祉計画課地域包括ケア推進係
電話:03-5742-6603 FAX:03-5742-6797