表紙 この冊子は、品川区が発行した令和5年度ばん、障害者福祉のしおりです。 各ページ下部にあるのは音声コード(ユニボイス)です。スマートフォンや専用読み取り装置を使って、記載内容を音声で聞くことができます。   表紙の裏 表紙の絵画等の写真は、令和4年度品川区障害者作品展(令和4年11月18日から24日、区立障害じしゃ総合支援施設「ぐるっぽ」)に出展された作品の中から掲載しています。 作品名:はじめての絵てがみ 作者:品川区精神障害者地域生活支援センター「たいむ」利用者の皆さん(合同作品) 作品名:かもしー 作者:東京都立品川特別支援学校 中学部の皆さん(合同作品) 作品名:毎月のビーズ作品 作者:サンかもめ利用者の皆さん(合同作品) 作品名:サッカーワールドカップにじのひろば戸越2022 作者:にじのひろば戸越利用者の皆さん(合同作品) 1ページ 「障害者福祉のしおり」をご覧のかたへ この「障害者福祉のしおり」は、品川区に在住の皆さんに利用していただく障害者福祉施策の概要や窓口などをできるだけわかりやすく紹介したものです。 お手元に置いてご活用いただければ幸いです。 1.この「障害者福祉のしおり」の内容は、特に記載のある箇所を除き令和5年4月1日現在で作成したものです。その後、制度や内容などに変更があったときは、「広報しながわ」などでお知らせいたします。 2.各項目にある、しん、ち、せい、なん、の表示は、それぞれ身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者を対象としているサービスであることを示しています。また、じの表示は、18歳未満の障害児を対象に含んでいることを示しています。これらの表示は、サービスの検索をしやすくするためにつけたものです。対象者の詳細は、それぞれの事業の記載内容をご確認ください。 3.各事業の内容・手続きなどでわからないことがあれば、各窓口までお問い合わせください。 4.区役所へのお問い合わせは、直通電話におかけいただくか、代表電話3777-1111におかけのうえ、交換手に担当の課・かかりめいをお伝えください。 5.各ページの角の位置に印刷された模様は音声コード(ユニボイス)です。スマートフォンや専用読み取り装置を使って音声で内容を聞くことができます。視覚障害のかた、高齢のため細かい字が読みづらいかたは、ぜひご利用ください。 2ページ 主な変更点 「令和4年度障害者福祉のしおり」からの主な変更点はつぎのとおりです。 相談の窓口 【新規掲載】 指定特定相談支援事業者 相談支援事業所スタンドアウト品川(21ページ) パーソナルファミリーサポートセンター(21ページ) ※今年度より指定障害児相談支援事業者の一覧も掲載しております。あわせてご確認ください(22ページ) 東京都医療的ケア児支援センター(23ページ) 品川区高次脳機能障害専門相談(26ページ) 【削除】 指定特定相談支援事業者 相談支援事業所スタンドアウト(21ページ) 産科医療補償制度(脳性まひのお子様向け) 制度改定による対象要件の変更(52ページ) 2015 年1月1日から2021 年12月31日までにしゅっせいしたお子様の場合、在胎週数が32 週以上で出生体重が1,400グラム以上、または在胎週数が28 週以上で所定の要件 2022 年1月1日以降にしゅっせいしたお子様の場合、在胎週数が28 週以上 特別障害者手当等 手当額の変更(54、55ページ) ・特別障害者手当  月額27,980 円(令和4 年度:27,300 円) ・障害児福祉手当  月額15,220 円(令和4 年度:14,850 円) ・経過的福祉手当  月額15,220 円(令和4 年度:14,850 円) 特別児童扶養手当 手当額の変更(56ページ) ・重度障害児(1 級)月額53,700 円(令和4 年度:52,400 円) ・中度障害児(2 級)月額35,760 円(令和4 年度:34,900 円) 障害者基礎年金(国民年金) 年金額の変更(58ページ) ・1級障害  昭和31 年4月2日以降生まれのかた 993,750円(令和4 年度:972,250 円)  昭和31 年4月1日以前生まれのかた 990,750円(令和4 年度:972,250 円) ・2級障害  昭和31 年4月2日以降生まれのかた 795,000円(令和4 年度:777,800 円)  昭和31 年4月1日以前生まれのかた 792,600円(令和4 年度:777,800 円) 特別障害給付金 支給額の変更(59ページ) ・1級障害 月額53,650 円(令和4 年度:52,300 円) ・2級障害 月額42,920 円(令和4 年度:41,840 円) 救急代理通報システム 利用者負担額の変更(69ページ) 住民税非課税世帯 月額 無料(令和4 年度:100 円) NTT 電話番号の無料案内 対象の追加(85ページ) (身体障害者手帳) ・聴覚障害2・3・4・6 級の人 ・音声機能、言語機能又は、そしゃく機能の障害3・4 級の人 (戦傷病者手帳) ・聴覚障害第2・4 項症の人 ・音声機能、言語機能又は、そしゃく機能の障害第1・2・4 項症の人 3ページ 主な変更点についてのつづきです。 有料道路料金 割引対象車両の拡大(87ページ) 事前登録なしの車両も対象として追加 こめじるし ただし有人レーンのみ走行可能、定員や名義などの要件あり 心身に障害のある児童・生徒のための学校一覧表 学校情報の変更および削除(95ページ) ・立川学園 学校名変更(変更まえ:立川ろう学校) ・臨海あおみ特別支援学校 所在地変更 江東区あおみ2の5の1(変更まえ:あおみ2の38の2) ・青山特別支援学校 電話番号変更  電話:03-3475-3922 変更まえ:03-3478-5061 ・矢口特別支援学校 削除 施設など 【新規掲載】 ①指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所(113ページ) ・コプラス 相談支援事業部 ・相談支援事業所スタンドアウト品川 ・パーソナルファミリーサポートセンター ②就労移行支援(114ページ) ・プラスタイルおおいまち ③自立生活援助(114ページ) ・自立生活援助事業 絲 ④共同生活援助(114 から115ページ) ・グループホームまんぷく3 ・グループホームおれんち ・グループホームまんぷく4・5 ⑤移動支援(115ページ) ・さくら・介護ステーション山の手 ・品川区立障害じしゃ総合支援施設「ぐるっぽ」 ・ケア21 品川 ・生活サポートの ぷらむ ・ライフケアーサービスセンター ろく児童発達支援(115 から116ページ) ・ミリミリ品川 ・めるへんキッズ大森海岸園 ・アートキッズ療育 なな放課後等デイサービス(116ページ) ・めるへんキッズ大森海岸園 ・アプリ児童デイサービス大崎 【変更・削除】 ①指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所(113ページ) ・品川区 障害者支援課 削除 ・相談支援事業所スタンドアウト 削除 ②共同生活援助(114 から115ページ) ・ふくふく五反田 事業所名変更(変更まえ:ふくふくホーム) ③移動支援(115ページ) ・ハートフル・ケア・サービス 削除 ④児童発達支援(115 から116ページ) ・めいせいプレスクールめだか 削除 荏原保健センターが仮移転します(令和5 年7 月から令和8 年5 月まで) 移転先住所 西五反田6の6の6  電話:ゼロサン-ゴヨンハチナナ-イチサンイチゴ  FAX:03-5487-1320 ※前述のほか、住所・連絡先等に変更がある記事があります。お問い合わせの際は、事前に各ページをご確認ください。 4ページ 障害者に関するシンボルマーク このページは障害者に関するシンボルマークが掲載されています。 障害者に関するシンボルマークは、国際的に定められたものや法律に基づいているもののほか、障害者団体が独自に提唱しているものもあります。 各マークの詳細・使用方法などは、各関係団体にお問い合わせください。 障害者のための国際シンボルマーク 公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会  電話03-5273-0601 FAX03-5273-1523 盲人のための国際シンボルマーク 社会福祉法人日本盲人福祉委員会 電話03-5291-7885 FAX03-5291-7886 身体障害者標識(身体障害者マーク) 警視庁交通総務課 電話03-3581-4321 耳マーク 一般社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 メール  ぜっと いー えぬ えぬ えー えぬ しー えいち おー あっとまーく ぜっと いー えぬ えぬ えー えぬ しー えいち おー どっと おーあーる どっと じぇいぴー FAX03-3354-0046 ほじょけんマーク 東京都福祉局障害者施策推進部 電話03-5320-4147 ※令和5年7月現在 オストメイトマーク 公益社団法人日本オストミー協会 電話03-5670-7681 FAX03-5670-7682 ハート・プラスマーク NPO法人ハート・プラスの会 メール あい えぬ えふ おー あっとまーく えいち いー えー あーる  てぃー ぴー える ゆー えす どっと おー あーる じー 電話080-4824-9928  聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク) 警視庁交通総務課 電話03-3581-4321 5ページ ヘルプマーク 義足や人工関節を使用しているかた、内部障害や難病のかた、妊娠初期のかたなど、援助や配慮を必要としているかたのためのマークです。 次の場所でヘルプマークを配布しています。 都営地下鉄各駅(押上駅、目黒駅、白金台駅、白金高輪駅、新宿線新宿駅を除く)えきむ室、都営バス各営業所、都電荒川線(荒川車庫まえ駅)、日暮里・舎人ライナー(日暮里駅、西日暮里駅)えきむ室、ゆりかもめ(新橋駅、豊洲駅)えきむ室、多摩モノレール(多摩センター駅、中央大学・めいせい大学駅、高幡不動駅、立川南駅、立川北駅、玉川上水駅、上北台駅)えきむ室、(一部時間帯を除く)、東京都心身障害者福祉センター(多摩支所を含む)、都立病院等 お問い合わせ 東京都福祉局障害者施策推進部企画課 電話03-5320-4147 ※令和5年7月現在 品川区ヘルプカード ヘルプカードは障害者や生活するうえで何らかの支援を要するかたに配布しています。 本人・家族の安心感や周囲のかたが支援するきっかけづくり、障害への理解のために、活用いただくカードです。障害者支援課、各保健センター、地域センター内の支え愛・ほっとステーション、区内相談支援事業所の窓口で配布しています。 お問い合わせ 障害者支援課障害者支援係  電話5742-6707 FAX3775-2000 6ページ このページは目次を掲載しています 7ページ このページは目次を掲載しています   8ページ このページは目次を掲載しています   9ページ このページは目次を掲載しています 10ページ このページは手当・年金等の給付額および所得限度額について掲載しています。音声コードの機能の限界を超えてしまうため、すべてをお伝えすることができません。 詳細は、障害者支援課(電話5742-6707)にお問い合わせください。 11ページ このページは手当・年金等の給付額および所得限度額について掲載しています。音声コードの機能の限界を超えてしまうため、すべてをお伝えすることができません。 詳細は、障害者支援課(電話5742-6707)にお問い合わせください。 12ページ このページは障害者施策の一覧を掲載しています。音声コードの機能の限界を超えてしまうため、すべてをお伝えすることができません。 詳細は、障害者支援課(電話5742-6707)にお問い合わせください。   13ページ このページは障害者施策の一覧を掲載しています。音声コードの機能の限界を超えてしまうため、すべてをお伝えすることができません。 詳細は、障害者支援課(電話5742-6707)にお問い合わせください。   14ページ このページは障害者施策の一覧を掲載しています。音声コードの機能の限界を超えてしまうため、すべてをお伝えすることができません。 詳細は、障害者支援課(電話5742-6707)にお問い合わせください。   15ページ このページは障害者施策の一覧を掲載しています。音声コードの機能の限界を超えてしまうため、すべてをお伝えすることができません。 詳細は、障害者支援課(電話5742-6707)にお問い合わせください。   16ページ このページは障害者施策の一覧を掲載しています。音声コードの機能の限界を超えてしまうため、すべてをお伝えすることができません。 詳細は、障害者支援課(電話5742-6707)にお問い合わせください。   17ページ このページは障害者施策の一覧を掲載しています。音声コードの機能の限界を超えてしまうため、すべてをお伝えすることができません。 詳細は、障害者支援課(電話5742-6707)にお問い合わせください。   18ページ このページは障害者施策の一覧を掲載しています。音声コードの機能の限界を超えてしまうため、すべてをお伝えすることができません。 詳細は、障害者支援課(電話5742-6707)にお問い合わせください。   19ページ このページは障害者施策の一覧を掲載しています。音声コードの機能の限界を超えてしまうため、すべてをお伝えすることができません。 詳細は、障害者支援課(電話5742-6707)にお問い合わせください。 20ページ 1 相談の窓口 障害者支援課 相談内容 障害者支援係では、公共交通機関のわりびきしょうなど日常生活の援助について相談に応じています。 障害給付事務係では、医療・手当などの申請・相談に応じています。 障害認定事務係では、身体障害者手帳・愛の手帳、更生医療、日常生活用具・補装具などの申請、相談に応じています。 障害者相談支援担当では、ケースワーカーが障害者、障害児に関する相談に応じています。 連絡先 障害者支援係 電話03-5742-6707 FAX 03-3775-2000 障害給付事務係 電話 ゼロサン-ゴナナヨンニ-ナナハチゴハチ 障害認定事務係 電話 ゼロサン-ゴナナヨンニ-ロクナナイチゼロ 障害者相談支援担当 電話 ゼロサン-ゴナナヨンニ-ロクナナイチイチ 手話通訳を介した窓口相談  毎週、月曜日・水曜日午後1時から4時、金曜日午前9時から正午  障害者支援課窓口に手話通訳者を配置して、各種相談に応じます。  他曜日と時間帯は、遠隔手話通訳サービスで対応しています。 品川区地域拠点相談支援センター 相談内容 障害福祉サービスを利用したいかたや困っていることなどの相談がございましたら、お住まいの担当窓口にお問い合わせください。 障害福祉サービスの利用が必要な場合は、相談支援事業者を案内し、必要な支援へおつなげします。 品川区旗の台障害じしゃ相談支援センター(区立心身障害者福祉会館内) 電話03-5750-4995 FAX03-3782-3830 担当地域 荏原・こやま・こやまだい・平塚・旗の台・ゆたかちょう・二葉・なかのぶ・西なかのぶ・東なかのぶ・戸越 主たる対象者 身体・知的・難病 品川区東品川障害者相談支援センター(福栄会2階) 電話03-5479-2912 FAX 03-5479-2938 担当地域 北品川・東品川・南品川・西品川・大崎・上大崎・東五反田・西五反田 主たる対象者 身体・知的・難病 品川区南品川障害じしゃ相談支援センター(区立障害じしゃ総合支援施設「ぐるっぽ」内) 電話 03-5460-5301 FAX 03-5460-5303 担当地域 大井・東大井・西大井・南大井・勝島・八潮・広町 主たる対象者 身体・知的・難病 品川区精神障害者地域生活支援センター「たいむ」 電話 03-5719-3381 FAX 03-5435-0563 担当地域 区内全域 主たる対象者 精神 品川区発達障害者相談支援センター(区立発達障害者支援施設「ぷらーす」内) 電話03-5793-7071 FAX 03-5793-7149 担当地域 区内全域 主たる対象者 身体・知的・精神(主に発達障害のかた) 21ページ 指定特定相談支援事業者 相談内容 障害者のかたで、障害福祉サービス(居宅介護や生活介護など)を利用したい場合は、指定特定相談支援事業者により「サービス等利用計画案」を作成してもらいます。 品川区旗の台障害じしゃ相談支援センター(区立心身障害者福祉会館内) 電話 5750-4995 FAX 3782-3830 主たる対象者 身体・知的・難病 品川区東品川障害者相談支援センター(福栄会2階) 電話 5479-2912 FAX 5479-2938 主たる対象者 身体・知的・難病 品川区南品川障害じしゃ相談支援センター (区立障害じしゃ総合支援施設「ぐるっぽ」内) 電話5460-5301 FAX 5460-5303 主たる対象者 身体・知的・難病 品川区精神障害者地域生活支援センター「たいむ」 西五反田2の24の2 電話 5719-3381 FAX 5435-0563 主たる対象者 精神 品川区発達障害者相談支援センター 上大崎1の20の12(区立発達障害者支援施設「ぷらーす」内) 電話 5793-7071 FAX 5793-7149 主たる対象者 身体・知的・精神(主に発達障害のかた) 相談支援事業所アプリ北品川 北品川2の18の2 1階 電話 6712-3977 FAX 6712-3978 主たる対象者 知的 インクル南品川障害者相談支援センター 南品川4の11の1 電話 3471-4830 FAX 3472-6152 主たる対象者 身体・知的・精神・難病 ふくわうち相談室品川 西大井4の10の16の202 電話6429-8031 FAX6429-8032 主たる対象者 身体・知的・精神・難病 生活さぽーとの ぷらむ 東品川2の5の6の2601 電話6712-4433 FAX6740-2433 主たる対象者 身体・知的・精神・難病 相談支援事業所リワークセンター東京 北品川1の2の3の301 電話5781-2625 FAX5781-2626 主たる対象者 身体・知的・精神・難病 相談支援事業所スタンドアウト品川 上大崎2の6の4の106 電話090-9828-9463 FAX5795-1588 主たる対象者 知的・精神・難病 パーソナルファミリーサポートセンター 西五反田5の4の5の903  電話6824-5143 FAX 6824-5148  主たる対象者:身体・知的・精神・難病 22ページ 相談内容 在宅介護支援センター(介護保険の相談窓口)に相談支援事業所を併設し、障害者相談支援専門員を配置することで、若年、青年期などとは異なる利用者やご家族の状況に、より専門的に支援をしていきます。また、障害福祉サービスから介護保険への円滑な移行や、連携による支援をサポートしていきます 品川区なかのぶ障害者計画相談支援事業所 電話03-5751-7197 FAX 03-5751-7198 おもな担当地域 なかのぶ、東なかのぶ、西なかのぶ、戸越、平塚、旗の台3・4・5(6から12、21から28)、ゆたかちょう、二葉 主たる対象者 身体・知的・難病 品川区東品川障害者計画相談支援事業所 電話03-5479-3011 FAX 03-5479-3012 おもな担当地域 北品川、東品川、南品川 主たる対象者 身体・知的・難病 品川区大井第二障害者計画相談支援事業所 電話03-5743-2950 FAX 03-5728-9518 おもな担当地域 大井、広町、西大井 主たる対象者 身体・知的・難病 品川区西五反田障害者計画相談支援事業所 電話03-5436-7488 FAX 03-5740-6091 おもな担当地域 上大崎、東五反田、西五反田、西品川、大崎 主たる対象者 身体・知的・精神・難病 品川区八潮障害者計画相談支援事業所 電話03-5755-9211 FAX 03-5755-9212 おもな担当地域 八潮、南大井、東大井、勝島 主たる対象者 身体・知的・難病 品川区荏原障害者計画相談支援事業所 電話 03-5750-3639 FAX 03-5750-3695 おもな担当地域 こやま、こやまだい、荏原、旗の台1・2・5(1から5、13から20)・6 主たる対象者 身体・知的・難病 指定障害児相談支援事業者 相談内容 障害のあるお子さんが、障害児通所支援(児童発達支援や放課後とうデイサービスなど)を利用する前に、適切な支援を利用するための「障害児支援利用計画案」の作成を行い、一定期間ごとにモニタリング等の支援を行います。 