新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
更新日:令和4年7月1日
申請受付期間が令和4年8月末まで延長が予定されました
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、社会福祉協議会が実施する総合支援資金の再貸付が終了するなどにより、
緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯で一定の要件を満たす生活困窮者を対象に「新型コロナウイルス感染症生活困窮者
自立支援金」が支給されます。
<令和3年7月1日(木)から電話での事前相談を受け付けます>
品川区生活困窮者自立支援金コールセンター
電話:050-3155-3855 受付時間:平日の午前8時30分~午後5時
※来所をご希望される方は、必ず前日までに電話で来所日時の予約をしてください。(当日予約不可)
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ご協力ください。
<令和3年7月15日(木)から郵送で申請受付を開始します>
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、申請は郵送で受付します。
申請受付期間は令和4年8月31日(水)まで(当日消印有効)です。
申請受付期間外の受付はできませんので、期限には十分お気を付けください。
送付先
〒140-8715
品川区広町2-1-36 品川区役所
生活福祉課「生活困窮者自立支援金担当」 あて
※電子メール・FAXでの申請はできません。
※制度についてのお問合せは、下記の厚生労働省ホームページをご覧いただくか、
厚生労働省コールセンターへお問い合わせください。
厚生労働省ホームページ(別ウィンドウ表示)
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金相談コールセンター
電話:0120-46-8030(受付時間は平日の午前9時~午後5時)
対象となる方
以下の1、2の要件を満たす世帯
1.<緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯>
1-1 総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯または、申請月に借入最終月を迎える世帯
1-2 総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
1-3 総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯
1-4 緊急小口資金および総合支援資金の初回貸付のいずれも借り終わった世帯または、申請月に借入最終月を迎える世帯
2.<上記1のいずれかの世帯に該当した上で、以下のすべてを満たす世帯>
申請時に以下の1から8のすべてに該当する方
2-1.申請時の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること
2-2.申請日の属する月における申請者および当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、
以下(1)+(2)の合計額を超えないこと【※収入要件は下表参照】
(1)区市町村民税の均等割が非課税となる収入額の12分の1
(2)生活保護の住宅扶助基準額
2-3.申請日における申請者および当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、
上記収入要件(1)の6倍以下(ただし100万円以下)【※資産要件は下表参照】
2-4.下記のいずれかに該当すること【求職活動要件】
(1)公共職業安定所(ハローワーク)または地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口(無料
職業紹介事業を行う特定地方公共団体または地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う
職業紹介事業者)に求職の申し込みをし、期間の定めのない労働契約または期間の定めが6月以上
の労働契約による就職を目指し、以下の求職活動を行うこと。
(1)月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
(2)月2回以上(「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」」により当面の間は、
月1回)、公共職業安定所または地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等
を受ける
(3)原則週1回以上(「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」」により当面の
間は、月1回)、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける
(2)就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、
生活保護の申請をし、まだその決定を受けていないこと
2-5.申請者および同一世帯の方が「生活保護」または「職業訓練受講給付金」を受給していないこと
2-6.新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を既に他自治体から受けていないこと
2-7.偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと
2-8.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する
法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
(※)収入要件・資産要件
世帯員数 |
(1)の額 | (2)の額 | 収入要件 (1)+(2)以下 |
資産要件 (1)×6以下 |
単身 | 84,000円 | 53,700円 | 137,700円以下 | 504,000円以下 |
2人 | 130,000円 | 64,000円 | 194,000円以下 | 780,000円以下 |
3人 | 172,000円 | 69,800円 | 241,800円以下 | 1,000,000円以下 |
4人 | 214,000円 | 69,800円 | 283,800円以下 | 1,000,000円以下 |
5人 | 255,000円 | 69,800円 | 324,800円以下 | 1,000,000円以下 |
6人 | 297,000円 | 75,000円 | 372,000円以下 | 1,000,000円以下 |
7人 | 334,000円 | 83,800円 | 417,800円以下 | 1,000,000円以下 |
8人 | 370,000円 | 83,800円 | 453,800円以下 | 1,000,000円以下 |
支給額/支給期間
月額の支給額(ひと月ごとに以下の額を支給)
・単身世帯 6万円
・2人世帯 8万円
・3人以上世帯 10万円
<支給期間>
3カ月間
申請書類
1.新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書(様式第1号)
2.新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書(様式第2号)
3.世帯全員の住民票の写し
4.総合支援資金の借入状況が分かる書類
(1)再貸付借用書の写しまたは、再貸付決定通知書の写し
(2)振込状況が分かる通帳の写し
(3)再貸付不承認通知書の写し
(4)申告書(様式第3号)(上記(1)~(3)の書類がない場合
5.世帯全員の申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し
6.世帯全員の申請日において有している口座の通帳等の写し
7.振込先口座の通帳等の写し
8.生活保護申請書の写し(※生活保護の申請中である場合)
9.住居確保給付金支給決定通知書の写し (※住居確保給付金を受けている場合)
※9について
住居確保給付金を受給中の方は一部の申請書類を省略できる可能性があります。
詳しくはお問合せください。
再支給
自立支援金(初回)の受給期間が終了した受給者の方で、下記の要件を満たす場合、一度に限り再支給されます。
<対象となる方>
1.自立支援金(初回)を3カ月分受け終わっている(申請時が最終月である場合を含む)こと
2.上記「対象となる方 2.」の条件をすべて満たすこと
<支給額・支給期間>
自立支援金(初回)と同等
<申請書類>
1.新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再支給申請書(様式第11号)
2.新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(再支給)申請時確認書(様式第12号)
3.世帯全員の住民票の写し
4.新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(初回)の振込状況が分かる通帳の写し
5.世帯全員の申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し
6.世帯全員の申請日において有している口座の通帳等の写し
7.振込先口座の通帳等の写し
8.生活保護申請書の写し(※生活保護の申請中である場合)
9.住居確保給付金支給決定通知書の写し (※住居確保給付金を受けている場合)
※4について
自立支援金(初回)と再支給どちらも品川区に申請される場合は不要です。
※7について
自立支援金(初回)と再支給どちらも品川区に申請される場合で、振込口座の変更希望がない場合は不要です。
・PDFファイルがプリントアウトできない方は、生活困窮者自立支援金コールセンターまでご連絡ください。申請書類を郵送します。
(電話:050-3155-3855 受付時間:平日の午前8時30分~午後5時)
- 申請書(様式第1号)( 、65.0 KB)
- 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書(様式第2号)( 、67.4 KB)
- 申告書(様式第3号)( 、49.3 KB)
- 求職活動等状況報告書(様式第6号)( 、66.1 KB)
- 自立相談支援機関相談確認票(様式第6号別紙)( 、68.4 KB)
- 職業相談確認票(様式第7号)( 、40.5 KB)
- 常用就職活動状況報告書(様式第8号)( 、61.2 KB)
- 常用就職届(様式第9号)( 、38.9 KB)
- 再支給申請書(様式第11号)( 、57.3 KB)
- 再支給申請時確認書(様式第12号)( 、67.2 KB)
お問い合わせ
生活福祉課 生活困窮者自立支援金担当
電話:050-3155-3855
FAX:03-5742-6798
開設時間:月~金、午前8時30分~午後5時
(祝日、年末年始を除く)