品川区旗の台障害じしゃ相談支援センター(区立心身障害者福祉会館内) 電話03-5750-4995 FAX 03-3782-3830 品川区南品川障害じしゃ相談支援センター (区立障害じしゃ総合支援施設「ぐるっぽ」内) 電話03-5460-5301 FAX 03-5460-5303 相談支援事業所パルレ 東大井5の14の20 2 階 電話 ゼロサン-ロクナナイチニ-ハチニサンサン FAX 03-6712-8244 相談支援事業所アプリ北品川 北品川2の18の2 1階 電話 ゼロサン-ロクナナイチニ-サンキュウナナナナ FAX 03-3472-6152 23ページ 指定障害児相談支援事業者のつづきです 相談支援事業所えがお 平塚2の13の7 1 階 電話03-6421-6210 FAX 03-6421-6212 生活サポートの ぷらむ 東品川2の5の6の2601 電話03-6712-4433 FAX 03-6740-2433 福はうち相談室品川 西大井4の10の16の202 電話03-6429-8031 FAX 03-6429-8032 相談支援事業所 このこのリーフ戸越公園 豊町3の1の1 1 階 電話03-5751-7477 FAX 03-5751-7478 相談支援室ちびっこタイム 東大井5の5の13の101 電話03-3474-2515 FAX 03-3474-2516 コプラス 相談支援事業部 東五反田4の9の2 2 階 電話03-6426-6688 FAX 03-6426-6687 パーソナルファミリーサポートセンター 西五反田5の4の5の903 電話03-6824-5143 FAX 03-6824-5148 品川児童学園「子ども発達相談室」 相談内容 発達にご不安、ご心配のある未就学のお子さんについて、適切な支援につなげるための相談窓口です。心理士、言語聴覚士、医師等による専門相談も行っています。連絡先 南品川3の7の7(区立障害じしゃ総合支援施設「ぐるっぽ」内) 電話03-6718-4460 FAX 03-6718-4465 品川区医療的ケア児地域生活支援促進事業「インクルーシブひろばベル」 相談内容 インクルーシブひろばベルでは、医療的ケアが必要なお子さんの子育て等に関する内容について、看護師や保育士等が専門的な立場から相談に応じています。 連絡先 インクルーシブひろばベル 戸越6の16の14 電話03-6421-5785 FAX03-6421-5786 東京都医療的ケア児支援センター 対象 都内在住の医療的ケア児やそのご家族・支援者 相談内容  医療的ケアを必要とするお子さんの心身の状況に応じた適切な支援につなげるための相談窓口です。 連絡先 東京都医療的ケア児支援センター ●区部 豊島区南大塚2の8の1(東京都立大塚病院内)電話03-3941-3221 ●多摩地域 府中市武蔵台2-8-29(東京都立小児総合医療センター内)電話042-312-8164 24ページ 保健センター 相談内容  健康に関する総合相談窓口として、子どもから大人までの各種健康相談、栄養相談、歯科衛生相談などを行っています。 乳幼児の健康相談や発達障害に関する相談、難病に関する相談を行っています。 こころの健康や精神障害に関する相談、情報提供を行っています。保健師、相談員などが相談に応じますので、まず、お電話でお問い合わせください。精神障害者のデイケアやご家族のための学習会も行っています。 つぎの医療費助成などの申請を受け付けています。 (1)難病および特殊疾病の医療費助成 (2)自立支援医療(育成医療) (3)未熟児養育医療 (4)小児慢性疾患 (5)自立支援医療(精神通院医療) (6)精神障害者保健福祉手帳 (7)小児精神病(入院医療費助成) 連絡先 品川保健センター 電話3474-2225 大井保健センター 電話3772-2666 荏原保健センター 電話5487-1315 教育委員会教育総合支援センター特別支援教育担当 相談内容 就学や学校生活において、配慮が必要な場合や、学校やお子さんの状況に応じた支援について相談に応じています。 連絡先 特別支援教育担当 西五反田6の5の1 教育文化会館4階 電話5740-8202 FAX 3490-2007 教育委員会教育総合支援センター教育相談室 相談内容 教育に関する、悩みや心配事について、電話やらいしつ(予約)により相談ができます。また、必要に応じて他の専門的な機関の情報なども提供しています。 連絡先 教育相談室 西五反田6の5の1 教育文化会館4階 電話3490-2006 FAX 3490-2007 品川区社会福祉協議会 相談内容 地域福祉を増進するため、住民相互の支えあいのしくみづくりに取り組んでいる民間団体(社会福祉法人)です。 (1)心身障害者(じ)、高齢者、児童などの福祉に関する事業を行っています。 (2)生活福祉資金の貸付、小口生活資金の貸付などを行っています。 (3)福祉施設、福祉団体などへの助成を行っています。 連絡先 大井1の14の1 大井1丁目共同ビル2階  電話5718-7171 FAX 5718-7170 (げつから金曜日 午前9時から午後5時、土日祝日・年末年始を除く) 25ページ 品川ボランティアセンター 相談内容 ボランティア活動をしたいかたと、求めているかたの相談や調整を行っています。 安心して活動を進めるための、ボランティア保険も受け付けています。 窓口時間 げつから土曜日 午前9時から午後5時 (日曜日・祝日・年末年始を除く) 連絡先 大井1の14の1 大井1丁目共同ビル2階  電話03-5718-7172 FAX 03-5718-0015 品川成年後見センター 相談内容 障害のあるかたの意思や判断能力に応じて、十分な相談を行い、任意後見制度、法定後見制度などの利用のための支援をしています。 連絡先 大井1の14の1 大井1丁目共同ビル4階  電話03-5718-7174 FAX 03-6429-7600 東京都心身障害者福祉センター 相談内容 身体障害者更生相談所及び知的障害者更生相談所として、補装具の判定、愛の手帳判定(18歳以上)、援護の実施者である区市町村への専門的支援などを行っています。また、高次脳機能障害者の支援拠点機関として、高次脳機能障害のあるかたや、その家族に対して、様々な相談に応じています。これらに加えて、身体障害者手帳及び愛の手帳の発行などの業務も行っています。 窓口時間 げつから金曜日 午前9時から正午、午後1時から午後5時 (ただし、高次脳機能障害専用電話相談は午後4時まで)(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く) 連絡先 代表電話03-3235-2946 FAX 03-3235-2968 愛の手帳判定予約 電話 ゼロサン-サンニサンゴ-ニキュウロクイチ 高次脳機能障害相談専用 電話 ゼロサン-サンニサンゴ-ニキュウゴゴ 電話での相談が難しい場合は FAX ゼロサン-サンニサンゴ-ニキュウゴナナまで 品川公共職業安定所(ハローワーク) 相談内容 障害者の職業相談、紹介、採用後の定着に関する指導および障害者雇用に関する相談・求人受理を行っています。 手話通訳付きの相談日もありますので事前にお問い合わせください。 職業相談にこられる際は障害者手帳をご持参ください。 連絡先 電話 ゼロサン-ゴヨンイチキュウ-ハチロクゼロキュウ(45シャープ)FAX 03-3453-1607 東京都品川児童相談所 相談内容 児童(原則0から18歳未満)の福祉に関するあらゆる相談に応じ、各種の専門的な診断・指導を行うとともに愛の手帳の交付、児童福祉施設への入所の相談を受け付けています。 窓口時間 平日午前9時から午後5時(ど・日曜日・祝日・年末年始を除く) 連絡先 東京都品川児童相談所 電話03-3474-5442 FAX 03-3474-5596 26ページ 東京都児童相談センター よいこに電話相談 相談内容 東京都内に在住または在学の児童(原則0から18歳未満)について、保護者のかたからの子育ての悩みや、児童本人からの相談に応じています。 相談時間 平日 午前9時から午後9時 ど・日曜日・祝日  午前9時から午後5時 (年末年始を除く) 連絡先 児童相談センターよいこに電話相談 電話3366-4152 聴覚言語障害者用 FAX 3366-6036 手をつなぐ あんしん相談(青年期相談室) 相談内容  知的障害のある人の日常生活・地域でのくらし・進路・就労・対人関係などの相談に応じ、必要な助言などを行います。相談対象の年代は問いません。 相談日時 げつ・か・すい・木曜日 午前10時から午後5時 連絡先 社会福祉法人東京都てをつなぐ育成会 新宿区西新宿7の8の10 オークラヤビル2階 電話5389-2600 FAX 5389-4090 品川区高次脳機能障害専門相談 対象 区内在住・在勤の高次脳機能障害のあるかたまたは症状の疑いがあるかたとそのご家族・関係者 相談内容 高次脳機能障害に関して、自立に向けての相談、手帳の取得など、専任の作業療法士にご相談いただけます。 連絡先 品川区旗の台障害じしゃ相談支援センター(区立心身障害者福祉会館内)電話5750-4995 東京都障害者福祉会館(福祉相談) 対象 障害のあるかたとその関係者 相談内容  (1)肢体、視覚、聴覚、言語、知的などの障害の生活経験を持つかた、またはその家族のかたを相談員とする福祉相談 (2)法律相談 利用方法 てんかん、肝臓障害、自閉症、精神障害、法律相談は電話などによる予約制。相談はいずれも午後1時30分から午後4時30分まで(法律相談のみ午後3時45分まで)。障害別の相談日については、連絡先までお問い合わせください 連絡先 港区芝5の18の2 電話3455-6321 FAX 3453-6550 27ページ 障害者相談員 区長から委託された相談員が、しんたいに障害のあるかたや知的障害のあるかた、精神障害のあるかたの更生援護の相談に応じています。 秘密は堅く守ります。お近くの相談員にご相談ください。 相談方法 訪問、電話またはファックス ※相談員の任期は2年(令和4年4月1日から令和6年3月31日)です。 連絡先 障害者支援課 障害者支援係 電話 ゼロサン-ゴナナヨンニ-ロクナナゼロナナ 障害者相談員名簿 (任期:2年/令和4年4月1日から令和6年3月31日) 視覚障害者 ささはら 稔 電話080-8855-0988こめじるし1 てらじま 政博 電話090-4093-7680こめじるし1 肢体不自由じ・しゃ(主として父母などが相談する場合) 菊地 絵里子 電話03-3775-6231 武田 すみよし 電話090-9855-2840こめじるし1 庭田 ふみよ 電話03-3773-9887 九鬼 美穂 電話03-5434-2707 重症心身障害児・しゃ 須藤 基子 電話080-5718-9496こめじるし1 丸山 ふみこ 電話03-3471-7939 肢体不自由者(本人)・内部障害者 伏見 敏博 電話03-3781-5169 山ざき 久美子 電話03-3781-1477こめじるし1 くぼ しのぶ 電話03-3765-4896 聴覚障害者 すみや ひろみ FAX 03-5702-6005こめじるし2 佐々木 敏惠 FAX 03-3784-7895こめじるし2 人工肛門・膀胱のかた 横山 ゆきやす 電話03-3450-4796 知的障害者 島崎 妙子 電話03-3799-3670 松田 ひろえ 電話03-6431-8211 佐藤 直子 電話070-5593-6477こめじるし1 川村 智美 電話03-3490-3203 佐藤 直子 電話070-5593-6477こめじるし1トル しらとり 由起子 電話080-3120-9825こめじるし1 徳山 香織 電話080-8729-4426こめじるし1 石川 たまき 電話080-5636-7796こめじるし1 堀 としえ  電話070-3781-6094こめじるし1 尾下 貴美 電話03-3781-2770 精神障害者 庄田 よう 電話03-6768-4797 横田 信子 電話03-3782-4952 こめじるし1は電話専用 こめじるし2はFAX専用 民生委員・児童委員 相談内容 区内の各地域に民生委員・児童委員(定数325名、主任児童委員26名含む)がおり、地域のかたからの相談を行政などに橋渡しします。 各委員は住所によって受持区域が決まっていますので、ご相談がある場合は、連絡先までお問い合わせください。 連絡先 福祉計画課 民生委員担当 電話 ゼロサン-ゴナナヨンニ-ロクナナゼロハチ FAX 03-5742-6797 28ページ 2 手帳 障害者・障害じが各種援護を受けるために必要な手帳です。 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類があります。 身体障害者手帳 内容 本人(15歳未満の場合は保護者)の申請に基づき、身体障害者福祉法に定める障害程度1級から6級に該当すると認定された場合に交付されます。 申請や手続きの際には、それぞれつぎのものをご用意のうえ、窓口にお越しください。(すでに身体障害者手帳をお持ちのかたは、必ず手帳をお持ちください)。 1.新規交付 ①身体障害者診断書・意見書(指定医師が1年以内に作成したもの) ②本人の顔写真 1枚(タテ4cm×ヨコ3cm、正面、上半身、1年以内のもの) ③身分証明書類(こめじるし1) ④個人番号確認書類(こめじるし2) ①の様式については区の窓口にあります。また、品川区ホームページからダウンロードができます。 2.住所変更 他区とうからの転入 手帳、③、(都外からの転入の場合)④ 区内転居 手帳 区外転出 新たな居住地の区市町村にご確認ください。 3.氏名変更 手帳 4.再交付 障害程度の変更・追加 手帳、①・② 手帳の破損・紛失 ②・③ 5.返還 ご本人が死亡されたときや、法に定める障害に該当しなくなったときなど。 手帳、③(届け出するかたのもの) こめじるし1 本人確認に必要な身分証明書類 顔写真付きの場合は1点 個人番号カード・運転免許証・パスポートなど 顔写真なしの場合は2点 健康保険証・年金手帳・障害福祉サービス受給者証など こめじるし2 個人番号の確認に必要な書類 個人番号通知カード・個人番号カード・個人番号の記載がある住民票のうち1点 代理人による申請の場合 委任状、本人の個人番号確認書類、本人および代理人の身分証明書類 窓口 障害者支援課 障害認定事務係 電話5742-6710 FAX 3775-2000 29ページ 愛の手帳 内容 知的障害者(じ)の保護と自立更生の援助を図るとともに、知的障害者(じ)に対する社会の理解と協力を深めるために、東京都が全国に先がけて設けた制度です。 愛の手帳は、本人または保護者の申請に基づいて児童相談所、心身障害者福祉センターが総合判定し、1から4度に該当すると認められた場合に交付されます。判定の予約受付は各窓口にてお電話で承ります。 なお、国の制度としては、療育手帳があり、「愛の手帳」はこの制度の適用を受けています。 新規(都外からの転入を含む)・再判定・更新申請   事前に問合せの上、予約してください。 窓口 18歳未満 東京都品川児童相談所  品川区北品川3の7の21 電話3474-5442 FAX 3474-5596 18歳以上 東京都心身障害者福祉センター  新宿区神楽河岸1の1 東京都飯田橋庁舎(セントラルプラザ)14階  電話3235-2961 手帳の住所など変更、再交付、返還 窓口 障害者支援課 障害認定事務係 電話5742-6710 FAX 3775-2000 精神障害者保健福祉手帳 内容 精神障害のため、日常生活や社会生活に支障があるかたが申請し、障害の程度により1級から3級に認定されると交付されます。入院・在宅による区別や年齢制限はありません。 この手帳を持っていることにより、都営交通じょうしゃしょうの発行などさまざまな支援が受けられ、自立して生活し社会参加するための手助けとなります。 手帳の有効期間は、原則として、2年間です。 窓口 品川保健センター 保健事業係 北品川3の11の22  電話3474-2225 FAX 3474-2034 大井保健センター 保健事業係 大井2の27の20  電話3772-2666 FAX 3772-2570 荏原保健センター 保健事業係 西五反田6の6の6  電話5487-1315 FAX 5487-1320 30ページ このページは、身体障害者障害程度等級ひょうが掲載されています   31ページ このページは、身体障害者障害程度等級ひょうが掲載されています   32ページ このページは、身体障害者障害程度等級ひょうが掲載されています   33ページ このページは、身体障害者障害程度等級ひょうが掲載されています 34ページ このページはメモ欄です 『子ども用車いす』をご存じですか? 子ども用車いすは、病気や障害が理由で、「これがないと移動できない」子ども たちが使用しています。見かけたらそっと見守り、困っている様子があれば声 をかけてください。 みなさまのご理解、ご配慮をお願いいたします。 35ページ 3 障害者総合支援法・児童福祉法  障害のあるかたが地域で安心して暮らし続けることができるよう、障害者総合支援法・児童福祉法に基づくサービスを提供しています。 障害福祉サービス・障害児通所支援  全国一律に提供されるサービスです。さまざまな調査や意見聴取を行い、個々の利用者ごとにサービスの支給内容が決定されます。 地域生活支援事業  区が地域の状況を踏まえて実施するサービスです。サービスによって利用者や対象者が異なります。 計画相談支援・障害児相談支援  障害福祉サービス・障害児通所支援の申請をしたかたへ計画相談支援・障害児相談支援が原則として行われます。  障害児入所支援(福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設)の相談・申請の窓口は、児童相談所となります。 36ページ 障害の対象となる「難病患者」のかたの障害福祉サービスの利用について 障害者総合支援法第4条第1項に定める対象疾病にり患されているかたは、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、所定の手続きのうえ必要と認められた障害福祉サービスの利用が可能になります。 対象となるかた 対象疾病(366疾病〈令和3年11月1日より〉 37から38ページ参照)による障害があるかた 利用できるサービス 障害者(じ)については、障害福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業 障害児については、障害児通所支援(児童福祉法による) 問い合わせ先 難病についての相談窓口 品川保健センター(保健担当) 電話3474-2903から4 FAX 3474-2034 大井保健センター(保健担当) 電話3772-2666 FAX 3772-2570 荏原保健センター(保健担当) 電話5487-1311  FAX 5487-1320 サービスの申請窓口 障害者支援課障害者相談支援担当 電話5742-6711 37ページ このページは、障害者総合支援法対象疾病一覧が掲載されています。 音声コードの機能の限界を超えてしまうため、すべてをお伝えすることができません。 詳細は、障害者支援課(電話5742-6707)にお問い合わせください。   38ページ このページは、障害者総合支援法対象疾病一覧が掲載されています。 音声コードの機能の限界を超えてしまうため、すべてをお伝えすることができません。 詳細は、障害者支援課(電話5742-6707)にお問い合わせください。 39ページ 障害福祉サービスの内容 自立支援給付 介護給付 障害に起因する、日常生活上、継続的に必要な介護支援を提供します。 訓練とう給付 障害のあるかたが地域で生活を行うために、一定期間訓練的支援を提供します。 詳しくは、障害者支援課 障害者相談支援担当にお問い合せください。 電話5742-6711 FAX 3775-2000 40ページ 障害児通所給付 詳しくは、障害者支援課 障害者相談支援担当にお問い合せください。 電話 5742-6711 FAX 3775-2000 地域生活支援事業 「地域生活支援事業」は、区市町村が創意工夫し、地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に実施することによって、障害者じの自立を支援する事業です。 相談支援事業 障害のある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報の提供および助言その他の障害福祉サービスの利用支援や権利擁護のための支援を行います。 意思疎通支援事業 聴覚障害者などのコミュニケーションの確保と、情報保障のために手話通訳者の派遣や要約筆記者の派遣を行います。 日常生活用具の給付とう事業 重度の障害者に、補装具以外の機器で、自立生活支援用具などの給付を行います。 移動支援事業 自立支援給付の対象とならないケースでの、外出時の移動を支援します。 成年後見制度利用支援事業 成年後見制度の利用が有効と認められる障害者に、成年後見制度の利用に要する費用などを支援または助成することで、成年後見制度の利用を推し進めます。 地域活動支援センター機能強化事業 専門職員(精神保健福祉士など)を配置し、医療・福祉および地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図ります。 その他の事業 ・自動車改造費助成事業 ・自動車運転免許取得助成事業 ・巡回入浴サービス事業 ・ハウスクリーニング事業 ・住宅設備改善費給付事業 ・にっちゅういちじ支援事業 ・救急代理通報システム事業 41ページ このページは障害福祉サービスの申請から利用までの流れ(障害者の場合)を掲載しています。 詳しくは障害者支援課障害者相談支援担当にお問い合せ下さい。 電話 5742-6711 FAX 3775-2000 42ページ このページは障害福祉サービスの申請から利用までの流れ(障害じの場合)を掲載しています。 詳しくは障害者支援課障害者相談支援担当にお問い合せ下さい。 電話 5742-6711 FAX 3775-2000 43ページ 障害福祉サービスの利用者負担 1負担上限月額 生活保護 生活保護受給世帯 0円 低所得 住民税非課税世帯 0円 一般1 住民税課税世帯(所得割16万円(障害児にあっては28万円)未満の者に限り、20歳以上の施設等入所者・グループホーム利用者を除く。) 【施設等入所者以外】 障害者9,300円 障害児4,600円 【20歳未満の施設入所者】9,300円 一般2 住民税課税世帯(一般1に該当する者を除く。) 37,200円 所得を判断する際の世帯の範囲 18歳以上の障害者(施設に入所する18・19歳を除く) 障害のあるかたと配偶者 障害児(施設に入所する18・19歳を含む) 保護者の属する住民基本台帳での世帯 2 医療型障害児入所施設(20歳未満)の負担減免 医療型入所施設や療養介護を利用するかたは、所得に応じた負担上限額を超える額が減免されます。 3 個別減免(低所得のかた) 療養介護を利用するかたは、負担上限額を超える額が減免されます。 4 高額障害福祉サービス等給付費 同じ世帯のなかで障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合や、障害福祉サービスを利用している人が介護保険のサービスを利用した場合、補装具に係る利用者負担がある場合は、軽減前の負担上限月額を超えて支払った分を、高額障害福祉サービス等給付費として、あとから償還ばらい方式により支給します。 5 補足給付 入所施設(20歳以上)を利用する場合、生活保護、低所得のかたは、一定額が手元に残るよう、食費・光熱すい費が軽減されます。 入所施設(20歳未満)を利用する場合、負担上限月額に応じて、一定額が手元に残るよう、食費・光熱すい費が軽減されます。 グループホームの利用者(生活保護・低所得の世帯)が負担する家賃を対象として、利用者1人あたり、月額1万円を上限に補足給付があります。 44ページ 障害福祉サービスの利用者負担のつづきです。 6 食費実費負担の軽減 通所施設を利用する場合、生活保護、低所得、一般1(グループホーム利用者(所得割16万円未満)を含む)の世帯のかたには、食費実費(食材料費)、負担額が軽減されます。 7 生活保護への移行防止策 さまざまな軽減措置を行っても、定率負担や食費等の負担により生活保護の対象となってしまう場合には、対象とならない額まで負担上限月額の引き下げや食費実費負担の軽減を行います。 8 ホームヘルプ(こめじるし)利用者負担軽減(品川区独自の制度) ホームヘルプ(こめじるし)利用者について、住民税課税世帯(所得割16万円未満(障害児の場合は所得割28万円未満))であれば、利用者負担が3%に軽減されます。こめじるし 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、移動支援 9 就学前の障害児の発達支援の無償化 就学前の障害児への支援として、満3歳になって最初の4月から小学校に入学するまでの3年間は、児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、医療型じ童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設のサービスの利用者負担が無料となります。 45ページ 介護保険と障害者施策について 介護保険制度とは、高齢者などの介護を社会全体で支えることを目的として、要介護状態に応じて必要なサービスを自分で選んで利用する制度です。 介護保険と障害福祉サービスとうとで共通するサービスは、介護保険が優先されます。 介護保険のサービスを受けられるかた 65歳以上のかた(第1号被保険者)こめじるし65歳の誕生日の前日から 寝たきり、認知症などで介護を必要とする状態(要介護状態)になったときや、家事や身じたくなど日常生活に支援が必要な状態になったときに、介護保険のサービスを受けられます。 40歳以上65歳未満の医療保険に加入しているかた(第2号被保険者) こめじるし40歳の誕生日の前日から 初老期の認知症、脳血管障害など老化を原因とする特定疾病によって介護や日常生活の支援が必要になったときに、介護保険のサービスが受けられます。 特定疾病とは次の16疾病が定められています。 (1) きんいしゅくせいそくさくこうかしょう (2) こうじゅうじんたいこっかしょう (3) 骨折をともなうこつそしょうしょう (4) 多系統萎縮症 (5) 初老期における認知症 (6) 脊髄小脳変性症 (7) せきちゅうかんきょうさくしょう (8) 早老症 (9) 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 (10) 外傷性を除く脳血管疾患 (11) 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 (12) 閉塞性動脈硬化症 (13) 関節リウマチ (14) 慢性閉塞性肺疾患 (15) 両側の膝関節または股関節の著しい変形を伴う変形性関節症 (16) がん末期 窓口 高齢者福祉課(高齢者支援第一・第二係)電話5742-6729または6730 FAX 5742-6881 46ページ 4 医療  医療費の負担を軽くするため、保険の自己負担分を一部助成します 心身障害者(じ)医療費助成(マルしょう) 対象 1から3のすべてにあてはまるかた 1.東京都内に住所をゆうしている  (施設入所者については、介護給付費が都内区市町村から支給されていること、または障害児施設給付費が東京都から支給されていること。) 2.次の程度の障害をゆうする ・身体障害者手帳1・2級  (心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓・免疫の機能障害者は1から3級) ・愛の手帳1・2度のかた ・精神障害者保健福祉手帳1級 3.国民健康保険の加入者または健康保険の加入者  ただし、つぎに該当するかたは助成を受けられません。 (1)生活保護、中国残留邦人など支援給付を受けているかた (2)公費により医療費が賄われている施設に入所しているかた (3)障害者本人などの所得が所得制限を超えているかた (4)健康保険未加入のかた (5)65歳以上で新たに障害者手帳を取得したかた (6)65歳に達する日の前日までにマルしょうの申請を行わなかったかた(東京都内に住所はなかった、生活保護を受けていた、などのために65歳前にマルしょうの申請を行うことができなかったかたを除く) (7)後期高齢者医療被保険者しょうを所持し、住民税が課税されているかた 給付内容  保険証を使って、病院、診療所で診察・投薬を受けたときに、窓口で支払う自己負担分の一部が助成されます。  (保険のきかない医療費は除きます。) 一部負担金  後期高齢者医療制度に準じた一部負担金があります。  (住民税非課税のかたは入院時の食事代のみが一部負担となります) 窓口 障害者支援課 障害給付事務係 電話5742-7858  FAX 3775-2000 47ページ 自立支援医療(育成医療) 対象 18歳未満で、対象となる障害や病気を患っているかた。またはこれをそのままにしておくと体に障害が残るおそれのあるかたで、入院を前提とした手術などによって障害の改善が見込まれるかた。ただし住民税(所得割額)23万5千円以上のかたは原則として対象外となります。 【対象となる障害や病気】  1.肢体不自由 2.視覚障害 3.聴覚・平衡機能障害 4.音声・言語・そしゃく機能の障害 5.心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸または肝臓機能障害 6.先天性内臓障害 7.ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 助成内容  医療保険を使って治療した場合の自己負担3割相当分について助成されますが、1割相当分については医療機関にお支払いいただきます。ただし保護者の住民税(所得割額)などにより負担上限額が設定されています。 窓口 品川保健センター 電話3474-2225 大井保健センター 電話3772-2666 荏原保健センター 電話5487-1315 特殊疾病の医療費助成  難病および特殊医療を受けているかたの医療費を助成する制度です。 対象 国や東京都が指定した難病(48から49ページ参照)にかかっていて治療を受けているかた、人工透析を受けているかた、先天性血液凝固因子欠乏症などにかかっているかたで、医療費助成の認定基準を満たしているかた。 助成内容  難病・特殊医療にかかる診療・調剤などについて、窓口で支払う自己負担分の一部または全部を助成します。 窓口 品川保健センター 電話3474-2225 大井保健センター 電話3772-2666 荏原保健センター 電話5487-1315 保健予防課 電話5742-9152 48ページ 特殊疾病の医療費助成制度の対象となる国や東京都から指定された病気の一覧を掲載しています。 詳しくは、障害者支援課にお問い合わせください。 電話 5742-6707   49ページ 特殊疾病の医療費助成制度の対象となる国や東京都から指定された病気の一覧を掲載しています。 詳しくは、障害者支援課にお問い合わせください。 電話 5742-6707 50ページ 自立支援医療 (精神通院医療) 対象  精神疾患を有し、通院しているかた(年齢制限はありません) 給付内容 精神障害および当該精神障害に起因して生じた病態に対して行われる通院医療費が助成されます。(原則として医療費の1割の自己負担。ただし、世帯の所得・疾患とうに応じてひとつきあたりの負担に上限額があります。) 窓口 品川保健センター 電話3474-2225 大井保健センター 電話3772-2666 荏原保健センター 電話5487-1315 小児精神病(入院医療費助成) 対象  小児精神病のため精神科などに入院治療を必要とする18歳未満のかた 給付内容 小児精神病のため入院治療を受けた場合に、各種保険を適用し、高額医療費の支給を受けたうえでの自己負担のうち食事代を除いた額が助成されます。 窓口  品川保健センター 電話3474-2225 FAX 3474-2034 大井保健センター 電話3772-2666 FAX 3772-2570 荏原保健センター 電話5487-1315 FAX 5487-1320 自立支援医療(更生医療) 対象   身体障害者手帳を持っている18歳以上のかた 給付内容 障害の程度を軽くしたり、取り除いたり、障害の進行を防いだりする医療費の本人負担分を給付します。  (原則として医療費の1割の自己負担。ただし世帯の所得に応じてひとつきあたりの負担に上限額があります。また、所得制限により該当しない場合があります。) ※障害部位により、東京都心身障害者福祉センターで判定を受ける必要があります。 窓口 障害者支援課 障害認定事務係 電話5742-6710  FAX 3775-2000 51ページ 高齢者インフルエンザ・肺炎球菌定期予防接種 対象・内容  60歳以上65歳未満で、心臓、じん臓、もしくは呼吸器の機能または免疫の機能に障害を有するかた(障害者等級1級該当者)でインフルエンザ・肺炎球菌の予防接種を希望されるかたは、予防接種が受けられます。 ※肺炎球菌は、1度も接種を受けたことがないかたが対象です。 窓口 保健予防課 電話03-5742-9152 FAX 03-5742-6013 後期高齢者医療制度への加入 対象・内容   65から74歳で一定の障害があるかたは、申請により後期高齢者医療制度に加入することができます。後期高齢者医療制度に加入することで、所得に応じて自己負担の負担割合や保険料額が軽減になる場合があります。  詳しくは、現在加入している健康保険の団体および品川区国保医療年金課高齢者医療係へお問い合わせください。 窓口 国保医療年金課 高齢者医療係  電話ゼロサン-ゴナナヨンニ-ロクナナサンロク FAX 03-5742-6741 障害者歯科健康診査  障害のあるかたへの無料の歯科健診を実施しています。 対象・内容  年度内(4月から翌年3月まで)に20から39歳になる区民で、身体障害者手帳・愛の手帳(東京都療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちのかたは、むしばやししゅうびょうなどの健康診査をねん1回、無料で受診できます。  希望するかたは、歯科医師会へお問い合わせください。 受付時間 平日9時から17時 窓口  健康課 電話03-5742-6745 FAX 03-5742-6883 品川歯科医師会 電話03-3492-2535 FAX 03-3493-5056 荏原歯科医師会 電話03-3785-4129 FAX 03-3783-1948 52ページ 産科医療補償制度(脳性まひのお子様向け) お産に関連して重度脳性まひとなり、所定の要件を満たした場合に、お子様とご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、脳性まひ発症の原因分析を行い、同じような事例の再発防止に役立つ情報を提供するなどにより、産科医療の質の向上などを図ることを目的とした制度です。 対象 次の①から③の基準をすべて満たす場合、補償対象となります。 ①2015 年1 月1 日から2021 年12 月31 日までにしゅっせいしたお子様の場合、在胎週数が32 週以上でしゅっしょう体重が1,400グラム以上、または在胎週数が28 週以上で所定の要件を満たすこと。 2022 年1 月1 日以降にしゅっせいしたお子様の場合、在胎週数が28 週以上であること。 ②先天性や新生児期の要因によらない脳性まひであること ③身体障害者障害程度等級1 または2 級相当の脳性まひであること 総額 3000万円 申請期間 補償申請ができる期間は、お子様の満1 歳の誕生日から満5 歳の誕生日までです。 窓口 (公財)日本医療機能評価機構 産科医療補償制度専用コールセンター 電話0120-330-637 受付時間午前9時から午後5時(土日祝・年末年始を除く) 産科医療補償制度ホームページ http://www.sankaハイフンhp.jcqhc.or.jp/ 53ページ 5 手当・年金  障害をのりこえて明るい生活を送っていただくよう、次の手当・年金が支給されます。 障害者福祉手当(区制度) 【第1種手当】 対象  心身に次のいずれかの障害がある、20歳以上65歳未満の障害者本人で、所得が限度額(別表、10から11ページ参照)以内のかた (1)身体障害者手帳1から2級のかた (2)愛の手帳1から3度のかた (3)脳性まひ、進行性きん萎縮症のかた 手当額 月額 15,500円 【第2種手当】 対象  心身に次のいずれかの障害がある、65歳未満の障害者本人で、所得が限度額(別表、10から11ページ参照)以内のかた (1)難病(350疾病・48から49ページ参照)にり患しているかた 手当額 月額 15,500円(特殊疾病を含む) (2)身体障害者手帳3級のかた  20歳未満の身体障害者手帳1から3級のかた(こめじるし) (3)愛の手帳4度のかた 20歳未満の愛の手帳1から4度のかた(こめじるし) (4)戦傷病者手帳特別項症から4項症のかた (5)精神障害で、 (ア)精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けているかた (イ)1級の年金を受給しているかた (ウ)特別障害者手当等(国制度)を受給しているかた (エ)特別児童扶養手当1級を受給しているかた 手当額 月額 8,500円 【以下、第1種手当・第2種手当 共通】 ・(こめじるし)児童育成手当(障害手当56ページ参照)に該当するかたは対象になりません ・特別養護老人ホームや障害者支援施設などに入所しているかたは対象になりません ・第1種手当と第2種手当の併給はできません 支払月  4・8・12月の25にち頃 窓口 障害者支援課 障害給付事務係 電話5742-7858 FAX 3775-2000 54ページ 東京都重度心身障害者手当(都制度) 対象  心身に障害のある、次のいずれかに該当するかた(65歳以上の新規申請者を除く) (1)重度の知的障害で、著しい精神症状などのため、常時複雑な配慮を必要とするかた (2)重度の知的障害と重度の身体障害が重複しているかた (3)重度の肢体不自由で、両上肢および両下肢の機能が失われ、座っていることが困難な程度以上の障害があるかた こめじるし 次のいずれかに該当するときは支給されません。 (1)施設に入所しているかた (2)病院、診療所に、継続して3ヵ月を超えて入院しているかた (3)20歳以上のかたは本人、20歳未満のかたは扶養義務者の所得が一定のがくを超えるかた(別表10から11ページ参照) 障害の判定 障害の判定は、手帳の所持とは別に、東京都心身障害者福祉センターで行います。 手当額 月額60,000円 支払月 毎月はつか頃 窓口 障害者支援課 障害給付事務係 電話5742-7858  特別障害者手当等(国制度) 特別障害者手当 対象 20歳以上  精神又はしんたいに著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅のかた こめじるし 次のいずれかに該当するときは支給されません。 (1)施設に入所しているかた (2)病院、診療所に、3ヵ月を超えて入院しているかた (3)本人、扶養義務者等の所得が一定の額を超えるかた(別表10から11ページ参照) 手当額 月額27,980円 支払月 2・5・8・11月の15日頃 窓口 障害者支援課 障害給付事務係 電話5742-7858 55ページ 特別障害者手当等(国制度)のつづきです 障害児福祉手当 対象 20歳未満の児童  精神又はしんたいに重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅のかた こめじるし 次のいずれかに該当するときは支給されません。 (1)施設に入所している児童 (2)障害年金等を受給している児童 (3)本人、扶養義務者等の所得が一定のがくを超えるかた (別表10から11ページ参照) 手当額 月額15,220円 支払月 2・5・8・11月の15日頃 経過的福祉手当 対象 (新規の認定はありません)  昭和61年3月末日において20歳以上で、改正前の福祉手当を受給しているかたで、 (1)特別障害者手当 (2)障害基礎年金 (3)特別障害給付金  のいずれも支給されないかた 手当額 月額15,220円 支払月 2・5・8・11月の15日頃 窓口 障害者支援課 障害給付事務係 電話5742-7858 心身障害者扶養共済制度  障害者を扶養する保護者が死亡または重度障害となったときに、残された障害者の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、障害者の将来に対して保護者のかたが抱く不安の軽減を図ることを目的とした制度です。  (東京都から転出した場合でも、転出先の道府県の制度に加入することで加入期間が通算される、全国共通の制度です。) 加入要件 次のすべての条件を満たしているかた  1.障害者の保護者であること  2.東京都内に住所があること  3.加入年度の初日(4月1日)の年齢が65歳未満であること  4.特別な疾病や障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。 障害者の範囲、手続き方法、掛金など詳しくはお問い合わせください。 心身障害者扶養年金(都制度)は廃止になりました。 窓口 障害者支援課 障害給付事務係 電話5742-7858  FAX 3775-2000 56ページ 特別児童扶養手当(国制度) 対象 次のいずれかに該当する20歳未満の児童を監護しているふぼまたは養育者 (1)身体障害者手帳1から3級程度の児童 (2)愛の手帳1から3度程度の児童 (3)精神障害もしくは内部障害で(1)・(2)に相当すると認められる児童 こめじるし 複数の障害がある場合は個々の障害の程度が前述より軽度な場合でも該当となることがあります。(重複障害) 手続に必要なもの  (1)申請者と児童の戸籍謄本  (2)愛の手帳(療育手帳)、身体障害者手帳、所定の診断書  (3)申請者名義の通帳  (4)その他、状況により所定のもの こめじるし 次のいずれかに該当するときは、支給されません。  (1)児童が児童福祉法による施設に入所したとき  (2)児童が障害を支給理由とする公的年金を受けられるとき  (3)ふぼまたは養育者の所得が限度額(10から11ページ参照)以上のとき  (4)配偶者または扶養義務者の所得が限度額(10から11ページ参照)以上のとき  (5)申請者および児童の住所が国内にないとき 手当額 重度障害児(1級)月額53,700円 ちゅうど障害児(2級)月額35,760円 支払月 4・8・11月 窓口 子育て応援課 手当医療助成担当 電話03-5742-9174  FAX 03-5742-6387 児童育成手当 ―障害手当―(区制度) 対象 次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育しているふぼまたは養育者 (1)身体障害者手帳1・2級程度の児童 (2)愛の手帳1から3度程度の児童 (3)脳性まひまたは進行性きん萎縮症の児童 手続に必要なもの (1)申請者名義の通帳 (2)愛の手帳、身体障害者手帳、区所定の診断書 (3)その他状況により所定のもの こめじるし 次のいずれかに該当するときは支給されません。 (1)ふぼまたは養育者の所得が限度額(10から11ページ参照)以上のとき (2)児童が児童福祉法による施設に入所したとき (3)児童が里親等に委託されたとき 手当額 月額 15,500円 支払月 2・6・10月 窓口 子育て応援課 手当医療助成担当 電話03-5742-9174  FAX 03-5742-6387 57ページ 児童育成手当 育成手当(区制度) 対象 次のいずれかに該当する18歳に達した年度末までの児童を養育している父または母もしくは養育者 (1)父母が離婚 (2)父または母が死亡または生死不明 (3)父または母が重度の障害者 (4)父または母に1年以上遺棄されている状態 (5)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 (6)婚姻によらないでしゅっせいした児童 (7)父または母が法令により1年以上拘禁されている こめじるし 次のいずれかに該当するときは支給されません。 (1)申請者の所得が限度額(10から11ページ参照)以上のとき (2)児童が児童福祉法による施設に入所したとき (3)児童が里親などに委託されたとき 手当額 月額 13,500円 支払月 2・6・10月 窓口 子育て応援課 手当医療助成担当 電話5742-9174 FAX 5742-6387 児童扶養手当(国制度) 対象  次のいずれかに該当する18歳に達した年度末までの児童(ただし、母子・父子家庭で身体障害者手帳1から3級、愛の手帳1から3度程度(3度程度は特別児童扶養手当認定者)の障害を持つ児童は20歳未満)を養育している父または母もしくは養育者 (1)父母が離婚 (2)父または母が死亡または生死不明 (3)父または母が重度の障害者 (4)父または母に1年以上遺棄されている状態 (5)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 (6)婚姻によらないでしゅっせいした児童 (7)父または母が法令により1年以上拘禁されている こめじるし 次のいずれかに該当するときは支給されません。 (1)父または母、あるいは養育者の所得が限度額(10から11ページ参照)以上のとき (2)配偶者または扶養義務者の所得が限度額(10から11ページ参照)以上のとき (3)申請者または児童の住所が国内にないとき (4)公的年金等の金額が児童扶養手当額を上回るとき (5)児童が児童福祉法による施設に入所したとき (6)児童が里親などに委託されたとき 58ページ 児童扶養手当(国制度)の続きです 手当額  児童ひとり 全部支給 月額44,140円 一部支給 月額44,130円から10,410円  児童ふたりめ 全部支給 月額10,420円加算 一部支給 月額10,410円から5,210円加算  児童さんにんめ以降(ひとりにつき) 全部支給 月額6,250円加算 一部支給 月額6,240円から3,130円加算 支払月 奇数づき 窓口 子育て応援課 手当医療助成担当 電話03-5742-9174 FAX 03-5742-6387 障害基礎年金(国民年金) 受給条件 次の1か2に該当すること 1 病気やけがの初診日に被保険者であったかたが、次の二つの要件を満たしているときに支給されます。なお、被保険者が60歳になって支払いをやめたあと障害者になった場合も、初診日が65歳前なら支給される場合もあります。所得による制限はありません。 (1)病気やけがの初診日から1年6か月を経過した日、またはそれ以前に症状が固定した日に国民年金法別表に定める1・2級の障害があるとき (2)初診日の前日において、次のいずれかの保険料納付要件を満たしているとき。 ・初診日の属するつきの前々げつまでの加入期間のさんぶんの2以上保険料を納めているか、免除されていること。 ・令和8年3月31日以前に初診日があり、初診日の属する月の前々げつまでの1年間に保険料の滞納がないこと。 2 20歳前に初診日のある病気やけがにより前述(1)の程度の障害があるとき。20歳(初診日から1年6か月を経過した日が20歳後のときはその日)の翌月から支給されます。ただし、20歳前に初診日がある場合は、本人の前年所得が限度額(10から11ページ参照)を超えるとその間支給が停止されます。 年金額  1 級障害 昭和31年4月2日以降生まれのかた 993,750 円(月額82,812 円) 昭和31年4月1日以前生まれのかた 990,750円(月額82,562 円) 2 級障害 昭和31年4月2日以降生まれのかた 795,000 円(月額66,250 円) 昭和31年4月1日以前生まれのかた 792,600円(月額66,050 円) 障害基礎年金受給者に生計を維持されている子(18歳到達年度の末日までにある子、20歳未満の障害を持つ子)があるときは、ひとりめ、ふたりめについてはひとりにつき228,700円、3人目以降はひとりにつき76,200円が加算されます。 59ページ 障害基礎年金(国民年金)のつづきです 支払月 2・4・6・8・10・12月 窓口 初診日が国民年金第1号被保険者または20歳前もしくは60歳から65歳未満で日本国内に住んでいる期間に初診日があるかた  国保医療年金課 国民年金係  電話03-5742-6683 FAX 03-5742-6876 それ以外のかた  品川年金事務所 電話03-3494-7831 障害厚生年金(厚生年金) 受給要件 次の1か2に該当すること。 1.病気やけがの初診日に厚生年金の被保険者であったかたが、障害基礎年金の受給要件を満たしているときに、障害基礎年金に上乗せする形で支給されます。 2.障害基礎年金に該当しない程度の軽い障害の場合でも、厚生年金の障害等級ひょうに該当すれば、3級の障害厚生年金または障害手当金(一時金)が支給されます。 年金額  障害の程度(1級から3級)や被保険者期間、扶養する配偶者の有無などによって算出されます。 支払月 2・4・6・8・10・12月 窓口  お近くの年金事務所 品川年金事務所 電話03-3494-7831 特別障害給付金 受給要件 次の1および2に該当すること 1.次のいずれかに該当し、国民年金に任意加入していなかった期間に初診日があるとき。  ①平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生  ②昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった、厚生年金や共済組合などの加入者の配偶者 2.請求時に障害基礎年金1・2級相当の障害の状態にあるとき 支給額 1級障害 月額53,650円 2級障害 月額42,920円 ※本人の所得により支給制限があります ※年金などを受給されている場合は、一部支給制限があります。また、特別障害給付金を受給した場合は、経過的福祉手当の受給が喪失します。 支払月 2・4・6・8・10・12月 窓口 国保医療年金課 国民年金係 電話03-5742-6683 FAX 03-5742-6876 60ページ 6 日常生活の援助  円滑に日常生活を営むことができるよう、各種の援助を受けることができます。 補装具費の支給(交付・修理など) ※必ず購入前にご相談ください。  身体障害のあるかたや難病患者などが日常生活や就学・就労のために身体機能を補完・代替する補装具を製作・修理などする場合、補装具費を支給します。 対象 身体障害者手帳の交付を受けたかた 難病患者等(対象疾病一覧、37から38ページ参照)(※次の項目に該当する場合は対象になりません。)  ・世帯に一定所得以上のかたがいる場合  ・介護保険の対象者(介護保険の福祉用具で個別の身体状況に対応できない場合を除く。)  ・医療保険等他制度により補装具を作製した場合  ・労災保険による義肢等補装具費支給制度などを利用できる場合  ・補装具の製作、修理などを開始している場合 対象品目 視覚障害 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡 聴覚障害 補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理のみ) 肢体不自由 義手、義足、上肢装具、下肢装具、靴型装具、たいかん装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行き、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置 肢体不自由じのみ 座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 内部障害 車いす 手続き  補装具の製作・修理などの前にご相談ください。補装具費は判定などにより必要が認められた場合に支給されるものであり、東京都心しん障害者福祉センターでの判定が必要な場合は、決定までに時間がかかる場合があります。 利用者負担  原則、各種目の基準額の1割負担です。(所得に応じて一定の負担上限が設定されます。)  ただし、基準額を超えて購入や修理などを行う場合は、超えたがくは利用者の負担となります。 窓口 障害者支援課 障害認定事務係 電話5742-6710  FAX 3775-2000 61ページ 日常生活用具の給付 ※必ず購入前にご相談ください。【地域生活支援】 注) 種目に応じて給付限度額が決まっていますので給付を希望されるかたは購入前にご相談ください。 窓口 障害者支援課 障害認定事務係 電話5742-6710  FAX 3775-2000   62ページ 日常生活用具の給付 ※必ず購入前にご相談ください。【地域生活支援】 注) 種目に応じて給付限度額が決まっていますので給付を希望されるかたは購入前にご相談ください。 窓口 障害者支援課 障害認定事務係 電話5742-6710  FAX 3775-2000   63ページ 日常生活用具の給付 ※必ず購入前にご相談ください。【地域生活支援】 注) 種目に応じて給付限度額が決まっていますので給付を希望されるかたは購入前にご相談ください。 窓口 障害者支援課 障害認定事務係 電話5742-6710  FAX 3775-2000   64ページ 日常生活用具の給付 ※必ず購入前にご相談ください。【地域生活支援】 注) 種目に応じて給付限度額が決まっていますので給付を希望されるかたは購入前にご相談ください。 窓口 障害者支援課 障害認定事務係 電話5742-6710  FAX 3775-2000 65ページ 住宅設備改善費の給付 ※必ず改修前にご相談ください。【地域生活支援】  在宅の心身障害者(じ)の日常生活を容易なものにするため、次のような住宅設備改善に要する費用を給付しています。 ※介護保険でのサービスが優先します。 ※サービス料の1割の定率負担を基本に、利用者のいる世帯の所得に応じ4区分の月額上限額を設定して決定します。各種軽減措置があります ※給付は、種目ごとに一世帯1回のみとなります。 中規模改修 学齢じ以上65歳未満で、下肢またわたいかんに係る障害の程度が2級以上の者および補装具として車いすの交付を受けた内部障害者 屋内移動設備 学齢じ以上で、上肢、下肢またわたいかんの障害を有する歩行不能な者で、かつ障害の程度が1級の者および補装具として車いすの交付を受けた内部障害者 昇降機 6歳以上65歳未満で、下肢またわたいかんに係る障害の程度が2級以上の者 窓口 障害者支援課 障害認定事務係 電話5742-6710 FAX 3775-2000 66ページ 障害者の介護など 居宅介護など【自立支援給付】 対象・内容  常時介護を必要とする障害者(じ)のいる家庭で、家庭で介護できないとき、ホームヘルパーを派遣します。※介護保険でのサービスが優先します。 (1)居宅介護  Ⅰ 家事援助サービス  Ⅱ 身体介護サービス  Ⅲ 通院介助サービス (2)重度訪問介護などがあります。 利用者負担  サービス料の1割の定率負担を基本に、利用者のいる世帯の所得に応じ4区分の月額上限額を設定して決定します。 窓口 障害者支援課 障害者相談支援担当 電話 03-5742-6711  FAX 03-3775-2000 短期入所(ショートステイ)【自立支援給付】 対象・内容  介護を行う家族のかたの疾病、事故、出産などの理由により一時的に居宅において介護ができなくなったときなどに、施設などに短期入所して必要な援助を受ける制度です。※介護保険でのサービスが優先します。 支給日数  利用する障害者(じ)や世帯の状況などを勘案して決定します。 利用者負担   サービス料の1割の定率負担を基本に、利用者のいる世帯の所得に応じ4区分の月額上限額を設定して決定します。 窓口 障害者支援課 障害者相談支援担当 電話03-5742-6711 FAX 03-3775-2000 意思疎通支援者の派遣【地域生活支援】  手話通訳者、要約筆記者を派遣して、聴覚障害者の社会生活の援助をします。 窓口 障害者地域活動支援センター あえる  電話 ゼロサン-ゴナナゴゼロ-ヨンキュウキュウロク FAX 03-3785-3366 67ページ 同行援護  視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に外出時において、同行して行う移動の援護、排せつ及び食事などの介護その他外出時に必要な援助を行います。 利用者負担 サービス料の1 割の定率負担を基本に、利用者のいる世帯の所得に応じ4 区分の月額上限額を設定して決定します。 窓口 障害者支援課 障害者相談支援担当 電話5742-6711 移動支援事業  屋外での活動が著しく困難なかたに対して、外出を支援することにより、障害者等の地域における自立生活および社会参加を促すことを目的とした制度です。 対象  身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者、難病にり患しているかたで、外出時に支援を要する状態にあると認められたかた こめじるし 重度訪問介護、重度脳性まひ者介護、行動援護、重度障害者包括支援を受けているかたは除きます。 利用者負担   サービス料の1割の定率負担を基本に、利用者のいる世帯の所得に応じ4区分の月額上限額を設定して決定します。 窓口 障害者支援課 障害者相談支援担当 電話5742-6711 東京都ガイドセンター(ガイドヘルパー派遣)  都外から都内に来たかたが、安心安全に都内を移動するためのガイドヘルパーを派遣します。都内から都外へ出かけるかたには、目的地にあるガイドセンターを紹介いたします。 利用対象者 視覚障害により移動に支障をきたしているかた 費用 紹介料は無料。ガイドヘルパーへ支払う利用料金・交通費などは自己負担 利用方法 2週間前までに電話、FAX、メールにてお申し込みをしてください。 窓口 東京都ガイドセンター 電話5272-0996 巡回入浴サービス 家庭では入浴が困難な身体障害者手帳2級以上または愛の手帳2度以上のかたに、個々の状況に応じ週2回までの範囲で巡回入浴しゃを派遣します。 利用者負担  サービス料の1割の定率負担を基本に、利用者のいる世帯の所得に応じ4区分の月額上限額を設定して決定します。 こめじるし 介護保険でのサービスが優先します。 窓口 障害者支援課 障害給付事務係 電話5742-7858 FAX 3775-2000 68ページ 障害者世帯ハウスクリーニング  身体障害者手帳2級以上、愛の手帳2度以上で、本人または家族によって大掃除が困難な世帯にねん2回まで派遣します。 利用者負担  サービス料の1割の定率負担を基本に、利用者のいる世帯の所得に応じ4区分の月額上限額を設定して決定します。 こめじるし 本人が施設入所・病院に入院している場合または居宅介護などを利用している場合は対象がいです。 窓口 障害者支援課 障害給付事務係 電話5742-7858 FAX 3775-2000 にっちゅういちじ支援事業  特別支援学校などに通学する障害児の家族の就労支援や一時的休息のために、放課後や長期休暇中の活動の場を提供します。(実施施設は116ページ参照) 利用者負担  1回あたり4時間未満 1,000円、4時間以上8時間未満2,000円、8時間以上11時間以下 3,000円 ※利用料は月の負担上限額の設定があります。 窓口 障害者支援課 障害者相談支援担当 電話5742-6711 FAX3775-2000 品川区医療的ケア児地域生活支援促進事業「インクルーシブひろばベル」 医療的ケアが必要なお子さんを中心とした障害のあるお子さんと保護者のかたに対し、地域交流の場の提供や子育てに関する相談に応じます。 利用対象者 区内にお住まいの医療的ケアが必要なお子さんや障害のあるお子さんとその保護者 利用料は無料 利用方法 直接お電話でお問い合わせください。 窓口 インクルーシブひろばベル 電話6421-5785 重度脳性まひ者介護事業  重度の脳性まひ者を介護する家族に対して手当を支給します。 介護対象者  区内に居住する20歳以上の重度の脳性まひ者で、その障害の程度が身体障害者手帳1級であり、単独で屋外活動をすることが困難なかた。 自立支援給付・介護保険との併給はできません。 窓口 障害者支援課 障害給付事務係 電話5742-7858 FAX 3775-2000 69ページ その他の日常生活の援助 福祉電話(使用料の助成) 心身障害者のコミュニケーションおよび緊急連絡手段の確保を図るため、自己所有電話の使用料、通話料の一部を区が助成します。 対象  NTTと回線契約をされていて、18歳以上の低所得者世帯で次の(1)から(5)に該当されるかた。 こめじるし ひかり回線契約のかたは対象となりません。 こめじるし 携帯電話など他の通信機器をお持ちの世帯は対象となりません。  (1)下肢またわたいかん機能障害、内部障害1から3級  (2)視覚障害1・2級  (3)聴覚障害2級  (4)愛の手帳1から3度  (5)精神障害者保健福祉手帳1・2級 窓口 障害者支援課 障害者支援係 電話03-5742-6707 救急代理通報システム  緊急事態に、通報ボタンを押すことで、民間受信センターから派遣員が自宅へ駆けつけるとともに、必要に応じて救急車が要請される「救急代理通報システム」の設置を行います。 対象  身体障害者手帳か愛の手帳を持っているひとり暮らしの障害者、または障害者と高齢者のみで構成される世帯で次の(1)から(5)に該当されるかた。  (1)下肢またわたいかん機能障害1から3級  (2)視覚障害1・2級  (3)聴覚障害1・2級  (4)内部障害1から3級  (5)愛の手帳1から3度 利用者負担 住民税課税世帯 月額1,000円 住民税非課税世帯 月額 無料 窓口 障害者支援課 障害者支援係 電話03-5742-6707 品川区高齢者および障害者世帯のごみ・資源各戸収集 対象 以下の世帯のうち、ごみ排出が困難であり、他の助力または援助を得ることができないかた。 (1)70歳以上の高齢者のみで構成されている世帯 (2)障害者のみにより構成されている世帯 (3)その他、区長が特に必要と認めた世帯 内容 各戸収集を行う制度です。制度の利用は申請が必要です。申請手続きについては品川区清掃事務所にお問い合わせください。 窓口 品川区清掃事務所 品川庁舎  電話 ゼロサン-サンヨンキュウゼロ-ナナゼロゴイチ  70ページ 東京消防庁緊急ネット通報  音声による119番通報が困難なかたが、携帯電話やスマートフォンを利用して緊急通報を行うものです。ご利用には事前の登録が必要です。 対象  東京消防庁管内に在住、在勤、在学している、聴覚または音声・言語等に機能障害があるかた 携帯電話またはスマートフォンをお持ちのかた ※詳細は、東京消防庁のホームページをご覧ください。 窓口 東京消防庁 防災部防災安全課 防災福祉係 電話3212-2111 119番ファクシミリ通報  ファックスから「119」をダイヤルし、送信することで緊急通報を行うものです。事前登録の必要はありません。 対象 東京消防庁管内において、ファックスを緊急通報の手段として利用するかた。 通報時の記載事項  1. 火災・救急の別  2. 住所・建物名称  3. 氏名 4. 年齢  5. どうしたのか?どこが痛いのか?なにが燃えているのか?など、具体的に説明 東京消防庁ホームページより119番ファクシミリ通報用紙を印刷し、住所・氏名などを記載しておくと迅速に通報することができます。 窓口 東京消防庁 防災部防災安全課 防災福祉係 電話3212-2111 ひゃくとうばんアプリシステム  聴覚に障害のあるかたなど、音声による110 番通報が困難なかたが、スマートフォンなどを利用して、文字や画像で警察へ通報可能なシステムです。 スマートフォンで「ひゃくとうばんアプリ」を検索し、インストールしてください。 ※音声によるひゃくとうばん通報が可能なかたは、音声によるひゃくとうばん通報をお願いします。 ※利用には通常の通信料金がかかります。 窓口 警視庁通信指令本部 指令計画第一係 代表電話3581-4321 71ページ 車いすの貸出 品川区内在住で、なんらかの事情によって車いすが必要なかたに、一時的に貸出します。費用は無料です。  (ただし運搬および貸出期間中のパンクなどの修理は借受者におこなっていただきます。)  ※貸出し期間は1ヵ月です。 窓口  障害者支援課 障害者支援係 電話 ゼロサン-ゴナナヨンニ-ロクナナゼロナナ 各地域センター 補助けんの給付  東京都では補助けんの給付を実施しています。  希望されるかたは、東京都身体障害者補助けん給付事業の委託候補事業者登録資格を満たす事業者への事前相談が必要です。 無料で給付されます。(飼育費は原則として自己負担) 窓口 障害者支援課 障害認定事務係 電話03-5742-6710 中等度難聴じ発達支援事業 必ず購入前にご相談ください。  身体障害者手帳をお持ちでない難聴じに補聴器とう購入・修理費の一部を助成します。 対象  18歳未満で両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満のかた。医師による補聴器などの装着が適当と認められるかた。(所得制限があります。) 購入前にご相談ください。指定意見書等必要書類をお渡しします。 窓口 障害者支援課 障害認定事務係 電話03-5742-6710 72ページ 重症心身障害じしゃとう在宅レスパイト事業 医療的ケアや常時の見守りを必要とするかたの家族の負担軽減を図るため、ご家族に代わって一定時間の見守りなどの支援を提供します。 対象 (1)医療保険などにより訪問看護を利用して居宅で医療的ケアなどを受けている重症心身障害じしゃを介護する家族など (2)人工呼吸器を装着している障害児、その他日常生活を営むために医療を要する状態にある在宅の障害児を介護する家族など (3)常時の見守りを必要とする重度の身体障害じしゃを介護する家族など 詳細はお問合せください。 利用者負担 区民税所得区分に応じた利用者負担があります。 窓口 障害者支援課 障害者相談支援担当 電話 ゼロサン-ゴナナヨンニ-ロクナナイチイチ はくじょうの交付  視覚障害者の歩行時に安全確保をはかるために、はくじょうを交付します。 (カーボン製は2 年、金属製は4 年以上経過後、再支給可) 窓口 品川区社会福祉協議会  電話 ゼロサン-ゴナナイチハチ-ナナイチナナイチ FAX 03-5718-7170 ティーじ杖の交付  下肢・たいかん機能障害で歩行困難なかたにティーじ杖を交付します。 (5年以上経過後、再支給可) 窓口 品川区社会福祉協議会  電話 ゼロサン-ゴナナイチハチ-ナナイチナナイチ FAX 03-5718-7170 訪問理容・美容サービス 対象 40 歳以上のご自宅で寝たきり状態や認知症または認知症の疑いのあるかた 内容 理容師または美容師が家庭を訪問して、調髪サービスを行います。(ねん6回)  1回、2,000円の自己負担あり。詳細は事前にお問い合わせください。 窓口 品川区社会福祉協議会  電話 ゼロサン-ゴナナイチハチ-ナナイチナナイチ FAX 03-5718-7170 紙おむつなどの支給 対象 自宅で生活をしている身体障害者手帳(下肢障害・たいかん機能障害)・愛の手帳が交付されているかたで、紙おむつ等が必要なかた。(その他支給要件がありますので、詳しくはご相談ください。) 内容   おむつカバー型・パンツ型の紙おむつ、尿とりパットを毎月配送します。 窓口 品川区社会福祉協議会  電話 ゼロサン-ゴナナイチハチ-ナナイチナナイチ FAX 03-5718-7170 73ページ 点字図書・テープなど 声の広報 対象・内容 「広報しながわ」(カセットテープ、デイジー版)を、毎月3回(1・11・21日※8月11日を除く)希望する区内在住のかたに無料で送ります。他に「区議会だより」「教育のひろば」を発行しています。 申し込み カセットテープは、区立心身障害者福祉会館  電話 ゼロサン-サンナナハチゴ-サンサンニニ FAX  03-3785-3353 デイジー版は、広報広聴課 電話03-5742-6644 FAX 03-5742-6870 「広報東京都」などの点字版・カセットテープ版 広報東京都  都内在住で希望する視覚障害者に点字版・テープ版の「広報東京都」を毎月ついたちに無料で配布しています。 窓口 東京都生活文化局 広報広聴部広報課 〒163-8001新宿区西新宿2の8の1 電話03-5388-3093 都議会だより  都内在住で希望するかたに、点字版・テープ版の「都議会だより」を配布しています。 窓口 東京都議会広報課 電話 ゼロサン-ゴーサンニーゼロ-ナナイチニーロク その他  国の行政など公的な情報や、視覚障害者に関する様々な情報などについては、日本視覚障害者団体連合へお問い合わせください。 窓口 日本視覚障害者団体連合 〒169-8664 新宿区西早稲田2の18の2 電話03-3200-0011 ※「広報東京都」「都議会だより」「点字厚生(厚生労働省)」は、障害者支援課においてあります。(視聴用または閲覧用) 点字録音刊行物作成配布事業 対象・内容  身体障害者手帳を持つ18歳以上の都内在住の視覚障害者に、必要な情報を原則として都政刊行物の中から選定し点字、テープまたはデイジー(CD)で毎月1点配布します(無料) 窓口 東京都盲人福祉協会 〒169-0075 新宿区高田馬場1の9の23 電話03-3208-9001 FAX 03-3208-9005 74ページ 区立図書館の障害者サービス 対象・内容  区内在住で、図書館利用に障害のあるかた(活字を読むことが困難な障害のあるかた、身体の障害などで図書館に来館できないかた)へのサービスを実施しています。  サービスの利用には、障害者サービスの利用登録が必要です。手続きについては、各図書館におとい合わせください。 活字を読むことが困難な障害のあるかたへ  品川図書館4階の障害者サービス室では、視覚障害や識字障害、図書を保持できない障害のある人など、通常の活字による読書が困難なかたを対象に、次のサービスを実施しています。 (1)音訳図書、点字図書、さわる絵本、マルチメディア・デイジー図書などの貸出  ※視覚障害者には、郵送による貸出ができます(無料)。  ※品川図書館が所蔵していないデイジー図書や点字図書などを、全国の公共図書館、点字図書館からとり寄せて貸出することも可能です。 (2)デイジー版や点字版などがまだ作られていない図書の製作相談。 (3)対面朗読  ※事前申込みが必要です。 しんたいなどの障害、よう介護などで来館利用が困難なかたへ  図書館資料(一般図書・音楽CDなど)の自宅配本サービスを実施しています。 窓口 品川図書館(障害者サービス室)  電話03-3471-4667 二葉図書館          電話03-3782-2036 荏原図書館               電話03-3784-2557 南大井図書館        電話03-3761-6780 源氏前図書館            電話03-3781-6273 ゆたか図書館        電話03-3785-6677 大井図書館              電話03-3777-7151 五反田図書館         電話03-3492-2131 大崎図書館        電話03-3440-5600 大崎図書館分館       電話ゼロサン-サンヨンキュウイチ-サンヨンサンゼロ 八潮図書館       電話03-3799-1414 点字図書館 事業内容  (1)点字図書・録音図書の製作・貸出  (2)視覚障害者用具の販売あっせん(ただし、東京ヘレン・ケラー協会点字図書館では扱わず)  (3)点訳奉仕員、音訳奉仕員の養成など 窓口 日本点字図書館 電話03-3209-0241 東京ヘレン・ケラー協会点字図書館   電話03-3200-0987 日本視覚障害者団体連合点字図書館   電話03-3200-6160 75ページ 7 税の軽減  税の負担を軽減させ、障害者の自立をはかります。 所得税・住民税の障害者控除 対象  本人または同一せいけい配偶者、扶養親族が次のいずれかに該当するとき (1)身体障害者手帳の交付を受けている人(1・2級は特別障害者) (2)愛の手帳の交付を受けている人(1・2度は特別障害者)または精神保健指定医などにより知的障害者と判定された人(重度の知的障害者と判定された人は特別障害者) (3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(1級は特別障害者) (4)戦傷病者手帳の交付を受けている人(特別項症から第3項症の人は特別障害者) (5)原爆被爆者で、厚生労働大臣の認定を受けている人(特別障害者) (6)精神上の障害により事理を弁識する能力を欠くじょうきょうにある人(特別障害者) (7)常に就床を要し、複雑な介護をうけている人(特別障害者) (8)精神又はしんたいに障害のある年齢が65歳以上の人で、(1)、(2)または(6)に掲げる人に準ずるものとして、市町村長などの認定を受けている人(特別障害者に準ずるものとして認定を受けている人は特別障害者) 窓口 所得税に関すること 品川税務署 代表電話 ゼロサン-サンヨンヨンサン-ヨンイチナナイチ 荏原税務署 代表電話03-3783-5371 勤務先の給与担当課 住民税に関すること 税務課 直通03-5742-6663から6  FAX 03-5742-7108 住民税の非課税 対象 次のいずれかに該当し、前年の合計所得が135万円以下の人。 (1)身体障害者手帳1 から6 級 (2)愛の手帳1 から4 度 (3)精神障害者保健福祉手帳1 から3 級 (4)戦傷病者手帳の交付を受けている人 (5)原爆被爆者で、厚生労働大臣の認定を受けている人 (6)精神上の障害により事理を弁識する能力を欠くじょうきょうにある人 (7)常に就床を要し、複雑な介護をうけている人 (8)精神又はしんたいに障害のある年齢が65 歳以上の人で、(1)、(2)または(6)に掲げる人に準ずるものとして、市町村長等の認定を受けている人 窓口 税務課 直通03-5742-6663から6 FAX 03-5742-7108 76ページ 自動車税(種別割・環境性能割)・軽自動車税(種別割・環境性能割) 対象  次に該当する障害者またはその人と生計を共にする人が所有し、障害者のために使用する自動車について減免されます。また、もっぱら障害者が利用するために車いすの昇降装置・固定装置を取り付けた自動車(車いす移動車、入浴車とうの車両)についても減免されます。 (1)身体障害者手帳 (2)愛の手帳  総合判定が1から3度 (3)戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 該当する障害の程度については、各窓口まで直接お尋ねください。 ※減免が受けられる自動車(軽自動車、二輪車などを含みます。)は障害者のかたおひとりにつき1台に限られます。 申請場所と申請期限 (1)自動車税(種別割):品川都税事務所・品川自動車税事務所  当該年度の納税通知書に記載された納期限(通常は5月末日)までに申請する。(あらたに自動車を取得した場合は登録の日からいっかげつ以内に申請する)  ※上記以外の期間には、翌年度分の申請を受け付けする。 (2)軽自動車税(種別割):区役所 税務課  毎年納税通知書はっぷび(5月中旬)から納期限(通常は5月末日)までに申請する。 (3)自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)(あらたに自動車・軽自動車(さんりん以上)を取得したとき):  品川自動車税事務所・品川都税事務所  登録の日からいっかげつ以内に申請する。  こめじるし 必要書類・要件等については、各窓口までお問合せください。 窓口 品川自動車税事務所      電話03-3471-6670 品川都税事務所 個人事業税班  電話ゼロサン-サンナナナナヨン-ロクロクロクロク 都税総合事務センター(東京都自動車税コールセンター) 電話ゼロサン-サンゴニゴ-ヨンゼロロクロク 税務課 電話03-5742-6667 FAX 03-5742-7108 77ページ 個人事業税 対象・内容・申請期限 (1)前年中の総所得額が370万円以下であり、納税者または扶養親族などが障害者である場合は、減免(1人につき5,000円、特別障害者は1万円)されます。 (2)減免を受けるためには、納期限までに申請が必要です。 窓口 品川都税事務所 個人事業税班 電話ゼロサン-サンナナナナヨン-ロクロクロクロク 相続税 対象 (1)身体障害者手帳の交付を受けている人(1・2級は特別障害者) (2)愛の手帳の交付を受けている人(1・2度は特別障害者)または精神保健指定医などにより知的障害者と判定された人(重度の知的障害者と判定された人は特別障害者) (3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(1級は特別障害者) (4)戦傷病者手帳の交付を受けている人(特別項症から第3項症の人は特別障害者) (5)原爆被爆者で、厚生労働大臣の認定を受けている人(特別障害者) (6)精神上の障害により事理を弁識する能力を欠くじょうきょうにある人(特別障害者) (7)常に就床を要し、複雑な介護を要する人のうち、(1)、(2)または(6)に準ずるものとして、市町村長などの認定を受けている人(特別障害者に準ずるものとして認定を受けている人は特別障害者) (8)精神又はしんたいに障害のある年齢が65歳以上の人で、(1)、(2)または(6)に準ずるものとして、市町村長などの認定を受けている人(特別障害者に準ずるものとして認定を受けている人は特別障害者) 内容  相続人が障害者である法定相続人で相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人のときは、相続税のがくから一定の金額を差し引きます。差し引かれる金額は、年齢に応じて次のとおりとなります。 一般障害者 (85歳ひく相続開始時の年齢)かける10万円 特別障害者  (85歳ひく相続開始時の年齢)かける20万円 窓口 品川税務署 代表電話ゼロサン-サンヨンヨンサン-ヨイチナナイチ 荏原税務署 代表電話03-3783-5371 贈与税 対象 (1)身体障害者手帳1・2級の人(特別障害者) (2)愛の手帳の交付を受けている人(1・2度は特別障害者)または精神保健指定医などにより知的障害者と判定された人(重度の知的障害者と判定された人は特別障害者) (3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(1級は特別障害者) (4)戦傷病者手帳の特別項症から第3項症の交付を受けている人(特別障害者) 78ページ 贈与税のつづきです。 (5)原爆被爆者で、厚生労働大臣の認定を受けている人(特別障害者) (6)精神上の障害により事理を弁識する能力を欠くじょうきょうにある人(特別障害者) (7)常に就床を要し、複雑な介護を要する人のうち、精神またはしんたいの障害の程度が(1)、(2)または(6)に掲げる人に準ずるものとして市町村などの認定を受けている人(特別障害者) (8)精神又はしんたいに障害のある65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)または(6)に揚げる人に準ずるものとして市町村等の認定を受けている人((1)、(2)または(6)に揚げる人のうち特別障害者となる人に準ずるものとして市町村などの認定を受けている人は特別障害者) なお、制限納税義務者及び非居住無制限納税義務者については、この非課税制度の適用はありません。 内容  特定障害者を受益者とする「特定障害者扶養信託契約」に基づき、財産を信託業務を営む銀行に信託し、その信託の利益を受けることとなったときは、その信託受益権の価額のうち6,000万円(特別障害者以外の者にあっては3,000万円)までの金額が非課税になります。 こめじるし 特定障害者とは、特別障害者または特別障害者以外の障害者のうち精神に障害がある人をいいます。 窓口 品川税務署 代表電話ゼロサン-サンヨンヨンサン-ヨンイチナナイチ 荏原税務署 代表電話03-3783-5371 関税 対象  身体障害者用に特に製作された器具などで政令で定めるもの、および社会福祉事業を行う施設に寄贈された物品の輸入については、輸入申告の際に必要な手続きを行うことにより、関税が免除される場合があります。 窓口 東京税関業務部税関相談官室 電話03-3529-0700 Email:てぃー わい おー はいふん じー わい おー えむ ゆー はいふん えす おー でぃー えー えぬ けー えー えぬ あっとまーく しー ゆー えす てぃー おー えむ えす どっと じー おー どっと じぇい ぴー 79ページ 8 公共料金などの軽減  経済的負担を軽くするため、各種料金が軽減されます。 JR運賃・私鉄運賃  心身障害者(じ)とその介護者がJR線・してつ線・連絡社線を利用する場合運賃が割引になります。 対象 身体障害者手帳・愛の手帳を所持するかたとその介護者 割引りつ 利用区分 第1 種しんたい・知的障害者が介護者と利用 割引対象 普通乗車券、定期券、回数券、急行券( J R 線のみ) 割引りつ 5 割、バスの定期券は3 割、介護者同りつ 利用区分 12 歳未満の第2 種しんたい・知的障害者が介護者と利用 割引対象 定期券(介護者のみ) 割引りつ 5 割、バスの定期券は3 割、介護者同りつ 利用区分 第1種・第2種しんたい・知的障害者が単独で利用 割引対象 普通乗車券(ただし鉄道・航路は片道の営業キロが100 キロメートルを超える区間に限る。) 割引りつ 5 割  購入方法  身体障害者手帳・愛の手帳を発売窓口に提示し、行先、乗車券の種類などを伝え申し込んでください。なお、乗車中は必ず身体障害者手帳・愛の手帳を携帯してください。 窓口 各販売窓口 令和5 年3 月より、障がい者IC カード(障がい者用スイカ・障がい者用パスモ)サービスが開始されました。 対象 第1 種身体障害者または第1 種知的障害者の大人のかたと介護する任意のかた1 名 利用方法 障害者本人および介護者が同時かつどういつこうていで鉄道およびバスに乗車する場合に、自動改札機またはバス料金機にタッチすることで、自動的に割引運賃が適用されます。 詳しくは、東京都交通局ホームページまたは都営交通お客様センター (ゼロサン-サンハチイチロク-ゴナナゼロゼロ)にお問い合わせください。 戦傷病者割引 戦傷病者手帳を持っているかたが対象で、障害の程度によりねん1 から12 枚の戦傷病者乗車券引換証を交付します。 窓口 東京都福祉局 生活福祉部 企画課 電話ゼロサン-ゴサンニゼロ-ヨンゼロナナハチ ※令和5年7月現在 80ページ 都営交通 (電車・バス・地下鉄・日暮里・舎人ライナー) 身体障害者・知的障害者・戦傷病者・原爆被爆者 内容  障害者本人は無料となります。※都営交通無料乗車券が交付されます。 無料乗車券の交付について  都内に居住する(住民票がある)次のいずれかに該当するかたに都営交通の無料乗車券を交付します。(シルバーパス所持者を除く) (1)身体障害者手帳を持っているかた (2)愛の手帳(療育手帳)を持っているかた (3)戦傷病者手帳特別項症から第5款症のかた (4)原爆被爆者(厚生労働大臣の認定を受けているかたおよび健康管理手当を受けているかた) 申込について  区役所 障害者支援課へ、次の(1)から(4)のうち1種類をお持ちのうえ手続きしてください。 (1)身体障害者手帳 (2)愛の手帳(療育手帳) (3)戦傷病者手帳 (4)被爆者健康手帳と次のいずれかの書類 ・厚生労働大臣の認定書 ・医療特別手当証書 ・特別手当証書 ・健康管理手当証書 有効期限と更新手続きについて  無料乗車券には有効期限が記載されています。有効期限の月のついたち以降に手帳と現在お使いの無料乗車券をお持ちのうえ、更新手続を行ってください。 窓口 障害者支援課 障害者支援係  電話03-5742-6707 FAX03-3775-2000 磁気式の「都営交通無料乗車券」をICカード式(PASMO、障がい者用PASMO)に変更できます。  ICカード式(PASMO、障がい者用PASMO)への変更は、都営地下鉄定期券発売所で行えます。 (区内都営地下鉄定期券発売所) 浅草線五反田駅 電話ゼロサン-サンヨンヨンキュウ-ゴーゼロナナヨン 営業時間8:00から20:00 無休(年末年始を除く) 精神障害者 内容 障害者本人は無料となります。(介護者割引なし)※都営交通じょうしゃしょうが交付されます。 じょうしゃしょうの交付について  都内に居住する精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかたに都営交通じょうしゃしょうを交付します。(シルバーパスや他の障害者などの無料乗車券の所持者を除く) 81ページ 都営交通乗車証(精神障害者)のつづきです 【申込・発行窓口】  23区内の (1)都電・都バスの定期券発売所(12か所)(かみけん) (2)都営地下鉄、日暮里・舎人ライナーの定期券発売所(14か所)で発行します。(磁気券)窓口に次のものをお持ちのうえ、手続きしてください。  ①精神障害者保健福祉手帳  ②乗車しょう(更新の場合) 民営バス 内容  障害者(じ)が民営バスを利用するときに、障害者手帳や「民営バス乗車わりびきしょう」「民営バス通勤・通学定期券割引購入申込書」を提示(提出)することで、料金が割引になります。 対象  身体障害者手帳・愛の手帳の所持者とその介護にん。または精神障害者保健福祉手帳の所持者 利用路線  対象となる会社のバス運転系統のうち都内の停留所相互間  主な対象となるバス会社 東急バス、京浜急行バス、京王電鉄バス、小田急バス、他 割引りつ・利用方法については、障害者支援課障害者支援係までお問い合わせください。 手続き方法  「心身障害者民営バス乗車わりびきしょう」「定期券割引購入申込書」の交付を希望される場合は、以下のものをご持参ください。  ・身体障害者手帳または愛の手帳 窓口 障害者支援課 障害者支援係 電話5742-6707 FAX 3775-2000 82ページ フェリー旅客運賃 対象  身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している人とその介護者。 内容  発売窓口で手帳を提示して、乗船券を購入してください。 ※割引りつなどは航路や運航会社により異なりますので、直接お問い合わせください。 窓口 各運航会社 航空旅客運賃 対象 12歳以上の次のかた  (1)身体障害者手帳所持者とその介護者1名  (2)愛の手帳所持者とその介護者1名  (3)精神障害者保健福祉手帳所持者とその介護者1名  (4)戦傷病者手帳所持者とその介護者1名 手続・割引りつ  各航空会社にて設定のため、詳細は各航空会社へお問い合わせください。戦傷病者手帳には、あらかじめ東京都の窓口で割引対象者である証明印を受けることが必要です。 窓口 各航空会社 テレビ受信料 対象・内容 全額免除  身体障害者手帳または愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかたがいる世帯で、世帯全員が住民税非課税の場合 半額免除  視覚障害または聴覚障害で身体障害者手帳をお持ちのかたが、世帯ぬしかつ受信契約者の場合 身体障害者手帳(1級または2級)をお持ちのかたが、世帯ぬしかつ受信契約者の場合 愛の手帳(1度または2度)をお持ちのかたが、世帯ぬしかつ受信契約者の場合 精神障害者保健福祉手帳(1級)をお持ちのかたが、世帯ぬしかつ受信契約者の場合 戦傷病者手帳(特別項症から第1款症)をお持ちのかたが、世帯ぬしかつ受信契約者の場合 窓口でお渡しする「確認書」と「放送受信料免除申請書」を、NHK中央営業センターに提出してください。 窓口 身体・知的障害者などについては、障害者支援課、精神障害者については品川・大井・荏原の各保健センターが窓口となります。 NHK中央営業センター 電話ゼロサン-ゴヨンゴロク-ニイチヨンイチ FAX 03-5456-6131 83ページ 青い鳥郵便はがき 身体障害者手帳、療育手帳を持っているかたに無料で「はがき」をさしあげます。 対象 ① 身体障害者手帳1級または2級のかた ② 療育手帳1度または2度のかた、えーの表記があるかた 内容 ねん1回、4から5月に申し込みにより20枚を無料で後日郵送いたします。 ※詳しくはもよりの日本郵便または郵便局におたずねください。 窓口 (もよりの日本郵便) 品川郵便局 電話0570-943-704 大崎郵便局 電話0570-030-416 荏原郵便局 電話0570-943-865 都立公園等にゅうじょうりょう 対象 身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳または療育手帳を持っている人とその付添のかた。 内容  公園などの窓口に手帳を提示すれば無料(一部、割引)で入場できます。また、車いすの貸出しをしている施設もあります。 無料となる施設  恩賜上野動物園・多摩動物公園・井の頭自然文化園・葛西臨海すい族園・清澄庭園・夢の島熱帯植物館・浜離宮恩賜庭園・小石川後楽園・旧芝離宮恩賜庭園・じんだい植物公園・旧古河庭園・りくぎ園・むこうじま百花園・殿ヶ谷戸庭園・東京都江戸東京博物館・東京都写真美術館・東京都現代美術館・東京都体育施設・旧岩崎てい庭園 等 窓口 各施設 都立公園駐車場 対象・内容 次の都立公園では、有料駐車場を障害者が利用する場合身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳または療育手帳を各駐車場窓口に提示すれば、無料で利用できます。 無料となる施設  代々木公園・木場公園・砧公園・駒沢オリンピック公園・上野恩賜公園・水元公園・葛西臨海公園・東綾瀬公園・井の頭恩賜公園・じんだい植物公園・小金井公園・石神井公園・光が丘公園・野川公園・府中の森公園・夢の島公園・潮風公園・舎人公園・篠崎公園・大島小松川公園・汐入公園・蘆花恒春園・武蔵野公園・赤塚公園・武蔵国分寺公園・武蔵野の森公園・うきた公園・浮間公園・中川公園・おおいずみ中央公園・城北中央公園・和田堀公園・武蔵野中央公園・高井戸公園 窓口 東京都公園協会 電話 ゼロサン-サンニサンニ-サンイチサンハチ 84ページ 区立施設の使用料減免 個人が使用するとき  区内在住の身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかたが、区立の公園運動施設、温水プール、区立体育館のフリー利用を利用するときは、使用料が免除となります。公園運動施設、温水プール以外の施設の使用料の減免については、各施設にお問い合わせください。 障害者福祉団体が使用するとき  区立施設の集会室、会議室、公園運動施設、区立学校の屋内運動場、区立体育館などを区に登録してある障害者福祉団体が使用するときは、使用料免除になる場合があります。詳しくは各施設にお問合せください。 窓口 各施設の窓口に手帳、登録しょう等を提示してください。 区営自転車等駐車場 対象・内容  身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳または愛の手帳などをお持ちのかたが区営自転車等駐車場の定期利用(ひとつき単位の利用)の申請をした場合、優先して利用承認を受けられ、通勤または通学に自転車などを使用することが不可欠と認められると使用料が免除されます。  また、生活保護法により生活扶助を受けており、通勤または通学に自転車などを使用することが不可欠と認められると使用料が免除されます。なお、当日利用(いちにち単位の利用)は、使用料の免除はありません。  詳しくはお問い合わせください。 窓口 土木管理課 自転車対策係 電話ゼロサン-ゴナナヨンニ-ロクナナハチロク FAX 03-5742-6887 水道・下水道料金 対象  特別児童扶養手当を受けている世帯 内容  申請により、水道料金は基本料金と1ヵ月当たり10立方メートルまでの従量料金の合計額、下水道料金は1ヵ月当たり8立方メートルまでの料金が免除されます。 ※生活保護法による各種扶助を受けている世帯、児童扶養手当を受けている世帯にも同じ内容の制度があります。 ※免除額は、消費税相当額を含むがくです。 窓口 東京都水道局品川営業所 電話03-5749-5573 85ページ 粗大ごみの廃棄物処理手数料 対象 特別児童扶養手当を受けている世帯 内容  申請により粗大ごみの収集にかかる手数料が免除されます。粗大ごみ受付センターへ申し込みをする際に、特別児童扶養手当を受給しているとお伝えください。粗大ごみ受付センターから、減額免除手続き案内書をお送りします。  減額免除手続き案内書に記載されている必要書類をご用意のうえ、申請されるご本人が品川区清掃事務所品川庁舎または荏原庁舎窓口で申請手続きをしてください。  なお、荏原庁舎は品川庁舎へ業務移行し令和5 年10 月ついたち(にちようび)以降荏原分室となり、窓口業務は終了となります。 窓口 (粗大ごみ収集の申し込み) 粗大ごみ受付センター 電話ゼロサン-ゴナナイチゴ-イチイチニニ 聴覚障害者のかたの場合  FAX ゼロサン-ゴナナイチゴ-イチイチサンニ (減額免除手続き) 品川区清掃事務所 品川庁舎 電話ゼロサン-サンヨンキュウゼロ-ナナゼロゴイチ FAX 03-3490-7041 荏原庁舎(令和5 年く月30 日まで) 電話03-3786-6552  FAX 03-3783-5780 NTT電話番号案内の無料利用 対象 (1)身体障害者手帳を持っている視覚障害者1 から6 級の人、肢体不自由(上肢、体幹または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)1・2 級の人、聴覚障害2・3・4級、6 級の人、音声機能、言語機能又は、そしゃく機能の障害3・4 級の人 (2) 戦傷病者手帳を持っている視力の障害特別項症から第6 項症の人、上肢の障害特別項症から第2 項症の人、聴覚障害第2 項症・第4 項症の人、音声機能、言語機能又は、そしゃく機能の障害第1 項症・第2 項症・第4 項症の人 (3)愛の手帳を持っている人 (4)精神障害者保健福祉手帳を持っている人 内容 申請により、電話番号案内を無料で利用できます。 窓口 NTT 東日本ふれあい案内事務局 フリーダイヤル 電話0120-104-174 FAX 0120-104-134 携帯電話料金の割引 対象・内容  身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている人は、携帯電話の基本使用料や各種サービスなどの割引を受けることができます。割引りつや申し込み方法などの詳細は、携帯電話会社へ問い合わせてください。 86ページ 9.タクシー・自動車 タクシー運賃 対象・内容  身体障害者手帳、愛の手帳の交付を受けているかたがタクシーを利用すると運賃が割引になります。※精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかたも一部のタクシーを除き、割引になります。乗務員にお尋ねください。 割引りつ  10パーセント引き(福祉タクシー利用券を利用した場合にも割引が受けられます。)  必ず乗車時に手帳にちょうふされた写真を呈示してください。 窓口 一般社団法人東京ハイヤー・タクシー協会 電話03-3264-8080 福祉タクシー利用券の交付 内容  障害のために歩行困難なかたが、区の委託したタクシーに乗車したとき、乗車料金を補助する福祉タクシー利用券を交付します。(つき500円券6枚、100円券5枚交付) 対象 次のいずれかの障害があるかた。  (1)下肢、たいかん機能障害1から3級  (2)視覚障害1・2級  (3)内部障害1級  (4)愛の手帳1・2度 備考  利用券は、新規申請者については、申請のあった月から交付します。それ以降は、毎年3月下旬頃、引き続き対象となるかたへ利用券を郵送しますので、改めて申請する必要はありません。※ガソリン券との選択制です。 窓口 (申請窓口) 障害者支援課 障害者支援係 電話03-5742-6707 (交付窓口) 品川区社会福祉協議会 電話03-5718-7171 リフト・寝台付福祉タクシーの運行 対象 区内に住所のあるかたで、車いすを利用しているかた、または寝たきりの状態のかた。 利用方法 タクシー会社へ直接予約してください。予約は1ヵ月前から受け付けます。 利用申し込み先 ㈱ゆうけあらーず 電話:03-3787-0006 受付時間:午前8時から午後5時 料金  迎車料金とタクシーメーター運賃額で利用できます。身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちのかたは呈示により運賃が1割引になります。 ※乗車時、介護の必要なかたは必ず介護にんが付き添ってください。 窓口 障害者支援課 障害者支援係 電話ゼロサン-ゴナナヨンニ-ロクナナゼロナナ 87ページ 自動車燃料費助成 内容  障害のため歩行困難なかたの日常生活のために必要な自動車燃料費を補助する、自動車燃料費助成券を交付します。(つき500円券6枚交付) 品川区内の契約ガソリンスタンドで利用できます。 対象 次のいずれかの障害があるかた  (1)下肢・たいかん機能障害1から3級  (2)視覚障害1・2級  (3)内部障害1級  (4)愛の手帳1・2度 備考  助成券は、新規申請者については、申請のあった月から交付します。なお、それ以降は、毎年3月下旬頃、引き続き対象となるかたへ助成券を郵送しますので、改めて申請する必要はありません。※福祉タクシー利用券との選択制です。 窓口 (申請窓口) 障害者支援課 障害者支援係 電話03-5742-6707 (交付窓口) 品川区社会福祉協議会 電話ゼロサン-ゴナナイチハチ-ナナイチナナイチ 有料道路料金 内容 本割引制度は、有料道路を利用される障害者のかたの自立と社会経済活動への参加を支援するために、全国の有料道路事業者が統一的に実施しているものです。 対象 (1)自動車を登録する場合(障害者ひとりにつき1 台のみ)  障害者ご本人、配偶者、同居の親族等が所有する個人名義の自家用自動車 (2)自動車を登録しない場合  親族や知人等が所有する自家用自動車、レンタカー、車検時の代車、タクシー(重度(第1 種)障害者のかたのみ)など 手続き つぎのものを持って、区役所 障害者支援課窓口まで。  (1)障害者手帳  (2)自動車けんさしょう(車検しょう)の原本(コピー不可) ※電子車検しょうの場合は「自動車けんさしょう記録事項」も併せてお持ちください。  (3)運転免許証(本人が運転する場合)  ※ETCを利用する場合は、さらに次のものをお持ちください。  (4)ETCカード(障害者ご本人名義、ただし障害者ご本人が未成年の場合は親権者名義のETCカードでも可)  (5)車載きセットアップ証明書(車載き管理番号がわかるもの) こめじるし 自動車を登録しないかたは(1)障害者手帳、(3)運転免許証(本人が運転する場合)のみ。 利用方法  証明を受けた障害者手帳を料金所で提示してください。ETC利用の場合は、登録完了後、登録している自動車でのみノンストップ走行が可能です。 窓口 障害者支援課 障害者支援係 電話ゼロサン-ゴナナヨンニ-ロクナナゼロナナ 88ページ 自動車運転免許取得費の助成 ※必ず教習する前にご相談ください。 対象 18歳以上の障害者で、次のすべてに該当するかた (1)運転免許適格審査に合格しているかた(内部障害のかたは必要なし) (2)身体障害者手帳1から3級のかたおよび愛の手帳の交付を受けているかた。ただし、内部障害については4級以上、下肢・たいかん機能障害で歩行困難なかたは5級まで対象になります。 (3)品川区内に3ヵ月以上引き続いて住んでいるかた (4)本人の前年の所得税が40万円以下であること (5)他制度により助成を受けていないこと 内容  第一種普通免許を取得するため要した経費のさんぶんのにまでのがくで、所得税額により、164,800円を限度とします。 窓口 障害者支援課 障害給付事務係  電話ゼロサン-ゴーナナヨンニー-ナナハチゴーハチ FAX 03-3775-2000 自動車改造費の助成 ※必ず改造する前に申請してください。 対象 次のすべてに該当するかた (1)区内に住居を有し、本人または扶養義務者などの前年所得(または所得税額)が、制限額以内であること (2)上肢・下肢・たいかん機能障害で1・2級の障害者手帳の交付を受けていること (3)自らが所有し運転する自動車であること 内容  自らが運転するために必要な操向装置および駆動装置の改造に要する経費を助成します。  助成限度額は前年所得により、133,900円または66,950円となります。 窓口 障害者支援課 障害給付事務係  電話ゼロサン-ゴーナナヨンニー-ナナハチゴーハチ FAX 03-3775-2000 福祉車両の購入・改造費の助成 ※必ず購入・改造前に申請してください。  区内在住の車いす使用者が、車いすでのりおりをするための改造を施した自動車の購入・改造費用の一部を助成します。 対象 (1)区内に引き続き1年以上住所のあるかた (2)身体障害者手帳の所持者で常時車いすを使用するかた (3)前年の所得が別に定める所得制限基準額以内のかた (4)助成金額以上の費用を要するかた (5)しゃけんしょうの車の所有者が本人または同居の親族であるもの 助成金額  ・車両購入費助成  300,000円       ・車両改造費助成  150,000円 窓口 障害者支援課 障害給付事務係 電話03-5742-7858  FAX 03-3775-2000 89ページ 駐車禁止等除外標章の交付 対象  都内に住所を有し、90ページのひょうにある障害の区分・級別に該当する手帳の交付を受けているかた 申請者  都内に住所を有する身体障害者など 手続き  都内の警察署(交通課)に申請してください。  申請に必要な書類  ・身体障害者手帳など  ・住民票の写し(発行日から3か月以内のもの) ※精神障害者保健福祉手帳、小児慢性特定疾病児童手帳をお持ちのかたは、別途必要な書類がありますのでお問い合わせください。 ※代理申請の場合は、申請者との関係を証明できる書面(住民票の写し、戸籍謄本など)および申請代理人本人の確認ができる身分証明書を持参してください。 ※申請およびひょうしょう受理時間は、平日8:30から16:30です。 ※車両を変更された時の手続きは不要です。 駐車できる場所  公安委員会の標識などにより駐車禁止の規則がある道路の部分及び時間制限駐車区間の駐車枠内。 ※駐停車禁止、法定駐車禁止場所、駐車方法違反および身体障害者など本人がげんに使用中と認められない場合は除外されません。 駐車の方法  運転者が、車両を離れ直ちに運転することができない状態で、駐車(放置駐車となるとき)する場合は、運転者の連絡先又は用務先をわかりやすく記載した書面を警察官などが確認できるようにひょうしょうとともに前面ガラスの見やすい箇所に掲出してください。 窓口 居住地を管轄する警察署 品川警察署 電話3450-0110 大崎警察署 電話3494-0110 大井警察署 電話3778-0110 荏原警察署 電話3781-0110 東京湾岸警察署 電話3570-0110 90ページ このページは、駐車禁止の対象除外となる障害の区分・級が掲載されています 詳しくはお問い合わせください。 障害者支援課 電話5742-6707 91ページ 10 住宅  公営住宅に入居を申し込むとき、次のような優遇制度があります。 都営住宅家族むけ(抽せん方式) 対象 都営住宅入居資格のあるかたで、つぎの条件に該当するかた 1.申込者または同居親族が (1)身体障害者手帳5級以下のかた (2)愛の手帳4度もしくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている3級の障害者のかた (3)原爆被爆者健康手帳の交付を受けているかた 2.申込者または同居親族が (1)身体障害者手帳1級から4級のかた (2)愛の手帳1度から3度のかた (3)精神障害者保健福祉手帳1級・2級のかた (4)戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法べっぴょう第1号ひょうノ3の第1かん症以上のかた 内容 抽せん方式(優遇抽せん)  一般のかたより有利な優遇抽せんが受けられます。  (優遇倍率は1.の場合は5倍 2.の場合は7倍)  なお、募集はねん2回(5月・11月上旬頃)の予定です。  入居資格については、募集時のパンフレットで確認してください。 窓口 JKK東京 都営住宅募集センター 電話ゼロサン-サンヨンキュウハチ-ハチハチキュウヨン 住宅課 住宅運営担当(募集用紙の配布のみ) 電話03-5742-6776 都営住宅家族むけ(ポイント方式) 対象  都営住宅入居資格のあるかたで、申込者または同居親族が (1)身体障害者手帳1級から4級のかた (2)愛の手帳1度から3度のかた (3)精神障害者保健福祉手帳1級・2級のかた (4)戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法べっぴょう第1号ひょうノ3の第1かん症以上のかた 内容 ポイント方式  抽せんによらないで、住宅困窮度を判定し、困窮度の高い世帯から順に、募集戸数分の世帯を入居資格審査対象者とし、審査合格者に住宅をあっせんします。  なお、募集はねん2回(2月・8月上旬頃)の予定です。  入居資格については、募集時のパンフレットで確認してください。 窓口 JKK東京 都営住宅募集センター  電話ゼロサン-サンヨンキュウハチ-ハチハチキュウヨン 住宅課 住宅運営担当(募集用紙の配布のみ)電話03-5742-6776 92ページ 都営住宅たんしんしゃむけ 対象  身体障害者手帳1から4級、精神障害者保健福祉手帳1から3級、愛の手帳1から4度で、たんしんしゃむけ住宅の入居資格のあるかた 内容 抽せん方式  なお、定期募集はねん4 回(2 月・5 月・8 月・11 月上旬頃)、毎月募集は毎月中旬から下旬頃の予定です。入居資格については、募集時のパンフレット等で確認してください。 窓口 JKK東京 都営住宅募集センター 電話3498-8894 FAX 3409-4527 住宅課 住宅運営担当(募集用紙の配布のみ) 電話5742-6776 FAX 5742-6963 都営住宅くるまいす使用しゃ世帯むけ・たんしんしゃむけ 対象  都営住宅入居資格のあるかたで、申込者または同居親族が住宅内の移動に、車いすを使用しており、以下のいずれかの条件に該当するかた (1)身体障害者手帳1級・2級のかた (2)戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法べっぴょう第1号ひょうノ2の第1項症以上のかた  なお、募集はねん2回(2月・8月上旬頃)の予定です。 内容 世帯むけはポイント方式 たんしんしゃむけは抽せん方式 入居資格については、募集時のパンフレットで確認してください。 窓口 JKK東京 都営住宅募集センター 電話3498-8894 住宅課 住宅運営担当(募集用紙の配布のみ) 電話5742-6776 都営住宅使用料の特別減額 対象 ①身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2・3度、精神障害者保健福祉手帳1・2級の交付を受けているかたがいる世帯 ②難病の患者に対する医療などに関する法律に規定する指定難病にかかっているかたがいる世帯など 内容  都営住宅に入居している世帯のうち、収入が一定基準以下の場合に使用料が減額されます。 窓口 JKK東京 お客さまセンター 電話0570-03-0071 ナビダイヤルが利用できない場合などは 電話03-6279-2652 93ページ ゆー あーる都市機構「新築ゆー あーる賃貸住宅」の抽選時の倍率優遇 内容  身体・知的障害者のかたがいる世帯が、抽選を伴う新築ゆー あーる賃貸住宅に申し込む際、当選率が「普通」区分の20倍に優遇されます。 対象 (1)身体障害者手帳の交付を受けている4級以上の障害のあるかた (2)つぎのいずれかに該当するかた。    ①療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている重度の障害のあるかたで、常時介護を要するかた。    ②児童相談所などから、重度の知的障害またはこれと同程度の精神の障害があると判定されているかたで、常時介護を要するかた。 窓口 ゆー あーる都市機構 電話03-5323-3560 障害者住宅  住宅にお困りのひとり暮らしの障害者のかたに住宅を提供します。 対象 次のすべてに該当するかた (1)身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上のかた (2)立退き要求を受けているか、保安上・保健衛生上劣悪な住宅に住んでいるかた (3)品川区内に2年以上住んでいるかた (4)独立して日常生活ができ、自炊可能なかた ※新規・空き室については、「広報しながわ」で募集します。 窓口 障害者支援課 障害者支援係 電話5742-6707  FAX 3775-2000 障害者住宅あっせん  住宅に困窮している障害者に対して、「品川区住宅確保よう配慮者入居促進事業」により住宅のあっせんを行うとともに、要件に該当するかたに対して転居資金等の一部を助成します。 助成対象は次のすべてに該当するかた (1)身体障害者手帳1から4級、愛の手帳1から3度、精神障害者保健福祉手帳1から3級の障害者を含む世帯 (2)次のいずれかの事由により住宅に困窮しているかた  ア 立ち退き要求を受けていること  イ 保安上危険または保健衛生上劣悪な状態にある住宅に居住していること ウ その他区長が認める特別な事情によること (3)品川区内に引き続き2年以上住所をゆうするかた (4)独立して日常生活が営めるかた (5)前年所得が基準額を超えないかた (6)品川区内の民間賃貸住宅に転居できるかた 窓口 障害者支援課 障害者支援係 電話5742-6707  FAX 3775-2000 94ページ 11 保育・教育・療育  障害の状態や発育段階に応じて、よりよい環境を整えた、保育・教育が行われます。 児童発達支援(未就学対象)・放課後とうデイサービス(学齢じ) 対象・内容 児童発達支援 発達に支援の必要な児童に対し、通所により日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の習得支援、集団生活への適応訓練等を行います(実施施設は115から116ページ)。 放課後とうデイサービス 発達に支援の必要な児童に対し、授業の終了後、または学校の休業日に施設に通わせ、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行います(実施施設は116ページ)。 窓口 障害者支援課 障害者相談支援担当 電話03-5742-6711 FAX 03-3775-2000 保育園 対象・内容  保護者が就労しているなどの理由で保育を必要とする障害児などを実施可能な範囲で集団保育します。 窓口 保育課 保育教育担当 電話ゼロサン-ゴナナヨンニ-ナナハチゴナナ  幼稚園 対象・内容  他の幼児と一緒に教育の可能な障害児などを、対応できる範囲で受け入れます。 窓口 保育課 保育教育担当 電話ゼロサン-ゴナナヨンニ-ナナハチゴナナ 学校 対象・内容  心身の障害や、発達の偏り、ことばの遅れなど、学校生活に心配や不安がある児童・生徒の学校教育について、相談をお受けします。 窓口 区教育委員会 教育総合支援センター 特別支援教育担当 西五反田6の5の1教育文化会館4階 電話03-5740-8202 95ページ このページは 心身に障害のある児童・生徒のための学校一覧ひょうが掲載されています 詳しくは品川区教育委員会 教育総合支援センター特別支援教育担当へお問い合わせください 電話 5740-8202 96ページ 就学奨励費 対象・内容  区立小・ちゅう・義務教育学校の特別支援学級に在学または通級している児童・生徒に対して、就学に必要な経費の一部を援助しています。(※対象経費によって所得制限があります) 窓口 学務課 学事係 電話5742-6828 対象・内容  都立の盲学校、ろう学校、および特別支援学校に在学している生徒に対し奨励費がでます。(※対象経費によって所得制限があります) 窓口 各学校 このページは 講座・講習会・スポーツが掲載されています 詳しくは障害者支援課障害者支援係へお問い合わせください 電話 5742-6707 97ページ 12 就労・資金の貸付  仕事を探しているかた、技術を身につけたいかた、就業資金が足りないかたなどのために、次のような制度があります。 障害者就労支援センター「げんき品川」 相談内容 障害者就労支援センターでは、障害のあるかたの就労に関するさまざまな相談に応じ、住み慣れた地域で就労するために必要な知識・技能を習得する訓練を行い、安心して働き続けるための支援を行います。 連絡先 大崎4の11の12  電話ゼロサン-ゴヨンキュウロク-ニゴニゴ FAX 03-5496-2580 就労移行支援・就労継続支援・就労定着支援 内容 就労移行支援 一般企業などへの就労を希望する障害のあるかたに、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 就労継続支援(雇用型・非雇用型) 一般企業などでの就労が困難な障害のあるかたに、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 就労定着支援 就労移行支援などの利用を経て一般就労をした障害のあるかたに対し、就労に伴う環境変化により生じる生活面の課題解決に向けた支援を行います。 窓口 各就労支援事業所 113から114ページ施設一覧参照 障害者支援課 障害者相談支援担当  電話ゼロサン-ゴナナヨンニ-ロクナナイチイチ FAX 03-3775-2000 職業紹介と相談 公共職業安定所(ハローワーク) 対象・内容  障害者の職業相談、紹介、採用後の定着に関する指導および障害者雇用に関する相談・求人受理を行っています。  手話通訳つきの相談日もありますので事前にお問い合わせください。 ※職業相談にくる際は障害者手帳をお持ちください。 窓口 品川公共職業安定所 港区芝5の35の3 2階 電話ゼロサン-ゴヨンイチキュウ-ハチロクゼロキュウ(45しゃーぷ)  FAX 03-3453-1607 98ページ 職業相談と就労支援 東京障害者職業センター 対象 障害者、事業ぬしおよび関係機関 内容  ハローワークや関係機関と連携しながら次のような職業リハビリテーションサービスを行っています。 障害者へのサービス  (1)職業相談、職業評価、職場適応支援  (2)職業準備支援 障害者と事業ぬし双方へのサービス  (1)ジョブコーチ支援  (2)リワーク支援 事業ぬしへのサービス  (1)障害者の雇用管理に関する相談・支援  (2)障害者の雇用管理に関する講習会 とう 関係機関へのサービス  (1)職業リハビリテーションに関する技術的な助言・援助  (2)障害者の就業支援に関する基礎的または実践的知識・技術の習得のための研修 とう  ※利用にあたっては、予約制ですので事前にお電話等でおもうしこみください。 窓口 東京障害者職業センター 台東区東上野4の27の3 上野トーセイビル3階  電話03-6673-3938 FAX 03-6673-3948 (リワーク支援)  リワークセンター東京 台東区元浅草3の18の10上野NSビル7階  電話03-5246-4881 FAX 03-5246-4882 職業訓練 国立職業リハビリテーションセンター 住所 埼玉県所沢市並木4の2 電話 ゼロヨン-ニキュウキュウゴ-イチナナイチイチ 対象  身体障害等のあるかたで、次の要件を満たしているかた。  (1)原則として、障害者手帳取得者または医師の診断を受けているかた  (2)ハローワークに求職登録しているかた  (3)国立職業リハビリテーションセンターでの受講や通所が可能なかた 内容  障害の特性に応じた補完方法が身につけられるよう、個々の状況に合わせた訓練を行います。 費用 受講料は無料。 申込方法  入所申請の手続きは、障害者支援課障害者相談支援担当または公共職業安定所でおたずねください。 窓口 障害者支援課 障害者相談支援担当  電話03-5742-6711 品川公共職業安定所(ハローワーク品川)  電話ゼロサン-ゴヨンイチキュウ-ハチロクゼロキュウ(45シャープ) 99ページ 公益財団法人東京しごと財団 総合支援部障害者就業支援課 対象・内容  障害のあるかたの就業促進を図るため、地域の障害者就労支援機関等と連携し、セミナーや職場体験実習面談会、定着支援等の様々な事業を行っています。 ●障害者雇用就業サポートデスク  就職を希望する障害のあるかたと障害者雇用を検討している企業の皆様の無料の相談窓口です。また、障害年金についての相談、障害者のテレワーク導入に関する専門相談を行っています(飯田橋のみ)。その他障害者雇用に関する資料もご覧いただけます(職業紹介はしていません。事前予約制です)。 ●東京ジョブコーチ支援事業  障害のあるかたが就職し新しい職場で円滑に働き続けることができるように、また、雇用する企業がスムーズに受け入れられるように、「東京ジョブコーチ」が訪問し、障害者の作業適応支援や職場内の環境調整など、職場定着に向けた支援を行います。支援を受けたい障害者のかた、企業・支援機関等のかたは、まずは東京ジョブコーチ支援センター(電話03-3378-7057)にお電話ください。 ●障害者委託訓練事業(障害者の多様なニーズに対応した委託訓練事業)  ハローワークと連携し、障害のあるかたが仕事する上で必要な知識や技能を身につけるため、企業をはじめ社会福祉法人、NPO 法人、民間教育機関等、地域の様々な機関を活用した短期の職業訓練を実施します。 ●職場体験実習  企業で働いた経験がない(少ない)、適正が分からないなど、企業で働くことへの不安があるかたは、仕事を「体験」することができます。障害者を受入れたいと希望する企業等とのマッチングを図る場として、面談会をねん8 回、ミニ面談会をねん4 回行っています。 電話03-5211-2682 ●企業見学  企業見学の受入可能な企業を開拓して、企業見学をセッティングします。ご希望のかたわホームページからお申込みください。 窓口 公益財団法人東京しごと財団 総合支援部 障害者就業支援課 千代田区飯田橋3の10の3 東京しごとセンター4 階 電話03-5211-2681 ホームページ エイチ ティ ティ ピー エス コロン スラッシュ スラッシュ ダブリュー ダブリュー ダブリュー ドット エス エイチ アイ ジー オー ティー オー ゼット エー アイ ディー エー エヌ ドット オー アール ドット ジェイ ピー スラッシュ エス エイチ ケー エヌ スラッシュ 100ページ 職業訓練 東京障害者職業能力開発校 対象  都立職業能力開発センター等で訓練を受けることが困難な身体障害者、知的障害者、精神障害者および発達障害者のかた 援護内容  就職に必要な知識および技能の習得を目指します。また、ハローワークと連携して就職の相談・支援を行います。 科目  ビジネスアプリ開発科、ビジネス総合事務科、グラフィックDTP科、ものづくり技術科、建築キャド科、製パン科、調理・清掃サービス科、オフィスワーク科、就業支援科、職域開発科、実務作業科、OA実務科 ※OA実務科については重度視覚障害者を対象とし、訓練は外部に委託して実施します。 期間  調理・清掃サービス科(6ヵ月間)、オフィスワーク科(6ヵ月間)、職域開発科(6ヵ月間)、就業支援科(3ヵ月間)、他はすべて1年間 費用  授業料は無料、教科書は支給。  ただし、作業服代等は、本人負担です。 申込方法   毎年9月より募集(6ヵ月科目及び3ヵ月科目はねん4回募集)お住まいの住所地を管轄するハローワークへお申し込みください。 お問い合わせ 東京障害者職業能力開発校 小平市小川西町2の34の1 電話042-341-1427 FAX 042-341-1451 雇用保険の失業給付 対象・内容  障害者である雇用保険被保険者が離職(退職)し、失業の状態が続いているときに生活を保障するために給付金を支給する制度です。給付できる日数・期間は在職中の賃金・勤務年数により決定します。  また、手続後、早い時期に就職した場合に就業促進手当が支給されることがあります。  退職した事業所から離職票の交付を受けましたら、なるべく早めに手続きしてください。 窓口 失業給付の詳細についてのお問い合わせは 品川公共職業安定所雇用保険給付課  電話ゼロサン-ゴヨンイチキュウ-ハチロクゼロキュウ(11しゃーぷ) FAX 03-3453-1626 101ページ 生活福祉資金の貸付 対象  「身体障害者手帳」「愛の手帳(療育手帳)」「精神障害者保健福祉手帳」いずれかの交付を受けたかたの属する世帯あるいは障害者総合支援法による障害福祉サービスの受給者しょうを所持している世帯で、他の資金の借り入れが困難なかた。 内容 ①技能習得費  就職をするための知識や技能修得に必要な経費、運転免許取得費用および各種学校などの授業料、生計中心者が技能習得期間中の生計を維持するために必要な経費 ②生業費  生業を営むために必要な経費  ・設備、機械、器具、車両などを購入、修理する費用  ・店舗、作業場の補修、改造する費用など  ・新規創業時の資材、原材料の購入、仕入れ費用 ③転居費  住居の移転に際し必要な経費、賃貸契約の更新に伴う経費 ④就職支度金  就職に際し必要な経費(洋服、靴、通勤定期などの購入費) ⑤住宅改修費  住宅の増築、改修、補修、保全にかかる経費 ろく 福祉用具購入費  機能回復訓練器具および日常生活の便宜を図るための用具を購入などをするために必要な経費 なな 障害者自動車購入費  障害者が自ら運転する自動車、または障害者と同居して生計を同一としている者が、専ら当該障害者の日常生活の便宜などを図るために自動車を購入するのに必要な経費 はち 介護等費  障害者総合支援法の対象となる障害福祉サービスもしくは自立支援医療を受け、または補装具を購入、修理などをするために必要な経費および生計中心者が、その障害福祉サービスなど受給期間中に生計を維持するために必要な経費 きゅう 障害者自動車修理費  障害者自身または障害者のために車を所有する障害者世帯が自動車修理、車検に要する費用 *前述の資金の貸付は、対象世帯、貸付限度額、条件、利子、返済期間が対象資金、状況によって異なります。  また、生活福祉資金には、前述の資金のほか、低所得世帯などを対象にした貸付があります。詳しくは、必ず事前にご連絡の上、ご相談ください。 窓口  品川区社会福祉協議会  電話ゼロサン-ゴナナイチハチ-ナナイチナナイチ FAX 03-5718-7170 102ページ 13 障害者虐待防止法 障害者虐待防止法の成立 平成23年6月17日に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援とうに関する法律」(以下「障害者虐待防止法」)が議員立法により可決成立し、同げつ24日に公布されました。 本法律は、平成24年10月1日から施行され、国や地方公共団体、障害者福祉施設従事者とう、使用者などに、障害者虐待の防止等のための責務を課すとともに、障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者に対する通報義務を課すなどしています。その体制整備のために、区市町村では「区市町村障害者虐待防止センター」、都道府県では「都道府県障害者権利擁護センター」を設置しています。 3種類の障害者虐待 障害者虐待防止法では、虐待を以下の3種類に分けています 養護者による障害者虐待 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待 使用者(事業ぬし)による障害者虐待 虐待にあたる行為 しんたい的虐待  しんたいに傷や痛みをおわせる暴行を加えること 性的虐待  無理やりわいせつなことをしたり、させたりする 心理的虐待  侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で精神的苦痛を与える 放棄・放任(ネグレクト)  食事や入浴、洗濯、排泄などの世話や介助をせず、心身を衰弱させること 経済的虐待  同意なしに障害者の財産や年金、賃金などを障害を理由に与えないこと 虐待かなと思ったら、ご連絡ください 品川区障害者虐待防止センター 障害者支援課 しながわ見守りホットライン 電話 03-3772-6605 通報した人の秘密は守られます。通報は匿名でもかまいません。誤報だとしても罰せられません。 通報・届出の対応だけでなく、障害者や養護者に対する相談、助言等も行います。 103ページ 14 障害者差別解消法 障害者差別解消法の成立  障害のある人もない人も、互いに人格と個性を尊重し合いながら、共生する社会の実現を目的として、平成28年4月1日より「障害者差別解消法」が施行されました。  品川区では、品川区職員が障害のあるかたに適切に対応するため、「職員対応要領」を策定しました。 【障害者差別解消法の概要】  この法律は、国や地方公共団体、事業者に対して「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を義務付けています。 【対象となる障害者】  この法律でいう障害者とは、障害者手帳を所持しているかただけでなく、心身の機能の障害があり、社会的障壁によって日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人も対象になります。 【不当な差別的取扱いの禁止】  障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービス等の提供を拒否するなどにより、障害者の権利利益を侵害することを禁止しています。 【合理的配慮の提供】  障害者から社会的障壁を取り除いてほしいという意思が伝えられた場合は、その実施に伴う負担が過重でないときは、必要かつ合理的な配慮を行うことが義務付けられています。 ※令和3ねん5がつの法律改正により、行政機関だけでなく民間事業者においても合理的配慮の提供が義務化される予定です 【品川区障害者差別解消法ハンドブック】  障害への理解を深めていただくため、ハンドブックを作成し、障害者施策推進課窓口等で配布しています。 お問い合わせ 障害者施策推進課計画推進係 電話03-5742-6762  FAX 03-3775-2000 東京都障害者権利擁護センター 電話ゼロサン-ゴサンニゼロ-ヨンニニサン(電話対応時間 平日午前9時から午後5時まで) FAX03-5388-1413 メールアドレス:えす わい おー ゆー じー えー あい えす わい えー けー いー えぬ あーる あい わい おー ゆー じー おー  あっとまーく えす いー しー てぃー あい おー えぬ どっと えむ いー てぃー あーる おー どっと てぃー おー けい わい おー  どっと じぇい ぴー  なお、広域支援相談員に相談しても紛争事案が解決されない場合の紛争解決の仕組みとして、あっせん、勧告および公表の手続きを設けています。 104ページ 15 社会参加  障害者(じ)のかたの社会参加を容易にするために、次のことをおこなっています。 選挙 対象・内容  有権者の選挙権の行使を確保し、政治への参加を促進するため、次のような制度や投票所の整備をしています。 (1) てんじ投票(投票所には点字投票用の投票用紙やてんじきが用意してあり、てんじでの投票もできるようになっています。) (2) 代理投票(投票用紙に文字を自署できないかたには、補助者が付き、選挙人の指示に従って投票用紙に記入します。) (3) 郵便等による不在者投票(郵便や信書便で投票ができます。あらかじめ登録が必要です。) (4) 車いすの配置および車いす利用者用投票記載台の設置 (5) 投票所施設の段差解消 (6) 拡大きょう・老眼鏡を準備 (7) コミュニケーションツールを用意   コミュニケーションボード   ホワイトボード (8) 投票所までの移動支援 窓口 (1)から(7)について 選挙管理委員会事務局 電話ゼロサン-ゴナナヨンニ-ロクハチヨンゴ FAX 03-5742-6894 (8)について 障害者支援課 障害者相談支援担当  電話ゼロサン-ゴナナヨンニ-ロクナナイチイチ FAX 03-3775-2000 障害者まつり・レクリエーション(ふくしまつり) 対象・内容  障害のある人とない人が共に楽しみふれあうことを目的として、障害者と家族が区民との交流、親睦を図るため、毎年、区内の福祉施設や福祉団体で実行委員会を結成し行っています。 窓口 障害者支援課 障害者支援係  電話ゼロサン-ゴナナヨンニ-ロクナナゼロナナ FAX 03-3775-2000 協力団体 品川区てをつなぐ育成会 代表者 佐藤 直子 品川区肢体不自由じ・しゃ父母の会 代表者 菊地絵里子 品川区重症心身障害じ(しゃ)を守る会 代表者 島崎 妙子 品川区視覚障害者福祉協会 代表者 おおごだ まこと 品川区聴覚障害者協会 代表者 三輪 ゆうこう   品川区身体障害者ゆうわ会 代表者 伏見 敏博 品川区精神保健福祉家族会(かもめ会) 代表者 庄田  よう 令和5年6月現在 105ページ 東京都障害者休養ホーム事業 対象・内容  障害者(じ)のかたが、家族や仲間とくつろげる保養施設を指定し、その施設を利用したかたの宿泊料の一部を助成します。  助成額 いっぱくにつき 大人6,490円 子ども5,770円  助成回数 ひとり 年度2泊まで ※パンフレット・申込用紙は障害者支援課にあります。  窓口 公益財団法人日本ちゃりてぃー協会 電話3353-5942 FAX 3359-7964 障害者表彰 対象・内容  障害者で自立生活し、他の模範となるかたや、障害者の自立支援に尽くした功績が特に顕著であるかた(法人を含む)を、区長が表彰します。 窓口 障害者支援課 障害者支援係 電話5742-6707  FAX 3775-2000 障害者作品展 対象・内容  障害者のかたが、日々の創作活動や日中活動を通して制作した作品を発表する機会として作品展を開催しています。 窓口 障害者支援課 障害者支援係 電話5742-6707  FAX 3775-2000 障害者週間記念のつどい  障害者の福祉についての関心と理解を深めるための普及啓発事業として、毎年障害者週間に開催しています。 窓口 障害者支援課 障害者支援係 電話5742-6707  FAX3775-2000 106ページ 16 やさしい防災について はじめに  地震、火災などが発生した時、準備が十分になされていないと、自分の身の安全や家財などを守るのは、なかなか困難なことです。  そこで、日頃からの備えをし、知識を身に付けておく必要があります。  また、日頃から地域との交流をはかり、防災訓練などにも参加しましょう。 安心して暮らせる地域づくり(品川区よう配慮者支援体制)  区は、平常時において高齢者、障害者、乳幼児とうの特に配慮を要するかた(以下、よう配慮者という。)を含め、各関係者と協力・連携しながら、よう配慮者への支援体制を構築し、発災じに迅速かつ円滑な支援を実施することを責務としており、「避難誘導ワークショップ」の実施や「品川区避難支援個別計画作成名簿」の作成および配付を行っています。  品川区避難支援個別計画作成名簿は、登録意向調査等によりご本人の同意を得た上で作成し、避難支援等関係者に平常時より配付することで、支援体制づくりに活用しています。 日頃からの備え   家庭内の安全対策    落下・転倒・移動防止対策    イ 家具類は、転倒防止器具等で落ちてこないようにする。    ロ 重たい家具は高いところに置かない。    ハ タンスなどの上に物を置かない。    ニ 自宅の耐震工事を行う。    その他の身の安全対策    イ 寝室には、できるだけ家具を置かない。    ロ ガラスには、飛散防止フィルムをはっておく。    ハ 廊下、階段などは、すべり止めや手すりをつける。  出火防止対策  イ 寝具、カーテンなどは、防えん加工のしてあるものを使う。  ロ 住宅用防災機器を設置する(火災警報き、ガス漏れ警報きなど)  ハ ガスレンジなど火元のまわりには、燃えやすいものを置かない。  ニ ひを使用する場所には、消火器を設置する。  ホ 感震ブレーカーを設置する。 107ページ やさしい防災についてのつづきです。 家の外回りの点検 イ 不安定な屋根のアンテナや屋根瓦などを、補強しておく。 ロ ベランダや出窓などには、落下し危険なので植木鉢等の物を置かない。 ハ ブロック塀や門柱などは、倒れたり、崩れたりしないか点検し、弱い部分は補強する。  非常もちだし品と家庭内備蓄品リスト    非常もちだしひん    イ 非常食品    ロ 医薬品    ハ 照明器具(懐中電灯)    ニ 貴重品    ホ 携帯ラジオ等    ヘ 携帯トイレ等 ト 感染症対策(マスク・アルコール)    家庭内備蓄品 食料・飲料水は、3日以上自足できるように用意する    イ 食料品(長期保存できる主食やおかず等)    ロ 飲料水(ひとりいちにち3リットル)    ハ 衣類    ニ 生活用水(洗濯機や風呂に貯めておく)    ホ 携帯トイレ、簡易トイレ    ※非常もちだしひん・家庭内備蓄品は家庭ごとに必要なものが異なります。どのようなものが必要か考えてみましょう。   地域との交流をはかる   イ 町会・自治会や近所の人などに、災害が起きた場合の安否確認と避難時の誘導等をお願いしておく。   ロ 日頃から、地域の行事に参加し交流を深める。   ハ 地域の人たちと関係を作り、自身の状況を理解してもらうようにする。 災害時の行動   避難の心得   イ 避難する時はあわてずに行動する。    ロ 日頃からふた通り以上の逃げ道を確保しておく(エレベーターは使わない)。   ハ ラジオや防災行政無線などによる情報を聞く。   ニ 避難する時は集団で行動し、お互いに協力しあう。   屋内にいるとき   イ テーブルの下にはいり身を守る。   ロ 揺れなどがおさまってから調理器具などのひを確実に消す。   ハ ひが出たら、近所に協力を求め、できれば早く消火する (炎が天井にとどいたら必ず逃げる。)   ニ 逃げ道を確保する。   ホ そとに逃げるときは落下ぶつに注意し、落ち着いて行動する。   ヘ 避難するときは、電気のブレーカーやガスの元栓を切る。 108ページ やさしい防災について のつづきです。 屋外にいる時   イ 頑丈なビルにはいり身をまもる。   ロ 自動販売機、ブロック塀、ビルのかべぎわなどに近づかない。   ハ 周囲の人たちに応援を頼む。 お問い合わせ  防災課 電話03-5742-6696 FAX 03-3777-1181 災害時の広報 避難情報などを発信します。 品川区公式ホームページ しなメール(しながわ情報メール) 品川区公式SNS等(ツイッター、フェイスブック、ライン) ケーブルテレビ品川(地デジ11チャンネル) FMしながわ(FM88てん9MHz) 防災行政無線(防災行政無線確認ダイヤル ゼロイチニゼロ-ゴロクニ-サンイチイチ) インターFM(FM89てん7MHz) ヤフー防災(ヤフーくらし) 避難情報緊急通知コール お問い合わせ  広報広聴課 電話03-5742-6612 FAX03-5742-6870  防災課(防災行政無線・避難情報緊急通知コールについて)  電話03-5742-6695 FAX03-3777-1181 障害者が自分の身を守るために  災害時にはだれもがまず自分の身の安全を確保することが最優先です。しかし、障害のあるかたには、まずその障害の特性を周囲の人たちに理解してもらい、適切な支援を受けることが大切です。  日常的にもコミュニケーションをうまく取りにくい場合は、外出時には、障害者手帳、医療しょう、薬、お薬手帳や緊急連絡先などを持参しましょう。   目の不自由な人   イ 〔日頃から〕    ・近所の人とコミュニケーションをとり情報収集の支援や避難所への誘導など災害時の援助をお願いしておく。   ロ 〔発災時〕    ・付近の人に声をかけて、周囲の状況や情報を教えてもらう。    ・情報を得られる適切な機関や安全な場所へ誘導をお願いする。    ・電熱器やガス器具、ストーブなどの火気や安全を、家族や近所の人を呼んで確認してもらう。   耳の不自由な人   イ 〔日頃から〕    ・家族、近所の人などに、筆談などでコミュニケーションの方法を知ってもらい正しい情報を伝えてもらうようにする。    ・紙とペンなどを、常に筆談に備えて身近においておく。    109ページ やさしい防災について(耳の不自由な人)のつづきです。 ロ 〔発災時〕    ・外出中に災害が発生した場合は、まわりの人に状況を教えてもらい、安全な場所へ誘導してもらう。 内部障害のある人 イ 〔日頃から〕    ・かかりつけ医から、災害時や、通院できない時の対処法をあらかじめ教えてもらっておく。緊急じの連絡先や必要な物品を準備しておく。 ロ 〔発災時〕    ・かかりつけ医から、緊急じに必要な薬や処置について、書いてもらったものを確認し、行動する。 肢体不自由の人 イ 〔日頃から〕    ・車いすなど避難時に必要なものの手入れをし、緊急じにすぐ使えるところに置いておく。避難場所や避難ろを確認しておく。近所のかたなどに援助の手助けを頼んでおく。 ロ 〔発災時〕    ・正しい情報を得て、帰宅経路の状況などを把握し行動する。必要に応じて付近にいる人に援助を求める。 知的に障害のある人 イ 〔日頃から〕    ・災害時に必要なものを持ち出せるようにしておく。また家族以外の緊急連絡先を見つけておく。近隣住民のかたに助けてもらえるよう日頃から交流を図るようにする。 ロ 〔発災時〕    ・通学通勤等しているときに災害にあったら、ひとりで悩まないで駅員や周囲の人にまず相談する。うまく話せないときには手帳を見せるようにする。 発達障害の人 イ 〔日頃から〕    ・避難先が日常とは違う場所になることを考え、日頃の安全ぐっずを身近に置いておく。 ロ 〔発災時〕    ・障害を周囲に理解してもらえるような簡単な表示を利用する。 精神障害のある人 イ 〔日頃から〕    ・かかりつけ医から通院できない時の対処法をあらかじめ教えてもらっておく。    ・日頃服薬している薬のリストを常に持ち歩くようにする。 110ページ このページは、救急情報の記入ひょうが掲載されています 111ページ このページは、品川区コミュニケーションシートが掲載されています 112ページ このページは、品川区コミュニケーションシートが掲載されています 113ページ 17 施設など このページは障害者 障害児 福祉施設が掲載されています 詳しくは、障害者支援係へお問い合わせください 電話 5742-6707   114ページ このページは障害者 障害児 福祉施設が掲載されています 詳しくは、障害者支援係へお問い合わせください 電話 5742-6707   115ページ このページは障害者 障害児 福祉施設が掲載されています 詳しくは、障害者支援係へお問い合わせください 電話 5742-6707   116ページ このページは障害者 障害児 福祉施設が掲載されています 詳しくは、障害者支援係へお問い合わせください 電話 5742-6707 117ページ このページは索引が掲載されています   118ページ このページは索引が掲載されています   119ページ このページは索引が掲載されています 120ページ このページは手話を掲載しています 手話わ言語、手話でつながる 令和3 年7 月に品川区手話言語条例を制定し、手話を必要とするかたが安心して生活することのできる地域社会の実現を目指しています。 121ページ 障害者福祉のしおり 発行ねんげつ 令和5年8月 第1版 発行 品川区 編集 品川区フクシ部障害者支援課 品川区ひろまち 2の1の36 ゆうびんばんごう140-8715 電話 03-5742-6707  FAX  03-3775-2000 うらびょうし この冊子は品川区が発行した、令和5年度ばん、障害者福祉のしおりです。 このページはうらびょうしです。 うらびょうしには区内障害者福祉施設の製品などを掲載しています。 区内の障害者就労施設等では様々な自主製品の製造・販売や役務サービスの請負をしています。製品の管理等は施設が責任を持って行っており、納期を守って作業を行っています。安心してお任せください。発注等のご相談は、各施設にお問い合わせください。 詳しくは、品川区ホームページをごらんください。 品川区における障害者就労施設等からの物品等の調達方針 h t t p s コロン スラッシュスラッシュ w w w ドット c i t y ドット s h i n a g a w a ドット t o k y o ドット j p スラッシュ P C スラッシュ k e n k o u スラッシュ k e n k o u ハイフン s y o g a i スラッシュ k e n k o u ハイフン s y o g a i ハイフン o s h i r a s e l i n k スラッシュ h p g 0 0 0 0 1 8 6 7 4 ドット h t m l  区内の障害者就労施設等で受注可能な物品および役務サービスを一覧にした「優先調達カタログ」を前述のホームページに掲載してあります。ぜひご覧ください。 福祉施設の製品の写真を5枚掲載しています。 掲載している写真の説明です 製品名、事業所名の順によみあげます。 くるみボタン(ヘアゴム)/ガーデン  アクリル毛糸たわし/かもめ第三工房   リサイクル自転車/ふれあい作業所西品川  ロールパンランチ/カフェラウンジみんなのテーブル  ミックスサンド/パン工房プチレーブ